飲食店の借金と廃業|自己破産せずに畳む順番と、売却で残債を圧縮する方法【2026年最新】

飲食店の借金と廃業 自己破産せずに畳む道がある 残せる額は動いた早さで決まる 経営者保証ガイドラインなら信用情報機関に登録されない 手元に残せる現金99万円プラスアルファ

「このまま閉めたら、借金だけが残る」。返済の目処が立たないまま廃業を調べ始めた経営者が、最初に突き当たるのがこの不安です。

そして多くの場合、ここで足が止まります。① 借金があることを知られたくない ② 買い叩かれて余計に苦しくなるのではないか ③ そもそも借金のある店に値段が付くのか——この3つです。

ですが飲食・ナイトの店舗は、内装と設備が残っていて、営業許可が生きている状態でこそ買い手が動きます。借入の有無は売買を直接妨げません。正しい順序で動けば「静かに・高く」終われます。

結論から申し上げます。会社が破産しても、経営者が必ず自己破産になるわけではありません。そして手元に残せる額は、動き出した早さで変わります。

本記事では、飲食店の借金を5種類に分解したうえで、自己破産と経営者保証ガイドラインの違い、手元に残せる資産の中身、売却で回収額を最大化する順番までを、公的資料の記述にもとづいて解説します。バレずに高く売る手順まで含めて示します。

目次

結論|借金があっても、自己破産以外の道がある

まず全体像を置きます。飲食店の廃業で経営者が背負う可能性があるのは「事業の借金」と「個人の保証債務」の2階建てで、それぞれ別の手当てをします。

何をどうするかnightmaの評価
店の資産(内装・設備・営業許可)売却して現金化し、返済原資にする◎ ここを最大化するのが当社の役割
法人の借入法的整理または私的整理で処理する○ 弁護士・活性化協議会の領域
経営者個人の保証債務経営者保証に関するガイドラインで整理する上位記事がほぼ扱っていない
3段目を知らないまま進めると、法人の整理と一緒に個人まで破産する前提で話が進みます。

いちばん重要なのは「いつ動いたか」

中小企業庁と金融庁が出している経営者保証の資料には、廃業を早く決断するほど手元に残せる資産が増える可能性がある、という趣旨が明記されています。

精神論ではありません。後述するとおり、残せる額の上限そのものが「早く動いたことで増えた回収額」で決まるという制度設計になっているからです。

だから順番が要ります。資産が劣化しきってから相談しても、残せる枠が作れません。

飲食店の「借金」は5種類ある

ひとくちに借金と言っても、性質の違うものが混ざっています。処理の窓口も優先順位も違うので、まず分けてください。

種類中身廃業時の扱い
金融機関からの借入公庫・銀行・信用保証協会付き融資保証債務が個人に及ぶ中心
リース債務厨房機器・POS・空調廃業時はリース債権者も対象債権者になり得る
買掛金食材・酒類の仕入先への未払い取引先との個別交渉
未払賃金従業員への給与・解雇予告手当優先度が高い。労働基準法第20条で30日前の予告または平均賃金30日分
原状回復費スケルトン返しの工事費売り方次第で消える(後述)
廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方(令和4年3月・経営者保証に関するガイドライン研究会)では、廃業時にリース資産を処分することが想定されるため、リース債権者もガイドライン上の対象債権者になり得るとされています。

