【2026年最新】深夜酒類提供飲食店営業とは?届出の要件・接待/遊興との違い・必要書類・罰則を完全解説

「深夜0時を過ぎてもお酒を出すバーをやりたいが、何か手続きがいるのか。『深夜営業許可』が必要と聞いたが、許可なのか届出なのか。ガールズバーや居酒屋はどこまでがセーフなのか。」

このように感じている方は少なくありません。

結論から申し上げます。深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店は、原則として風営法第33条第1項に基づく「届出」が必要で、これは許可ではなく届出制です。いわゆる「深夜営業許可」という俗称はありますが、法的には許可ではありません。

そして最大の落とし穴は、接待や遊興です。深夜酒類提供飲食店営業では接待はできず、深夜(午前0時〜午前6時)に客へ遊興をさせることもできません。これを越えると単なる無届では済まず、無許可の風俗営業・無許可の特定遊興飲食店営業という、はるかに重い違反に転落します。深夜営業の「ちょっとした接客」がこの一線を越えやすいのが現実です。

nightmaは、風営法の条文・施行規則・警察庁の解釈運用基準に加え、行政書士提携の実務知見とM&A・事業承継の現場データを照合しています。そのため、深夜酒類提供飲食店営業の定義から、接待/遊興との違い・営業禁止地域・必要書類・罰則・M&A時の実務まで、一気通貫で解説できる立場にあります。

この記事では、制度の正体、届出対象になる店、接待・遊興との違い、接待に当たる具体行為、営業禁止地域、営業所の構造・設備基準、必要書類と届出の流れ、無届・違反の罰則、そして居抜き・M&Aでの注意点まで、公的根拠を明示して解説します。

なお本記事は、ナイト業界専門のM&A仲介nightmaが構成し、法務の正確性はたてやま行政書士事務所の監修を前提としています。

監修
たてやま行政書士事務所 行政書士 舘山忠光
SUPERVISED BY
行政書士 舘山忠光
飲食・風営専門の行政書士。自身もバー業界で長く働いた経験を持ち、深夜酒類提供飲食店営業許可・飲食店開業・風俗営業許可を1都3県で手がける。
詳しいプロフィール →
たてやま行政書士事務所
目次

深夜酒類提供飲食店営業とは

結論から述べると、深夜酒類提供飲食店営業は、深夜に酒類を提供する飲食店が行う風営法第33条第1項の届出であり、許可ではありません。

許可ではなく「届出」

風営法第33条第1項は、酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者に、営業所ごとに、所在地を管轄する公安委員会への届出を義務づけています(風営法 e-Gov)。

ここで重要なのは、これが「許可」ではなく「届出」である点です。風俗営業1号のような事前審査・許可ではなく、要件を満たして届け出る制度です。とはいえ、そもそも営業が禁止される区域や、営業所の構造・設備基準などが定められており、要件を満たしていない場合や、添付書類に不備がある場合は受理されません。

「深夜」は午前0時から午前6時まで

風営法でいう「深夜」は、午前0時から午前6時までの時間帯です。

この時間帯に酒類を提供して営業しないのであれば、届出は不要です。逆に、深夜0時を1分でも過ぎて酒類を提供する営業をするなら、届出が必要になります。

「酒類を提供する店」と例外(主食提供店)の判断

対象になるのは、深夜に酒類を提供して営業する店です。原則としてすべて届出が必要で、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む店(ラーメン店・レストラン・牛丼店・焼肉店など)だけが、例外的に対象から除かれます。

警察庁の解釈運用基準では、営業時間中に常に主食を提供していること、かつ客が飲食している時間の大部分で主食を提供していることが基準とされます。「大半は酒を飲ませ、最後に茶漬けを出す」程度では、主食を提供して営む店には当たりません。判断は看板の業態名ではなく、深夜帯の実際の営業実態で見られます。

【NightMA 専門家の視点】
2026年現在、深夜酒類提供飲食店営業で最も多い誤解が「深夜営業許可を取った」という言い方です。これは許可ではなく届出で、警察が審査して可否を出すものではありません。だからこそ「届出さえ出せば何をしてもいい」と勘違いしやすい。実際には、深夜酒類提供飲食店の類型で可能な営業は限られており、接待・深夜遊興を行ってしまうと、届出の枠を飛び出して重い違反になります。届出は入口にすぎず、運営の中身こそが問われます。

