「うちは個室席のある居酒屋だけど、これって風営法の許可がいるのか。相席バーやカップル喫茶も対象なのか。ネットカフェやカラオケボックスは個室なのに、なぜ許可がいらないのか。」
このように感じている方は少なくありません。
結論から申し上げます。風営法3号とは「区画席飲食店」のことで、他から見通すことが困難で、かつ広さが5平方メートル以下の客席を設けて客に飲食をさせる営業は、風俗営業の許可が必要です。
そして多くの方が誤解しているのが、「個室があるから3号」という早合点です。3号は「見通しが困難」と「5平方メートル以下」という2つの要件がそろって初めて該当します。さらに、暗さで規制される2号とは逆に、3号はむしろ照度10ルクス超を保つ構造設備が必要という、一見逆説的なルールがあります。
nightmaは風営法の条文・警察庁の解釈運用基準・警視庁等の公的情報と、行政書士提携の実務知見、そしてM&A・事業承継の現場データを照合し、3号営業の定義から二要件・該当/非該当業態・許可手続き・罰則・M&A時の許可承継まで一気通貫で解説できる立場にあります。
この記事では、3号営業の正体、該当する2つの要件、該当する業態と該当しない業態(ネカフェ・カラオケ)、構造設備基準、許可要件と手続き、無許可営業の罰則、そして居抜き・M&Aでの注意点まで、公的根拠を明示して解説します。
風営法3号とは「区画席飲食店」のこと

結論から述べると、風営法3号は「区画席飲食店」を指し、見通しが困難で5平方メートル以下の客席を設けて飲食させる営業(接待を除く)が許可の対象です。
風営法第2条第1項第3号の定義
風営法第2条第1項第3号は、3号営業を「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの(1号に該当する営業を除く)」と定義しています(風営法 e-Gov)。
警視庁の業種一覧でも、3号営業は「区画席飲食店」として同じ内容で整理されています。業態名ではなく、客席の構造で判断される点がポイントです。
1号・2号・3号は規制の軸が違う
風俗営業の飲食店系の区分は、規制の軸を押さえると一気に整理できます。
1号は「接待」、2号は「暗さ(低照度)」、3号は「区画構造」で規制されます。つまり、接待をすれば1号、客室を10ルクス以下に暗くすれば2号、見通しの困難な5平方メートル以下の客席を設ければ3号です。
この3つは混同されやすいため、自店がどの軸に当たるのかを最初に切り分けることが重要です。
【NightMA 専門家の視点】
2026年現在、3号で最も多い誤解が「個室席があるから3号許可がいる」という早合点です。逆に、「うちは普通の居酒屋だから関係ない」という油断も危険です。3号は、見通しが困難で5平方メートル以下という客席の構造そのものを規制しています。半個室化やブース設置といった内装の判断が、そのまま許認可の区分を変えてしまう。これは内装・席設計という経営判断が、法務リスクに直結する典型例です。
同じ飲食店系でも「暗さ」で規制される2号(低照度飲食店)の照度基準・許可要件は、風営法2号の完全ガイドが詳しいです。