住宅ローンが混ざる場合

同じ資料では、保証人に住宅ローンなどの固有の債務がある場合、その債権者も対象債権者になり得るとされています。弁済計画に重大な影響を及ぼすおそれがあるためです。

つまり自宅を持っている経営者ほど、整理の設計は早い段階で組む必要があります。

自己破産と経営者保証ガイドラインは何が違うか

「会社が破産したら経営者も破産するしかない」と考えている方が多いのですが、金融庁と中小企業庁は経営者保証に関するガイドラインの活用を明確に案内しています。

法人が破産しても、ガイドラインで保証債務を整理すれば個人破産を回避して再出発できる可能性がある、という位置づけです。両者の違いを並べます。

論点経営者保証ガイドライン個人破産実務インパクト
対象債権者金融機関・信用保証協会・債権回収会社・リース債権者・固有債務の債権者全債権者買掛金など一部は別途交渉
債権者の同意全員の同意が必要同意は不要使えないケースがある
信用情報登録機関報告・登録されない報告・登録される再チャレンジの可否を分ける
手元に残せる資産自由財産+インセンティブ資産自由財産次章で詳述
出典:金融庁・中小企業庁「経営者保証に関するガイドラインを活用してみませんか〜早期廃業と再チャレンジ〜」(令和5年12月)。
経営者保証に関するガイドラインと個人破産の比較 対象債権者 債権者の同意 信用情報登録機関 手元に残る資産 ガイドラインは信用情報に登録されず自由財産にインセンティブ資産が加わる

使うための3つの要件

同資料は、ガイドラインに基づく保証債務整理を申し出るための要件を挙げています。いずれも満たす必要があります。

  • 法人(主債務者)が法的整理または準則型私的整理を開始申立済みであること
  • 対象債権者に経済合理性が期待できること
  • 法人および保証人が弁済について誠実で、財産状況等を適時適切に開示していること

3つ目は実務上とくに重い要件です。資産を隠したり、開示に非協力的だったりすると使えません。だから「売れるものを売って、内容を開示できる状態を作る」ことが、そのまま要件を満たす作業になります。

【NightMA 専門家の視点】
ガイドラインは対象債権者全員の同意が要ります。つまり金融機関が「この人と組んだほうが回収額が増える」と判断できる材料を、こちらから出さなければ通りません。

その材料の中身が、まさに店の売却額だ。いくらで売れるかを示せない状態で相談に行っても、話が前に進まないのが実務です。

手元に残せる資産|自由財産とインセンティブ資産

ガイドラインで整理した場合、経営者の手元には2階建てで資産が残る可能性があります。中身は公的資料に列挙されています。

区分中身
自由財産
(個人破産でも残る)
債務整理申出後に新たに取得した財産
差押禁止財産(生活に欠くことのできない家財道具等)
99万円以下の現金
拡張自由財産(裁判所の実務運用で拡張が認められる財産)
インセンティブ資産
(ガイドラインなら上乗せ)
一定期間の生計費に相当する額の資産(一定期間 × 月額33万円)
華美でない自宅
その他の資産(破産手続における自由財産の考え方や個別事情を考慮して判断)
生計費の「一定期間」は、雇用保険の給付期間を参考に、保証人の個別事情等を勘案して検討されます。「華美」であるか否かは個別の事案ごとに判断されます。
ガイドラインで整理したとき手元に残せる資産 自由財産は債務整理申出後に取得した財産と差押禁止財産と現金99万円以下と拡張自由財産 インセンティブ資産は一定期間かける月額33万円の生計費と華美でない自宅

ここで注意してほしいのは、金額を断定している資料はないという点です。ネット上には具体的な上限額を書いた記事もありますが、公的資料が示しているのは上の計算の考え方までです。

なぜ「早く動く」と残る額が増えるのか

本記事の核心です。インセンティブ資産には上限があり、その上限の決まり方が「早く動くこと」と直結しています。

上限は「早く清算したことで増えた回収額」

金融庁・中小企業庁の資料は、インセンティブ資産の金額をこう説明しています。現時点で清算することにより、将来(最大3年程度を想定)に清算した場合よりも回収見込み額が増加する額が、インセンティブ資産の上限になる、と。

言い換えると、ずるずる続けて資産を目減りさせた場合と比べて、いま畳めばいくら多く返せるのか。その差額が、そのまま経営者の取り分の枠になります。

だから「早く動く」は気持ちの問題ではありません。枠を作る作業だ。

早期決断の具体的な効き方

同資料は、早期に決断することのメリットを2つ挙げています。

第一に、事業が毀損する前に債務整理をすることで、売掛債権回収の極大化が図られること。第二に、早期売却価格ではなく市場価格で不動産等を売却できることです。

飲食店に置き換えれば、後者がそのまま造作譲渡の話になります。退去日が迫ってからの投げ売りと、時間を持って買い手を競わせた場合とでは、同じ設備でも金額が変わるからです。