風営法の許可が必要な店・不要な店の判定や許可制度の全体像は、風営法許可とはの完全ガイドが詳しいです。

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どんな店が届出対象になるか

結論から述べると、バー・ダイニングバー・立ち飲み・スナックなど、深夜に酒類を提供する店が届出対象です。

届出が必要になる店

バー、酒場、ダイニングバー、立ち飲み、居酒屋、スナックなど、深夜に酒類を提供して営業するお店が届出の対象です。

たとえば、ママが一人で営むスナックなどは、接待をしない限り風俗営業1号許可ではなく、深夜酒類提供飲食店営業として整理されることがあります。一方、ガールズバーの多くは接待に該当するケースが多く、その場合は深夜酒類提供の届出ではなく風俗営業1号許可が必要です。後述する接待の線引きを越えないことが、運営の生命線です。

届出が原則不要な店

深夜に営業しない店、深夜に酒類を提供しない店、営業の常態として通常主食を提供する店は、原則として届出は不要です。

たとえば、ラーメン店や定食店、焼き肉店などは、深夜に酒類を提供していても届出不要と判断されることが多いようです。ただし、深夜帯だけ酒類中心に切り替わる店は、対象になる余地があります。

看板でなく営業実態で決まる

該当するかどうかは、店の看板や業態名ではなく、深夜帯の実際の営業実態で判断されます。

「うちは居酒屋だから関係ない」と思い込むのは危険です。居酒屋店・ワインバル等は、メニューの一部に通常主食とされる食事の提供があっても、届出の対象とされることが多いようです。迷う場合は所轄警察署の生活安全課に確認してください。

接待・遊興との違い

お酒を出す営業の3区分 接待ありは1号営業(接待飲食等営業)が必要で原則午前0時〜6時は営業禁止 深夜に遊興ありは特定遊興飲食店営業の許可 接待も遊興もなしなら深夜酒類提供飲食店営業の届出でOK 無許可で風俗営業は5年以下の拘禁刑1000万円法人3億円 無許可で特定遊興は2年以下の拘禁刑200万円

結論から述べると、接待をすれば1号許可、深夜に遊興をさせれば特定遊興飲食店営業許可の問題になり、どちらもしない場合だけが届出で運営できる類型です。

3つの区分

お酒を出す営業は、接待・遊興の有無で3つに分かれます。

接待をすれば、接待飲食等営業(1号許可)の問題になります。深夜に客へ遊興をさせれば、特定遊興飲食店営業(許可)の問題になります。接待をせず、深夜に遊興もさせず、深夜に酒類を提供するだけなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出で運営する類型です。

区分を誤ると重い違反になる

この区分を誤ると、単なる無届では済みません。

接待をしてしまえば無許可の風俗営業、深夜に遊興をさせれば無許可の特定遊興飲食店営業という、届出漏れよりはるかに重い違反に転落します。「届出は出しているから大丈夫」という店が、接待・遊興で摘発される構図が典型です。

接待を伴う1号営業(キャバクラ・ホストクラブ・スナック等)の許可要件・申請実務は、風営法1号許可の完全ガイドが詳しいです。

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接待に当たりやすい具体行為

これは接待か 接待に当たる行為と当たらない行為 特定少数の客への継続的なもてなしは接待 注文に応じた接客や社交儀礼上の挨拶は接待でない

結論から述べると、客にはべって継続的にもてなす行為は接待に当たり(カウンター越しでも該当)、注文に応じた接客や社交儀礼上の挨拶・若干の世間話は接待に当たりません。

接待に当たる行為

警察庁の解釈運用基準で接待に当たると整理されている典型は、特定の客への継続的なもてなしです。

  • 特定少数の客の相手となって継続して談笑する
  • 特定少数の客の近くで継続してお酌や水割り作りをしながら会話相手になる
  • 特定少数の客と一緒に歌う、またはその客の歌に手拍子・拍手・褒めはやしをする
  • 特定の客の相手となって、身体に接触しながら一緒に踊る
  • 特定少数の客と一緒にゲーム・遊戯をする
  • 客の身体に密着する、手を握る、口元まで飲食物を差し出して飲食させる

接待に当たらない行為

一方、通常の飲食提供の範囲なら接待には当たりません。

注文に応じて酒や料理を出す、社交儀礼上の挨拶を交わす、若干の世間話をする程度は、接待に当たらないと整理されています。この差が、摘発か適法かを分けます。

遊興との線引き

接待だけでなく遊興も注意が必要です。

ショーや生演奏を鑑賞させる、ダンスをさせる、ゲーム大会に参加させる、カラオケを勧奨して照明演出や合いの手で盛り上げる行為は「遊興をさせる」に当たり得ます。逆に、客が自分から歌うときに機器を使わせるだけ、スポーツ映像をただ流すだけ、単に飲食物を提供するだけなら、直ちに遊興には当たりません。

