【2026年最新】風営法1号許可の完全ガイド|申請・費用24,000円・期間55日・必要書類・DIY判断・M&A承継まで

「物件は決まった。証紙代も払う準備はある。でも、申請後の55日が読めず、家賃だけが垂れ流される。」

このように感じている方は少なくありません。

結論から申し上げます。2026年現在、風営法1号許可は「証紙代24,000円・標準処理期間55日」という表面の数字以上に、所轄差・補正リスク・2025年改正後の運営管理・そしてM&A時の許可承継までを一気通貫で設計しなければ、開業と出口戦略の両方が崩れる経営課題に変わりました。

nightmaは公的情報(警視庁・各都道府県警・厚労省)と行政書士提携の実務知見、そして店舗運営の現場データを照合し、許可取得→運営継続→出口戦略までを統合視点で解説できる立場にあります。

この記事では、申請の流れ、必要書類、費用、期間、DIY vs 行政書士の判断軸、補正回避、改正風営法の影響、そして「許可付きで売るは雑=5スキーム別で結論が変わる」M&A承継論点まで、徹底的に数字で解説します。

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目次

風営法1号許可とは|接待の定義と対象業態

結論から述べると、風営法1号許可は「客の接待をして飲食をさせる」営業のための公安委員会許可で、対象はキャバクラ・クラブ・ラウンジ・スナック等です。

風営法第2条1項1号は、1号営業を「酒類を提供して客の接待をして遊興又は飲食をさせる営業」と定義しており、ここで言う「接待」は単なる接客対応ではなく、特定の客への個別の歓待行為を指します。

警察庁・各都道府県警の運用上、接待に該当する典型行為は、特定客の隣に座って継続的に話し相手をする、客のために飲食物を提供する、カラオケ操作やデュエットを継続的に行う等です。

逆に、カウンター越しの通常会話やホール全体への一斉サービスは接待に該当しないため、ガールズバーや接待を行わないバーは1号許可ではなく深夜酒類提供飲食店届出で運営します。

つまり、1号許可が必要か不要かの分かれ目は、「個別客への継続的な歓待行為があるかどうか」に集約されます。

【NightMA 専門家の視点】
2026年現在、ガールズバー・コンカフェ等で「接待行為なし」を貫いて深夜酒類提供飲食店届出で運営している店舗は多いものの、実態として個別客への継続歓待が発生し、後から1号許可違反として摘発される事例が後を絶ちません。1号許可の要否判定は、看板や届出書類ではなく現場の運営実態で判断されます。

接待該当性の細部判定や、1号許可と他の許可・届出の区分(深夜酒類提供飲食店届出など)の詳細は、風営法許可とは|判定基準と区分の完全ガイドが詳しいです。

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1号許可の申請の流れ|事前相談から営業開始まで

風営法1号許可 申請から営業開始まで2.5〜3か月のタイムライン 事前相談から実査まで5工程

結論から述べると、1号許可の申請は「①所轄警察署への事前相談 → ②飲食店営業許可との並行取得 → ③公安委員会への正式申請 → ④実査 → ⑤許可証交付」の5工程で進めます。

申請から営業開始まで全体で2.5〜3か月が現実的な設計です。

所轄警察署への事前相談

事前相談は申請成否を分ける最重要工程で、所轄警察署の生活安全課に「物件図面・登記簿・賃貸借契約書(写)」を持参し、用途地域・保護対象施設・営業所構造の事前確認を受けます。

事前相談を省略すると、申請後の補正で1〜2週間以上の遅延が発生するリスクが高まります。

ナイト業態に強い行政書士は、事前相談に同行して所轄ごとの運用差を吸収する役割を果たします。

飲食店営業許可との同時取得

1号許可と飲食店営業許可は別制度ですが、飲食店として酒類を提供する以上、両方の許可が必要です。

飲食店営業許可は保健所、1号許可は警察と窓口が異なるため、所要日数を逆算して並行で動かすのが鉄則です。

公安委員会への申請と実査

事前相談で論点を潰したら、正式申請書類を所轄警察署経由で公安委員会に提出し、その後の実査(現場検査)で図面と現況の整合を確認されます。

実査時点で内装が未完成・図面と相違があると、再実地調査となり審査期間が長期化します。

【NightMA 専門家の視点】
1号許可の申請は「書類を整える仕事」ではなく「事前相談から実査まで所轄と二人三脚で進める仕事」です。所轄ごとの運用差(東京は土日除外60-68日、神奈川は土日除外48-57日、埼玉は土日含み55日)を読まずに動くと、開業日が1か月単位でズレます。