10坪の店で、差がどう出るか

抽象的なので、当社の相場データをあてはめて金額にします。10坪の飲食店が、いま畳む場合と1年粘ってから畳む場合の比較です。

項目いま売って畳む1年粘ってから畳む
造作譲渡料+100〜350万円0円(時間切れで買い手を探せない)
原状回復費(坪5〜15万円)0円(買い手が引き継ぐ)−50〜150万円
設備の状態まだ使える=評価が付く1年ぶん古くなる
1年間の累積赤字0円その間の赤字がそのまま乗る
債権者への回収見込額の差150〜500万円+累積赤字ぶん
この差額が、そのままインセンティブ資産の上限として効いてきます。数値は当社の相場データをあてはめたモデルで、実額は店舗と契約により変わります。
なぜ早く動くと手元に残せる額が増えるのか インセンティブ資産の上限は現時点で清算した場合と将来最大3年程度で清算した場合の回収見込額の差 10坪の飲食店なら造作譲渡料プラス100〜350万円と原状回復費マイナス50〜150万円で差は150〜500万円

回収見込額が150〜500万円多くなるということは、金融機関にとって「この人と組んだほうが得だ」と言える材料がその分だけ増えるということです。

逆に、資産を使い切ってから相談に行くと、差額を作れません。制度は用意されていても、使える枠がゼロになります。

【提言】
相談の順番を逆にしないでください。「売れる額」を先に把握してから金融機関と専門家に会うほうが、話が早く、条件も良くなります。

査定は無料で取れます。金額を知ってから決めても、何も失いません。

回収額を最大化する|居抜き・造作譲渡・事業譲渡の3択

ここからが当社の担当領域です。返済原資をいくら作れるかは、売り方の選択でほぼ決まります。

造作譲渡なら原状回復費が消えて譲渡料が入る

内装・厨房設備・什器をそのまま次の借主に譲るのが造作譲渡です。当社の相場データでは原状回復は坪あたり5〜15万円、10坪なら50〜150万円の持ち出しになります。

これが造作譲渡になると、工事費が不要になったうえに譲渡料が入ります。当社が一次確認した実勢では、飲食店の造作譲渡料は100〜350万円が中心帯です。

業態造作譲渡料の目安nightmaの評価
軽飲食(カフェ・バー・スナック・テイクアウト)100〜200万円○ 設備が軽く買い手の裾野が広い
カラオケ・パブ・スナック(実績平均)168.6万円○ ナイト系は当社の主戦場
重飲食(中華・焼肉・居酒屋)200〜400万円超◎ ダクト・排気が効くほど高く出る
設備が古い・郊外・不要什器が多い0円(無償譲渡)もある△ それでも原状回復費は消える
業者慣行の概算式は「月額家賃 ÷ 坪数 = 坪単価、その60〜100倍」です。詳細は造作譲渡の相場で解説しています。

あなたの店が上限と下限のどちらに振れるかは、①設備の年式と稼働状態 ②業態と内装の汎用性 ③ビルの用途制限と貸主の承諾 ④立地の集客力、の4点で決まります。いずれも書面と現地で確認できる項目です。

まだ改善を試す段階なら、赤字の内訳で立て直せるかを判定する方法を参照してください。営業利益より支払利息が大きい構造かどうかが分岐点になります。

匿名でOK

相談に行く前に、いくらで売れるかを確認

店名を出さずに概算レンジをお伝えします。
借入が残っていても査定できます。
飲食店・ナイト店舗のM&A・居抜き・造作譲渡。

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※ しつこい営業はありません

事業譲渡なら営業許可ごと渡せる

造作だけでなく、営業許可・顧客・スタッフごと引き渡すのが事業譲渡です。評価の対象が資産から収益力に変わり、小規模飲食では営業利益の1〜数年分が中心帯になります。

そして飲食店には、買い手にとって明確な価値になる制度があります。廃業すれば食品衛生法にもとづく営業許可は消滅しますが、同法第56条により、事業譲渡なら譲り受けた側が許可営業者の地位を承継できます。