3号に該当する2つの要件

結論から述べると、3号に該当するには「他から見通すことが困難」と「5平方メートル以下の客席」という2つの要件が、両方そろう必要があります。
他から見通すことが困難とは
1つ目の要件は、客席が他から見通すことが困難であることです。
警察庁の解釈運用基準は、見通しを妨げる設備の例として、仕切り・ついたて・カーテン・高さがおおむね1メートル以上の椅子などを挙げています。
ただし、これは例示であり、「仕切りが何センチで必ずアウト」という全国一律の数値基準が示されているわけではありません。実際の判断は所轄警察署の実査と運用に委ねられる部分が大きい点に注意が必要です。
5平方メートル以下の客席とは
2つ目の要件は、その客席の広さが5平方メートル以下であることです。
条文は「5平方メートル以下である客席を設けて営むもの」としており、文言上は客席(区画)単位での判断です。客席全体の合計面積ではありません。面積の算定は、壁や柱の中心線ではなく内法(うちのり)で測るのが警察実務の考え方です。
両方そろって初めて3号
ここが最重要です。3号は、「見通し困難」と「5平方メートル以下」の片方だけでは該当しません。
たとえば、広めの半個室で見通しが困難でも、その客席が5平方メートルを超えていれば3号の二要件は満たしません。逆に、狭くても外から見通せる構造なら該当しません。両方の要件がそろって初めて3号の問題になります。
どんな業態が3号に該当するか
結論から述べると、個室居酒屋・相席バー・カップル喫茶など、飲食を主としながら狭い区画席を設ける業態が、席構造しだいで3号に該当します。
個室居酒屋
個室や半個室を設ける居酒屋は、その客席が見通し困難で5平方メートル以下なら3号に該当し得ます。
ただし、すべての個室居酒屋が当然に3号というわけではありません。あくまで個々の客席の見通しと広さで判断されるため、同じ「個室居酒屋」でも構造によって結論が変わります。
相席バー
相席バーは、男女が区画された席で過ごす構造を取ることがあり、その客席が二要件を満たせば3号に該当します。
接待があれば1号の問題に移りますが、接待なしで区画席を設ける形態なら、3号の検討が必要です。
カップル喫茶
カップル喫茶も、見通しの困難な狭い区画席を設ける構造であれば、3号の対象になり得ます。
いずれの業態も共通するのは、「個室っぽいかどうか」ではなく、見通し困難性と5平方メートル以下という法定要件への該当性で判断されるという点です。
3号に該当しない業態

結論から述べると、一般的なネットカフェやカラオケボックスは、飲食店営業を主とする業態ではないため、通常は3号風俗営業に当たりません。
ネットカフェが通常3号にならない理由
ネットカフェが直ちに3号にならない理由は、3号が「設備を設けて客に飲食をさせる営業」を前提にするのに対し、ネットカフェは通常、インターネット端末の利用サービスが主たる営業で、飲食提供は従たる要素にとどまるためです。
解釈運用基準は、飲食店営業を「設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法の許可を受けて営むもの」とし、単なる販売や付随的な飲食とは区別しています。
なお、ネットカフェは3号に当たらない場合でも、東京都の「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」による本人確認や記録保存の義務がかかるなど、別の規制の対象になることがあります。
カラオケボックスが直ちに3号でない理由
大手カラオケボックスについても、一般論として3号に直結するわけではありません。
解釈運用基準は、いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為は、客に遊興をさせることに当たらないとしています。カラオケは主目的が歌唱設備の利用であり、飲食店営業性が弱いためです。
ただしカラオケには、騒音・振動規制、建築・消防の基準、深夜の営業形態によっては別制度が問題になります。
3号回避の考え方
3号該当を外す方向性は、二要件のどちらかを満たさないようにすることです。
具体的には、客席を5平方メートル超で確保するか、ガラス張りや開口部などで他から見通せる構造にすることです。ただし、どこまでの仕切り・開口・透明素材なら「見通せる」と評価されるかは全国一律に断定できず、所轄警察署への事前相談が欠かせません。
なお、ネットカフェやカラオケも「絶対に非該当」ではなく、営業実態と設備次第で別論点が生じる可能性があります。
【提言】
「うちは3号に当たるのか、当たらないのか」を判断するときは、まず①接待をしているか(していれば1号)、②客室を10ルクス以下に暗くしているか(していれば2号)、③見通しが困難で5平方メートル以下の客席があるか(あれば3号)の順で切り分けてください。そのうえで、図面と現況をそろえて所轄警察署の生活安全課に事前相談するのが、最も確実で速い方法です。ネット上の一般論だけで「うちは大丈夫」と判断するのは避けてください。
3号の構造設備基準
結論から述べると、3号は区画席を設ける営業でありながら、構造設備基準として照度10ルクス超の維持・見通しを妨げる設備の制限・施錠設備の禁止などが求められます。
照度は10ルクス超が必要(2号と逆)
3号の構造設備基準では、営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持するための構造・設備が求められます。
これは一見すると逆説的ですが、重要なポイントです。2号(低照度飲食店)は客室を10ルクス以下にする営業であるのに対し、3号はむしろ10ルクス超を保たなければなりません。3号は「暗さ」ではなく「区画構造」で規制される営業だからです。下の表は、1号・2号・3号の違いの整理です。
| 区分 | 規制の軸 | 接待 | 照度 | 客席の特徴 | nightmaの評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号(接待飲食等) | 接待 | あり | ― | ― | 接待があれば1号 |
| 2号(低照度飲食店) | 暗さ | なし | 10ルクス以下 | ― | 暗くすると2号 |
| 3号(区画席飲食店) | 区画構造 | なし | 10ルクス超 | 見通し困難・5㎡以下 | 本記事のテーマ |
見通しを妨げる設備の扱い
3号は定義上「見通しが困難な客席」を設ける営業ですが、構造設備基準で見通し確保が求められるのは「客室の内部」であり、両者は別のレイヤーで運用されます。
つまり、客室全体としては内部の状況が把握できる構造を保ちつつ、その中の客席が見通し困難で5平方メートル以下という形が、3号の想定です。定義と構造設備基準は矛盾するものではなく、客室と客席を分けて読むのが正しい理解です。この線引きは微妙なので、具体的な設計は所轄への事前相談で確認してください。
施錠設備の禁止
3号営業では、客室の出入口に施錠の設備を設けることが禁止されます。
ただし、営業所外に直接通ずる出入口は除かれます。あわせて、善良の風俗を害するおそれのある写真・装飾等の禁止、騒音・振動が条例の数値に適合する構造・設備といった基準も適用されます。騒音・振動の具体的な数値は都道府県条例に委ねられているため、所在地の条例の確認が必要です。
接待を伴う1号営業(キャバクラ・ホストクラブ・スナック等)の許可要件・申請実務は、風営法1号許可の完全ガイドが詳しいです。