事前相談の最重要論点となる用途地域・保護対象施設の確認実務は、風営法 禁止地域の完全ガイドが詳しいです。

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1号許可の必要書類|個人/法人別・図面・住民票・建物登記

結論から述べると、1号許可の必要書類は「申請者の身分関係書類」「営業所構造書類」「使用権原書類」の3群に大別されます。

警視庁公式の案内に基づき整理します(警視庁 風俗営業許可申請)。

個人申請で必要な書類

個人で申請する場合の主要書類は次の通りです。

  • 許可申請書・営業方法書
  • 住民票(本籍記載・3か月以内)
  • 身分証明書(本籍地役所発行・3か月以内)
  • 誓約書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨)
  • 営業所平面図・周囲略図・求積図・照度図
  • 使用権原を疎明する書類(賃貸借契約書写し等)

法人申請で必要な書類

法人申請の場合は個人申請書類に加え、次の法人関係書類が必要です。

  • 定款の写し
  • 登記事項証明書(3か月以内)
  • 役員全員の住民票・身分証明書・誓約書
  • 株主名簿または出資者一覧
  • 法人の連絡先一覧
法人申請は役員数が多いほど書類が増え、1名の書類期限切れで全体差し戻しが発生する地雷を抱えます。

住民票・建物登記・平面図・周囲略図の実務

住民票・身分証明書は3か月以内・本籍記載が必須で、本籍地役所まで取りに行く必要があるため、申請開始時点で逆算が必要です。

平面図は壁芯寸法と内法寸法の差で実査時に指摘される典型ポイントで、客室面積の計算は1cm単位の精度が求められます。

周囲略図は営業所から半径100〜200m内の保護対象施設(学校・病院・図書館等)を明示するもので、用途地域確認とセットで申請可否を左右します。

1号許可の費用|証紙代24,000円・行政書士報酬・図面作成費

結論から述べると、1号許可の費用は「警察手数料24,000円(証紙)」「行政書士報酬13〜30万円」「図面作成費5〜10万円」の3層構造で、DIY申請の最低実費は約3〜4万円、行政書士フル依頼の場合は20〜40万円が現実的な総額です。

警察手数料・証紙代24,000円

群馬県警は「申請手数料は24,000円・申請時に証紙で納付」と明示しています(群馬県警 風俗営業)。

神奈川県警も「風俗営業申請手数料24,000円」と案内しており、全国的に同額運用です(神奈川県警 風俗営業)。

この24,000円は、不許可になっても原則返還されないため、提出前の精査が極めて重要です。

行政書士報酬相場

行政書士の1号許可申請報酬は、公開料金表ベースで13万円〜30万円が主流帯です。

主要事務所の公開料金は、和虎行政書士法人132,000円、行政書士杉並事務所135,000円、行政書士中村敏夫事務所150,000円(図面別途50,000円)等で、面積・階数・図面難度・現地調査工数で総額が変動します。

図面作成・証明書取得費

図面作成費は、行政書士提携のCAD専門家に依頼すると5〜10万円が相場で、店舗面積と複雑度で変動します。

証明書取得費(住民票・身分証明書・登記簿等)は、個人申請で3,000〜6,000円、法人申請で1〜2万円が目安です。

下表は、2026年5月時点で公的情報・行政書士事務所公開料金・業界相場を統合した費用一覧です。

費目金額出典nightmaの評価
警察手数料(証紙代)24,000円群馬県警・神奈川県警公式不許可でも返還なし
行政書士報酬(最安帯)132,000円〜和虎行政書士法人公開風営法専門・フルサポート最安
行政書士報酬(中央帯)13万〜18万円杉並・中村等公開標準ライン
行政書士報酬(上位帯)20万〜30万円業界相場繁華街・複雑案件・実査立会含
図面作成費(外注)5〜10万円業界相場専門CADで補正リスク最小化
住民票・身分証明書1名500円前後自治体3か月以内・本籍記載必須
法人登記事項証明書1通600円法務局3か月以内
DIY申請の最低総額3〜4万円業界相場図面DIYスキル必須
行政書士フル依頼の総額20〜40万円業界相場補正回避・実査立会・遅延損失軽減