東京都保健医療局の案内では、令和5年12月13日以降の譲渡が対象で、営業の全部を譲渡する場合に限られ、譲渡人が保健所に事前に相談することとされています。

この「事前相談」が効いてきます。退去日や整理の日程が固まってからでは、許可を承継させる形の売却は間に合いません。

借金ごと引き継いでもらう道|債務承継型の事業譲渡

ここは競合の解説記事が扱っていない選択肢です。売って返すのではなく、借入そのものを買い手に引き継いでもらう組み方があります。

買い手にとって承継は「負担」ではない

債務を引き受けてもらうのだから安くなる、と考えるのが自然です。しかし実務では逆の面があります。

飲食・ナイト業態で数百万円を新規に調達するのは簡単ではありません。銀行は業態を理由に慎重で、公庫に自分で申請すれば数か月かかり結果も不確実、ノンバンクは金利が重い。

つまり買い手にとって、既存の借入を引き継げることは自己資金を温存して次の出店に回せるという価値になります。金利差から換算すると、銀行調達と比べて残債のおよそ8%、ノンバンク調達と比べておよそ28%に相当します。

売り手が押さえるべき3点

ただし条件があります。ここを外すと契約直前で組み直しになります。

第一に、完済引渡し型と債務承継型の2案を必ず併記すること。承継型だけを出すと、額面が下がって見えるため反射的に断られます。

第二に、買い手の与信を早期に確認すること。承継を望む買い手ほど資金力に制約があり、貸し手の審査に通りにくいという構造的な矛盾があります。

第三に、契約に貸し手の承諾と代表者保証の解除を停止条件として入れること。承諾が下りないまま進めると、保証だけが売り手に残ります。

【NightMA 専門家の視点】
債務承継は「値引きの理由」ではなく「売り物」です。買い手のほうから「良い条件なので上乗せします」とは絶対に言ってきません。

こちらが価値として提示して初めて、1対1の丸ごと減額を押し返せる。ここを仲介が握っているかどうかで、同じ店でも手取りが変わります。

相談先と、動く順番

最後に順番です。どこに行くかより、何を持って行くかで結果が変わります。

やること窓口
1店がいくらで売れるかを把握するM&A・居抜きの仲介(当社)
2借入・リース・保証の全体像を書き出す自分で。契約書を集める
3保証債務の整理方針を相談する中小企業活性化協議会/取引金融機関
4弁護士との面談予約を取るひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)
5売却を実行し、返済原資を作る仲介+保健所への事前相談
経営者保証に関する情報提供の窓口として、経営者保証ホットライン(0570-067755・平日10時〜17時)も公表されています。金融庁は廃業時の保証債務整理に関する参考事例を公表しており、金融機関がどう判断するかの参考になります。

1番を先に置いているのは、3番と4番で必ず「いくら返せるのか」を訊かれるからです。答えを持たずに行くと、そこで一度止まります。

手続きそのものは別記事で

廃業に伴う保健所・税務署への届出と期限は飲食店の廃業手続きに、家賃を滞納している局面の実務は家賃を滞納したまま閉店するとどうなるかにまとめています。

まだ畳むかどうかを決めきれていない段階なら、飲食店の撤退基準から先に読んでください。

よくある質問

借金を抱えた状態での売却相談で、実際に多い質問を5つに絞ってまとめます。

借金が残っていても、飲食店を売却できますか?