許可要件と申請手続き
結論から述べると、3号営業の許可には人的・場所的・構造設備の要件を満たす必要があり、手数料は24,000円、標準処理期間は55日が目安です。
人的要件と場所的要件
申請者(個人または法人の役員)に風営法の欠格事由がないことが必要です。
あわせて、営業所が用途地域や営業禁止地域の制限に適合していることも求められます。学校・病院等の周辺や住居専用地域では営業ができないため、物件選びの段階での確認が欠かせません。
必要書類・手数料・実地調査
申請の中心となる書類は、許可申請書・営業の方法を記載した書類・営業所の図面(平面図・求積図等)・住民票や身分を証する書類で、法人なら登記事項証明書等が加わります。
手数料は「その他の風俗営業」として24,000円が公的に確認でき、標準処理期間は55日が目安です。3号は区画席の計測や図面作成が煩雑で、全国的にも珍しい業態とされます。
提出先は所轄警察署の生活安全課を経由した公安委員会で、実地調査(現場検査)が事実上の前提です。手数料や必要書類の細部は都道府県警によって運用が異なる場合があるため、最新の公表内容を確認してください。
営業時間の制限
3号営業は風俗営業なので、営業可能時間は原則として午前0時までです。
政令・条例で定める特別な地域では午前1時まで認められる場合がありますが、いずれにせよ深夜帯の営業は原則できません。深夜酒類提供飲食店営業の届出とは別制度なので、「3号許可があれば深夜も自由に営業できる」という誤解をしないことが重要です。
風営法の許可が必要な店・不要な店の判定基準や許可制度の全体像は、風営法許可とはの完全ガイドが詳しいです。

無許可営業の罰則
結論から述べると、3号に該当するのに無許可で営業すると、風営法第49条第1号により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科という重い罰則の対象です。
第3条第1項違反・第49条第1号
風俗営業は、公安委員会の許可を受けなければ営めません(風営法第3条第1項)。
3号に該当するのに無許可で営業すると、第49条第1号により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科という刑事罰の対象になり得ます。
この罰則は2025年の改正で、従来の「2年以下の懲役・200万円以下の罰金」から「5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金」へ引き上げられ、法人にも両罰規定で3億円以下の罰金(第57条第1号)が科され得ます。拘禁刑は懲役・禁錮を一本化した刑で、2025年6月に施行されました。
違反の類型で重さが変わる
3号に関わる違反は、その態様によって扱いの重さが変わります。
許可そのものを受けていない「無許可営業」、他人名義での「名義貸し」、許可は受けたが基準を満たさない「構造設備の不適合」では、リスクの重さが異なります。とりわけ、区画席に気づかず無許可で営業していた場合は、最も重い無許可営業として扱われ得ます。
違反類型ごとの行政処分の詳細は、別記事の風営法違反ガイドで解説しています。
違反類型ごとの行政処分の量定基準・営業停止・許可取消しの詳細は、風営法違反の完全ガイドが詳しいです。