【NightMA 専門家の視点】
1号許可の費用判断は「証紙代+行政書士報酬の安さ」を比較するゲームではありません。家賃が月20万円、開業遅延1か月の逸失利益が50万円規模になる案件で、行政書士20万円を惜しんでDIYで2か月遅延すると、節約額の何倍もの損失になります。判断軸は「家賃+固定費+逸失利益>行政書士報酬」で見るべきです。

1号許可の期間|標準55日・所轄差・早く取る方法

結論から述べると、1号許可の標準処理期間は55日ですが、これは全国一律ではなく、所轄ごとに土日算入・実審査日数・繁忙期対応が異なります。

申請から営業開始までの実トータルは2.5〜3か月の設計が現実的です。

標準処理期間55日とは

群馬県警は「申請書提出から55日が目安」と明示しており、これは法定の標準処理期間です。

ただし「55日」は申請受理から許可証交付までの審査日数の目安で、申請前の事前相談・書類準備・補正対応の日数は含まれません。

都道府県別の実審査期間

公開行政書士発信を総合すると、所轄別の実審査期間は次のように整理できます。

エリア実審査期間土日算入備考
東京60〜68日含めない土日祝除外で55日運用・近年遅め
神奈川48〜57日含めない比較的読みやすい
大阪45日 or 55日説併存含めない所轄差大
福岡55日不明確山笠・年末年始等で延伸
埼玉55日含む東京と逆の運用
愛知・北海道・沖縄公開情報なし所轄ヒアリング推奨
埼玉系行政書士サイトは「埼玉は土日含む、東京は土日含めない」と明言しており、所轄差は単純な「55日」では片付けられません。

申請から営業開始まで2.5〜3か月設計

書類作成・図面作成・事前相談で2〜4週間、審査55日前後、飲食店営業許可や内装最終調整を含めると、全体で2.5〜3か月の設計が現実的です。

東京の経験談では保健所込み最短53日という例もありますが、これは事前相談から書類完成度・実査までが極めてスムーズな例外ケースです。

早く取る方法

許可取得を早めるには次の4点が効きます。

  • 事前相談で論点を完全に潰しておく
  • 図面を専門CADで精度高く作成(壁芯と内法の整合)
  • 書類完成度を上げて補正をゼロにする
  • 繁忙期(年末年始・地方祭事)を避けた時期に申請

自分で申請するか行政書士に依頼するか|判断軸と費用対効果

結論から述べると、1号許可はDIY申請が法的に可能ですが、実務上は途中で行政書士に切り替えるケースが多く、繁華街・急ぎ案件・初出店・法人案件では行政書士依頼が費用対効果で合理的です。

DIY申請の現実と典型失敗パターン

DIY申請の成功率は公的統計が存在しないため、定量的に語ることはできません。

ただし、福岡の行政書士発信では「自力で進める人はごく一部」「途中で行き詰まり、結果として行政書士へ途中依頼になるケースが多い」とされています。

DIY申請の典型失敗パターンは、書類記載ミス、添付漏れ、住民票・登記簿の期限切れ、図面の縮尺・方位・室名記載漏れ、現地と図面の不一致です。

特に大阪府行政書士会は、現場未確認のまま提出した図面、工事未完成段階の図面、外注図面の中身を説明できないケース、客室線の誤った引き方、未完成状態での実査対応を補正の主因と指摘しています。

行政書士費用相場と選定基準

行政書士費用の相場は、公開情報ベースで13万円〜30万円帯です。

行政書士選定の基準は次の5点で、「風営法案件数」「所轄との実務経験」「自分で現場確認するか」「図面を理解して説明できるか」「実査立会いまで含むか」で見るべきです。