【提言】
深夜酒類提供飲食店として届出で運営するなら、スタッフ教育とオペレーションを「接待・遊興に踏み込まない」前提で設計してください。判断基準はシンプルです。①特定の客に継続してはべって相手をしていないか(対面・カウンター越し・近くに立つだけでも該当)、②特定少数の客の近くで継続的にお酌をしたり一緒に歌っていないか、③イベントやカラオケ演出で客を積極的に盛り上げていないか。この3点を現場ルールに落とし込み、迷う運用は事前に所轄へ確認する。届出だけ出して実態が接待・遊興の店は、立入検査で一発退場のリスクを抱えます。

営業禁止地域・営業時間・構造設備基準

結論から述べると、深夜酒類提供飲食店営業は、例えば東京都では住居集合地域で営めず、客室面積や見通しなどの構造設備基準も満たす必要があります。

営業禁止地域は条例で決まる

営業できない地域は、風営法第33条第4項を受けて、政令の基準に従い都道府県条例で定まる三層構造です。

例えば東京都では、住居集合地域(各種住居専用地域、各種住居地域、準住居地域)においては、深夜に酒類提供飲食店営業を営んではならないとされています(東京都風営法施行条例第15条、第3条第1項第1号本文)。営業禁止地域は都道府県条例によって異なり、全国一律ではないため、所轄都道府県警と条例の確認が必須です。

照度は20ルクス以下とならない構造・設備が必要

構造設備基準として、施行規則は営業所内の照度を20ルクス以下とならないように維持する構造・設備を求めています。

スライダックス(調光器)など照度を容易に落とせる設備は、実務で問題視されやすい点に注意が必要です。実務上は、調光設備を設けないか、最も暗い状態に調光しても20ルクスを超える照度を確保するなどの対策が求められます。

その他の構造設備基準

照度以外にも、いくつかの構造設備基準があります。

  • 客室1室の床面積は9.5平方メートル以上(客室が1室のみの場合はこの限りでない)
  • 客室内に見通しを妨げる設備(仕切り・ついたて・カーテン・高さおおむね1メートル以上の設備など)を設けない
  • 客室の出入口に施錠設備を設けない(ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口はこの限りでない)
  • 善良の風俗を害する装飾等を設けない

これらの基準を満たさない場合、届出が受理されないことがあります。

なお、照度を10ルクス以下として営業する場合は、風俗営業の第2号営業(低照度飲食店)の許可が必要な場合があります。詳しくは風営法2号の完全ガイドで解説しています。

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必要書類と届出の流れ

深夜酒類提供飲食店営業 届出の流れ 営業可能地域の確認 構造設備 書類作成 10日前までに所轄警察署へ届出 受理後10日で営業開始

結論から述べると、深夜酒類提供飲食店営業の届出は様式47号・48号と平面図などを揃え、営業開始の10日前までに所轄警察署へ提出します。なお、所轄警察署により、別途資料の添付を求められる場合があります。

法定の必要書類

警視庁の公式案内で示される必要書類は、営業開始届出書(別記様式第47号)・営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)・営業所の平面図・住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)です。

法人の場合は、定款・法人登記事項証明書・役員全員の住民票が加わります。なお、求積図・照明音響設備図などの補足資料も、実務上は(少なくとも一都三県では)ほぼ添付必須となっています。図面の作り方は、別記事の風営法の図面ガイドで詳しく解説しています。

届出の期限と窓口

届出は、営業開始の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して公安委員会へ提出します。

受理されてもすぐに営業できるわけではなく、受理後10日を経てから営業を開始できる点に注意が必要です。なお、深夜酒類提供飲食店営業の開始届出に手数料はかかりません(記事作成時点)。

その他の添付書類

深夜酒類提供飲食店営業の開始届出時に必要な法定書類は上記のとおりです。しかし、警察署によっては上記以外の補足資料の添付を求められるケースがあるため、注意が必要です。

例えば、法律上求められる法定図面は営業所の平面図ですが、実務上は、求積図や照明音響設備図の添付がほぼ必須となっています。

営業所の所在地が営業禁止区域でないことの確認のため、周辺の地図や用途地域を疎明する資料の添付を求められたり、料金トラブル防止のためメニュー表の添付を求められるケースもあります。