居抜き・M&Aで失敗しない確認ポイント
結論から述べると、3号は内装変更で後発的に該当することがあり、許可は当然には承継できないため、居抜き・M&Aでは図面と現況・用途地域の確認が欠かせません。
内装変更で後発的に3号化するリスク
3号で見落とされがちなのが、一般飲食店として始めた後に、内装を変えることで3号に該当してしまうケースです。
半個室化、パーテーションの増設、カーテンの設置、ブースの縮小を進めると、知らないうちに「見通し困難+5平方メートル以下」に近づき、当初想定していなかった3号該当のリスクが生じます。
これは法務リスクであるだけでなく、無許可状態が発覚すれば事業価値を毀損します。席を区切る改装は、許可区分とセットで設計すべきです。
許可は承継できるのか
風俗営業の許可は、営業者個人・法人に紐づくため、営業譲渡・事業譲渡や単純な店舗の売買では当然には承継されません。
風営法には、相続による承継(第7条の2)と、法人の合併・分割による承継(第7条の3)の制度がありますが、これらの法定類型に当たらない通常の取引では、買い手は新規に許可を取り直す前提で考える必要があります。「許可付き物件」という表示だけでは、許可が承継できることを意味しない点に強く注意してください。
DDで見るべき図面・現況・用途地域
3号許可付き店舗を取得する際は、許可証の名義・営業者の同一性・法人再編スキーム・図面と現況の一致・用途地域・無承認変更の有無を、デューデリジェンスの項目に入れるべきです。
区画構造や照度のコンプライアンスは、譲渡価格や融資審査にも影響します。図面と現況がずれている、無届の改装がある、用途地域が曖昧という案件は、買い手の法務コストと開業遅延リスクを増やすため、評価上のディスカウント要因になりやすいのが現実です。
【NightMA 専門家の視点】
M&Aで区画席系の飲食店を扱うとき、私たちが必ず確認するのが「現況の区画構造・照度・営業時間が、許可区分と一致しているか」です。一般飲食店の許可しかないのに、実際は見通し困難な5平方メートル以下のブースで営業している店舗は珍しくありません。これは買い手にとって「営業中の店の取得」が「無許可状態の引き継ぎ」に変わる地雷です。逆に、区画構造・照度・許可区分がきれいに一致した店舗は、DD通過率も融資評価も高く、出口価値を守れます。席を区切る内装こそ、許認可とセットで考えるべき経営テーマです。
半個室化など席を区切る改装の手続き(変更承認申請・軽微変更届出)の判断基準は、風営法の設備変更の完全ガイドが詳しいです。

低照度飲食店(2号営業)については、風営法2号とはで解説しています。
まとめ|3号は「見通し困難+5㎡以下の二要件」で判断する
2026年現在、風営法3号で最も重要なのは、それが「区画席飲食店」であり、「他から見通すことが困難」と「5平方メートル以下の客席」という2つの要件がそろって初めて該当する、という起点を押さえることです。
個室があるだけでは3号ではなく、二要件の充足で判断されます。1号(接待)・2号(暗さ)とは規制の軸が異なり、3号はむしろ照度10ルクス超を保つ構造設備が必要です。
個室居酒屋・相席バー・カップル喫茶は席構造しだいで該当し、一般的なネカフェ・カラオケは飲食店営業を主としないため通常は当たりませんが、営業実態次第で別論点が出ることもあります。
無許可営業は風営法第49条第1号で5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金と重く、許可手数料は24,000円、標準処理期間は55日、営業時間は原則午前0時までです。
居抜き・M&Aでは、内装変更による後発的な3号化や、許可が当然には承継できない点が落とし穴です。図面と現況・用途地域の一致を確認し、席を区切る内装を許認可とセットで設計することが、店舗の継続と出口価値の両方を守ります。
NightMAの経営提言:
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