風営法業務に専門特化していない事務所、相場から大きく外れる事務所は注意が必要です。

「家賃+逸失利益>報酬」の判断軸

費用対効果は単純な報酬比較ではなく、家賃・人件費・採用費・開業機会損失を含めた総コストで判断すべきです。

家賃が月20万円、人件費・採用費が月30万円、機会損失が月50万円の案件で、行政書士依頼で1か月早く開業できるなら、20万円の報酬は十分に回収できます。

逆に、開業時期に余裕があり、図面と警察対応に強い小規模店舗オーナーであれば、DIYで4〜5万円に収める選択もあります。

キャバクラ開業全体の費用構造(許可費用以外の内装・什器・人件費等)と1号許可費用の位置づけは、キャバクラ開業の完全ガイドが詳しいです。

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補正・差し戻しを避ける実務|図面・使用権原・書類整合

結論から述べると、1号許可の遅延の主因は補正であり、補正の8割は図面と現況の不一致です。

差し戻しの典型パターンは次の通りです。

  • 図面の面積計算ミス(特に客室面積)
  • 厨房・便所等の表記漏れ
  • 音響設備・照明設備の明示不足
  • 内法寸法と壁芯寸法の混在
  • 現場と図面の不一致(実査で発覚)
  • 使用権原書類(賃貸借契約書)の不備
  • 住民票・身分証明書の期限切れ(3か月以内)
  • 用途地域・保護対象施設の事前確認不足
補正が入った場合の遅延幅は公開数値が存在しませんが、図面訂正後に再実地調査が必要なケースでは、1〜2週間以上の遅れが発生し得ます。

【NightMA 専門家の視点】
補正は「ミスの修正」ではなく「審査期間の上書き」です。1回の補正で1〜2週間の遅延、2回入れば1か月以上の遅延が発生し、家賃と人件費が垂れ流される状況になります。事前相談と書類完成度に投資することが、結果的に最大の遅延損失対策になります。

2025年改正風営法の影響|許可後の運営継続リスク

結論から述べると、2025年改正風営法は1号許可の申請書式自体を大きく変えてはいませんが、許可取得後の運営管理リスクを大幅に拡大しました。

改正の主な論点は次の4点です。

  • 接待表現規制の強化(広告・SNS表現のNG範囲拡大)
  • スカウト経由の人材紹介に関する規制強化
  • 接待業務の細部運用に関する解釈の厳格化
  • 罰則の上限引上げ(5年/1,000万円/法人3億円)と欠格事由の拡大
つまり、改正後の1号許可は「取れば終わり」ではなく、「取った後の運営継続」がより重要な経営課題になりました。

特にナイト業態では、許可後の名義貸し・営業時間違反・接待表現の過激化・立入検査対応不備が、単なる法令違反ではなく、後述する売却時の出口価値を直撃します。

違反類型・行政処分の量定基準・摘発の流れ・初動対応まで含めた違反リスクの詳細は、風営法違反の完全ガイドが詳しいです。

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1号許可とM&A・出口戦略|5スキーム別の許可承継

風営法1号許可のM&A承継 5スキーム比較 株式譲渡/事業譲渡/居抜き/相続/合併分割

結論から述べると、買い手が1号許可付き店舗を査定するときに見るのは「許可があるかどうか」ではなく「どのスキームでなら許可が継続するか」です。

「許可付きで売る」は雑な表現で、実際は5つのスキーム別に結論がまったく変わります。

株式譲渡(許可主体維持)

株式譲渡では、法人格が同一のままなので、許可主体も同じ法人として継続します。

代表取締役・役員の変更が生じる場合は、風営法9条3項に基づき変更届の提出が必要ですが、許可そのものは維持されます。

ただし、新代表・新役員に欠格事由(過去5年以内の取消し等)がないことが前提です。

事業譲渡・居抜き買収(新規申請必要)