特に東京都では、賃貸借契約書やビル所有者の使用承諾書、警察署独自の誓約書を必須とするなど、多くの添付資料を求める警察署も存在します。

法定書類はもちろん、その他の添付資料についても、事前に管轄警察署へ確認しておくと安心です。

届出に必要な営業所の平面図・求積図・照明音響設備図の作り方は、風営法の図面の完全ガイドが詳しいです。

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無届・違反の罰則

結論から述べると、無届で深夜酒類提供飲食店営業を行うと50万円以下の罰金、さらに接待や深夜の遊興に踏み込めば、無許可営業としてはるかに重い罰則の対象です。

無届・虚偽届の罰則

第33条第1項の届出をせず、または虚偽の届出をして深夜に酒類提供飲食店営業を営んだ場合、風営法第55条第6号により50万円以下の罰金の対象です。

また、届出事項の変更届や廃止届を怠った場合は、風営法第56条第3号により30万円以下の罰金の対象です。加えて、指示処分に従わない場合などは、営業停止等の行政処分もあり得ます。

接待・遊興をした場合は格段に重い

深夜酒類提供飲食店営業の届出を済ませていても、実態として他の営業許可を必要とする営業に踏み込んでしまうと、はるかに重い罰則を科せられることになります。

接待をしてしまえば、無許可の風俗営業(第3条第1項違反)となります。この場合、風営法第49条第1号により、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科(法人は第57条により3億円以下の罰金)という重い罰則の対象です。

一方、深夜に遊興をさせれば、無許可の特定遊興飲食店営業(第33条の22違反)となります。この場合は、風営法第50条第4号により、2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはこれを併科の対象です。2025年の風営法改正で罰則が強化されたのは風俗営業の無許可営業等(第49条)であり、特定遊興飲食店営業の無許可営業(第50条第4号)の法定刑は2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金のまま据え置かれています。

また、従来の「懲役刑」は廃止され、犯罪に至った原因を取り除き社会復帰を促すことを目的とした「拘禁刑」に変更されました。

下の比較が示すとおり、無届の50万円とは桁が違います。違反類型ごとの詳細は、別記事の風営法違反ガイドで解説しています。

深夜酒類提供飲食店営業・風俗営業・特定遊興飲食店営業といった類型がありますが、ご自身の営業実態に即した手続きをすることが何よりも重要です。営業実態として接待行為や深夜の遊興を伴う可能性がある場合は、風俗営業許可を専門とする行政書士や管轄警察署にあらかじめ相談するなどして、無許可営業とならないよう十分注意しましょう。

違反内容罰則nightmaの評価
無届・虚偽届で深夜営業第33条1項違反50万円以下の罰金(第55条第6号)まず避けるべき
変更届・廃止届の不提出第33条2項違反30万円以下の罰金(第56条第3号)手続き漏れ
無許可で接待営業第3条1項違反5年以下の拘禁刑/1000万円以下(法人3億円以下)の罰金(第49条第1号)致命的
無許可で深夜に遊興させた第33条の22違反2年以下の拘禁刑/200万円以下の罰金(第50条第4号)致命的

深夜に客へ遊興をさせる場合に必要な特定遊興飲食店営業許可の要件は、特定遊興飲食店営業許可の完全ガイドが詳しいです。

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居抜き・M&Aで失敗しない確認ポイント

結論から述べると、深夜酒類提供飲食店営業には風営法上の承継手続きが存在しないため、買い手は新たに届出を要します。ただし、接待実態のある店を引き継ぐと、重い違反リスクを負う可能性が高まります。

買い手は新たに届出が必要

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業者ごとに行うものです。

第33条第1項は「深夜において営もうとする者」に届出を課しています。深夜酒類提供飲食店営業には、風営法上の承継手続きが存在しません。そのため、居抜きやM&Aで営業者が変わる場合は、買い手は同じ店舗でも自分の名義で新たに届出をする必要があります。前オーナーの届出をそのまま流用することはできません(なお、保健所の飲食店営業許可は承継が可能です)。

DDで接待・遊興の実態を見る

買収のデューデリジェンスで最も重要なのが、現場の営業実態です。

深夜酒類提供飲食店営業の届出をしているお店は、本来、接待も深夜の遊興もできません。しかし実態として接待行為をしていたり、深夜にイベントで遊興させていたりする店舗があります。こうした店を取得すると、無許可風俗営業・無許可特定遊興という重い違反リスクを、そのまま引き継ぐ可能性があります。