売却自体は可能です。造作譲渡でも事業譲渡でも、借入の有無が売買を直接妨げるわけではありません。

ただし設備に譲渡担保が設定されている場合や、リース物件が混ざっている場合は、処分の前に貸し手の同意が要ります。また売却代金をどの債権者にどう充てるかは、債務整理の枠組みと切り離せません。

売却を進める前に、弁護士や中小企業活性化協議会に相談の場を作っておくのが順序です。

会社が破産したら、経営者も必ず自己破産になりますか?

なりません。金融庁と中小企業庁は、法人が破産しても経営者保証に関するガイドラインを活用して保証債務を整理すれば、個人破産を回避して再出発できる可能性があると案内しています。

廃業時の基本的考え方でも、主たる債務者が廃業したとしても保証人は破産手続を回避し得るとされています。ただし対象債権者全員の同意など要件があるため、使えるかどうかは個別の判断になります。

経営者保証ガイドラインを使うと、手元にいくら残せますか?

金額は個別に決まるため一律の答えはありません。枠組みとしては、個人破産でも残る自由財産(99万円以下の現金など)に加えて、インセンティブ資産として一定期間の生計費に相当する額と華美でない自宅などを残せる可能性があります。

生計費は一定期間に月額33万円を乗じた考え方が示されており、期間は雇用保険の給付期間を参考に個別事情を勘案して検討されます。上限は、いま清算した場合と将来清算した場合の回収見込額の差額です。

自己破産と経営者保証ガイドラインでは、その後の生活はどう変わりますか?

大きな違いのひとつが信用情報です。金融庁・中小企業庁の資料では、ガイドラインに基づく保証債務整理は信用情報登録機関に報告・登録されないのに対し、個人破産は報告・登録されるとされています。

一方でガイドラインは対象債権者全員の同意が必要で、個人破産は債権者の同意が不要です。手続きの通しやすさと、その後の資金調達のしやすさが逆になる関係です。

借金ごと店を引き継いでもらうことはできますか?

事業譲渡や株式譲渡の形で、買い手に借入を承継してもらう組み方はあります。当社では完済引渡し型と債務承継型の2案を併記して買い手に選んでもらう進め方をしています。

買い手にとっては自己資金を温存できる利点があるため、承継は必ずしも値引きの理由になりません。ただし貸し手の承諾と、買い手側の与信審査が前提になります。

契約には貸し手の承諾と代表者保証の解除を停止条件として入れてください。

まとめ|順番を守れば、残せるものが変わる

本記事の要点を整理します。

第一に、法人が破産しても経営者が必ず自己破産になるわけではありません。経営者保証に関するガイドラインで保証債務を整理する道が公的に案内されています。

第二に、ガイドラインで整理すれば信用情報登録機関に報告・登録されません。個人破産との最大の違いはここで、再チャレンジのしやすさが変わります。

第三に、手元に残せる額の上限は「いま清算した場合と、将来清算した場合の回収見込額の差」で決まります。早く動くことが、そのまま枠を作る作業になります。

第四に、その回収額を最大化するのが売却です。原状回復で50〜150万円を払うか、造作譲渡で100〜350万円を受け取るかで、符号が逆転します。

第五に、事業譲渡なら営業許可を承継でき、借入そのものを買い手に引き継いでもらう選択肢もあります。ただしいずれも動き出しが早い場合にしか選べません

NightMAの経営提言:
借金を理由に相談をためらう方が多いのですが、順序が逆です。売れる額が分からないまま金融機関や弁護士に行っても、判断材料が揃いません。

そして資産が劣化しきってからでは、制度上の「残せる枠」そのものが作れなくなります。時間は、いま一番価値のある資産だ。

nightmaは飲食店・ナイト店舗のM&A、居抜き(造作譲渡)、Web支援までを一気通貫で扱い、許認可の承継は提携の行政書士と連携します。債務整理そのものは弁護士の領域ですが、その前提となる「いくらで終われるか」は当社が出せます。まずそこから始めてください。

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借入が残っていても相談できます。
飲食店・ナイト店舗のM&A・居抜き・造作譲渡・Web集客支援。
許認可の承継は提携の行政書士と連携します。

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※ しつこい営業はありません

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