事業譲渡では、風営法本文に承継制度が規定されていないため、新オーナー(個人または別法人)は原則として新規申請が必要です。

居抜き買収も同様で、テナント・内装・営業設備を引き継いでも、許可主体は自動的には承継されません。

つまり、居抜きは「許可付き店舗を買う」ではなく、「許可が取りやすい状態の箱を引き継ぐ」のが正確な理解です。

相続承継(60日ルール)

相続による承継は、風営法7条に基づき、相続人が被相続人死亡後60日以内に公安委員会へ申請し承認を受ければ、風俗営業者の地位を承継できます。

60日を過ぎると許可維持が困難になるため、相続発生直後に所轄相談を始めることが鉄則です。

合併・会社分割(事前承認)

合併は風営法7条の2、会社分割は7条の3に基づき、効力発生前に公安委員会の承認が必要です。

承認を受けずに合併・分割を実行すると、許可を失い、新規許可の取り直しが必要になります。

承継承認の審査では、承継法人の人的欠格事由が主たる審査対象になります。

欠格事由とDDチェックポイント

M&A・事業承継では、買い手DDで次の欠格事由を必ず確認すべきです。

  • 過去5年以内の風営法許可取消しの有無
  • 取消し処分逃れに関わる返納・分割承継の経歴
  • 役員・実質支配者の前科・暴力団関係
  • 名義貸しの実態
  • 営業所単位の管理者欠格
これら欠格事由が発覚すると、契約はまとまっても、クロージング後の承認取得や許可維持で詰まり、買収全体が崩れます。

なお、飲食店営業許可では2021年に厚労省が事業譲渡承継制度を整備しましたが、風営法1号許可とは別制度であり、混同は禁物です(厚生労働省 事業譲渡承継制度)。

【NightMA 専門家の視点】
M&A実務では「許可付きで売却」と聞いた瞬間に、どのスキームを前提にしているかを必ず確認すべきです。株式譲渡なら継続、事業譲渡・居抜きなら新規申請、相続なら60日ルール、合併・分割なら事前承認。スキームを誤認したまま契約を進めると、クロージング後に許可で詰まり、買い手・売り手双方が損失を被ります。

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1号許可が必要になるかどうかは「接待」に当たる接客をしているかで決まります。歓楽的雰囲気・特定少数・6類型のOK/NGは接待とはの完全ガイドが詳しいです。

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【2026年最新】接待とは?風営法の定義・判断基準・6類型のOK/NG・1号許可が必要になる行為を完全解説 風営法の接待を2026年最新で解説。接待=歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなすこと(第2条3項)の定義、判断3軸(歓楽的雰囲気・特定少数・積極性)、6類型のOK/NG、カウンター越し・短時間の誤解、接待と遊興の違い、業態別の境界(ガールズバー・コンカフェ)、無許可営業の罰則(2年以下拘禁刑/200万円・第49条1号)、M&A時のDDまで公的根拠で解説。

まとめ|1号許可は「取得」より「維持と承継」が経営の本丸

結論として、2026年現在の1号許可は、申請の数字(24,000円・55日)だけを抑える時代から、所轄差・補正リスク・改正後の運営継続・5スキーム別のM&A承継までを統合的に設計する時代に変わりました。

申請から営業開始まで2.5〜3か月、行政書士費用13〜30万円、補正リスク1〜2週間以上、運営継続中の改正風営法対応、そしてM&A時の許可承継論点。これらすべてを点ではなく線で繋いだ経営判断が、開業の成功と将来の出口価値の両方を決めます。

許可は「取れば終わり」ではなく「維持し、いずれ承継させる」資産です。この視点で許可申請から運営、出口戦略までを設計することが、2026年以降のナイト業態経営者にとって最大のレバレッジになります。

NightMAの経営提言:
1号許可を「取得」「維持」「承継」の三段階で経営課題として位置づけ、開業から将来の出口戦略まで一気通貫で設計したい方は、ぜひ一度ご相談ください。nightmaは行政書士提携の風営法相談・許可申請代行、M&A仲介(売却・買収・承継)、居抜き・造作譲渡(出店・撤退)の3サービスを通じて、店舗の今と未来を一気通貫で支援します。

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