なぜなら、その店の従業員や常連客が、違法な営業に慣れてしまっているからです。名義人(オーナー)が変わっても、そのまま違法な営業を続けてしまう可能性が高いのです。さらに、店舗名称などがそのまま引き継がれていると、警察も「名義人が変わっても中身は同じではないか」と見ます。違法営業店として警戒されていれば、その警戒もそのまま引き継ぐリスクがあります。

そのためDDでは、接待営業の実態の有無・適法な構造設備の維持・深夜時間帯の遊興の有無・用途地域上の営業可否までを確認すべきです。

適法な届出運営が事業価値を守る

裏を返せば、売り手としては、深夜酒類提供飲食店として適法に届出をし、接待・遊興に踏み込まず、基準を満たした構造・設備を維持して営業している店舗は、立入検査・融資審査・売却時の信頼性でプラスに働きます。

深夜酒類提供飲食店として届出をしておきながら、営業実態として無許可営業を行っている店舗は、買い手にとって大きな法務ディスカウント要因です。適法な運営実態こそが、そのまま店舗の値段になります。

【NightMA 専門家の視点】
M&Aで深夜営業の店を扱うとき、私たちが必ず確認するのが「届出の類型と、現場の営業実態が一致しているか」です。届出は深夜酒類提供なのに、実態はキャストが客にはべって接待している、という店舗は珍しくありません。これは買い手にとって「営業中の店の取得」が「無許可風俗営業の引き継ぎ」に変わる地雷です。裏を返せば、接待・遊興に踏み込まず構造設備・地域要件まで適法な店舗は、DD通過率も融資評価も高い。届出制だからこそ、運営実態の適法性が事業価値を直接左右します。

深夜酒類提供飲食店営業は接待ができません。どこからが接待になり1号許可が必要かは、6類型のOK/NGを整理した接待とはの完全ガイドが詳しいです。

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まとめ|深酒は10日前までの届出制、そして「接待・深夜遊興」は禁止

深夜(午前0時から午前6時)に酒類を提供して営業するお店は、営業を開始する10日前までに、管轄警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の開始届を提出する必要があります。

都道府県条例により、住居系地域では営業禁止されていることが多いことから、必ず事前に営業可能地域かどうか確認しておきましょう。

また、店舗の構造・設備にもいくつか基準が定められていますので、居抜き店舗やM&Aで買収する場合は事前に内見等を申し込み、確認しておくと安心です。

これらの条件を満たしていれば、必要書類を揃えて届出をすれば手続完了です。法令上の書類以外に資料の添付を求められることがありますので、事前に管轄警察署に確認しておきましょう。

届出の前提として、保健所の飲食店営業許可を取得する必要がありますので、店舗工事を要しない居抜き・M&Aであっても、手続きには余裕をもって1ヶ月ほど見ておくとよいでしょう。

そして、深夜酒類提供飲食店の届出を済ませても、接待を伴う営業や、深夜において遊興をさせる営業はできません。

接待営業を行うには風俗営業1号許可、深夜に客に遊興させるには特定遊興飲食店営業の許可が必要であり、これらの許可を得ずに該当の営業をすれば、無許可営業として重い刑罰の対象となります。

M&Aにおいては、深夜酒類提供飲食店営業には「承継」という手続きがないため、売主の届出を引き継ぐことはできず、買い手が新たに届出を要する点には留意しておく必要があります。

ただし、深夜酒類提供飲食店営業の仮面をかぶり、違法に深夜まで接待営業をしている店舗は数多く存在します。このような無許可の実態がある店舗を買い取ってしまうと、オーナーが変わり手続き上は新たに届出をしたとしても、違法な営業実態をそのまま引き継いでしまうリスクが高まります。

売り手として、あるいは将来の売却を考えるならば、適法な店舗運営こそが、融資・売却の場面で店舗の価値を守ると言えます。

NightMAの経営提言:
「深夜営業を始めたいが許可か届出か分からない」「深夜営業の接客が接待に当たらないか不安」「買収した深夜営業の店の実態が届出と合っているか心配」という方は、ぜひ一度ご相談ください。nightmaは行政書士提携の風営法手続き・届出サポート、M&A仲介(売却・買収・承継)、居抜き・造作譲渡(出店・撤退)の3サービスを通じて、店舗の今と未来を一気通貫で支援します。

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この記事の監修者

たてやま行政書士事務所(東京都行政書士会 登録番号18082217)の行政書士。「飲食・風営専門」として深夜酒類提供飲食店営業の届出・接待/遊興の線引き・風俗営業許可を専門とし、自身もバー業界で長く働いた経験を持つ。本記事の深夜酒類提供飲食店営業に関する法務面を監修しています。

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