風営法の営業時間 完全ガイド|1号は何時まで?深夜酒類提供・特定遊興の違いと地域差・罰則【2026年最新】

「結局、うちの店は何時まで営業していいのか」

「0時で閉めろと言われたが、隣の店は深夜もやっている。何が違うのか」

このように、自店の営業時間に確信を持てないナイト系のオーナーは少なくありません。

結論から申し上げます。営業時間のルールは「店の業態」ではなく「どの許可・届出で営業しているか」で決まります。同じ「夜の店」でも、風営法上の区分が違えば、営業できる時刻は天と地ほど変わります。

そして2026年現在、この区分を誤ったまま深夜営業を続けることは、営業停止・許可取消、さらには将来のM&A譲渡価値の毀損に直結する地雷です。

この記事では、ナイト業界専門のM&A仲介として数多くの店舗の数字と法務リスクを見てきた立場から、業態別の営業時間の早見表・法的根拠・東京/大阪/札幌の地域差・違反したときの処分・そして深夜まで合法的に売上を伸ばす業態設計までを、一気通貫で解説します。

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目次

まず結論|風営法の営業時間 業態別早見表

風営法の営業時間 業態別早見表 風俗営業1号・深夜酒類提供・特定遊興の深夜0時以降の営業可否と接待・遊興・必要手続の比較

風営法の営業時間は、自店が「風俗営業1号」「深夜酒類提供飲食店」「特定遊興飲食店」のどれに当たるかで決まります。まずは全体像を早見表で押さえてください。

自分がどの区分かを誤ると、合法だと思っていた営業が一発で違反になります。区分の確定こそが、営業時間戦略の起点です。

区分深夜0時以降の営業接待遊興必要な手続向く業態nightmaの評価
風俗営業1号原則不可(許容地域で午前1時等)接待飲食の範囲許可キャバクラ・ホスト・ラウンジ・接待スナック高単価だが「0時の壁」
深夜酒類提供飲食店可(時間制限なし)不可原則なし届出バー・ガールズバー・居酒屋接待を捨て深夜の回転で稼ぐ
特定遊興飲食店可(早朝の制限あり)風俗営業に該当するなら不可許可クラブ・ライブハウス・ショーパブ遊興需要を深夜まで取る
この3区分の違いを、以下で1つずつ深掘りします。

時刻別|風営法は「何時まで」営業できるのか|0時・1時・深夜の境界線

結論を時刻で言い換えます。「何時まで営業できるか」は、深夜0時・午前1時・早朝という3つの境界線で切り替わります。上の表で自店の許可・届出を確認したうえで、下の時刻スケールで「今この時刻に営業していいのか」を一目で判断してください。

時間帯風俗営業1号(接待あり)深夜酒類提供(届出)特定遊興飲食店(許可)
〜午前0時営業可(原則ここまで)営業可営業可
午前0時〜午前1時営業延長許容地域のみ可営業可(接待は不可)営業可
午前1時〜早朝全面的に不可営業可(接待は不可)営業可
早朝(条例の制限帯)不可営業可条例で停止(東京・京都は午前5〜6時)

「風営法 0時以降」「12時以降」で調べている方へ。深夜0時(=12時)を境に、接待を伴う風俗営業1号は原則として営業できなくなります。0時を超えて接待を続けられるのは、東京・大阪・札幌などの営業延長許容地域で午前1時までだけです。それ以外の地域・時刻で接待を続ければ、時間外営業として行政処分の対象になります。

「風営法 1時以降」で調べている方へ。午前1時を過ぎると、接待を伴う営業はどの地域でも一切できません。1時以降も合法的に営業できるのは、接待をしない深夜酒類提供飲食店(バー・ガールズバー等)か、許可を受けた特定遊興飲食店(クラブ等)に限られます。深夜帯まで売上を伸ばしたいなら、この2区分のどちらで営業するかが分かれ道です。

【NightMA 専門家の視点】
「何時まで」を業態の常識で判断するのが最も危険です。同じ『バー』でも、接待をした瞬間に風俗営業1号のルール(0時の壁)が適用され、深夜営業が一発で違反になります。営業できる時刻を決めるのは看板の業態名ではなく、どの許可・届出で営業しているか接待をしているか否かの2点です。この2軸さえ押さえれば、自店の「何時まで」は迷わず確定できます。

風営法の営業時間制限の根拠|第13条と条例の関係

営業時間制限の大本は、風営法第13条にあります。そして「例外」を決めるのは、国の法律ではなく各都道府県の条例です。この二段構えを理解しないと、ルールを読み違えます。

法律だけを見て条例を見ない――これが、立入検査で指摘を受けるオーナーの典型的な落とし穴です。

法第13条|風俗営業は深夜0〜6時は営業できない

風営法第13条第1項は、風俗営業者は深夜(午前0時から午前6時まで)において営業を営んではならないと定めています。ただし、都道府県の条例で特別の定めがある場合は、この限りではありません。

神奈川県警の公的案内でも、風俗営業1号〜4号は午前0時から午前6時までが営業禁止時間として整理されています。接待を伴うキャバクラ・ホスト・スナックなどは、この「0時の壁」に直面します。

条例・公安委員会規則・告示が「例外」を決める

第13条の「ただし書き」を具体化するのが、風営法施行令と、各都道府県の施行条例・公安委員会規則・告示です。

つまり、あなたの店が「0時で閉めるべきか」「午前1時まで延長できるか」は、店のある都道府県・地域の条例を見て初めて確定します。同じキャバクラでも、立地で営業できる時刻が変わるのはこのためです。

風俗営業1号(接待あり)は何時まで?|原則「0時の壁」

風営法の営業時間 業態別24時間タイムライン 1号は0時まで許容地域は午前1時 深夜酒類提供は時間制限なし 特定遊興は早朝5時6時制限

接待を伴う風俗営業1号は、原則として午前0時で営業を終えなければなりません。これが業界で言う「0時の壁」です。なぜこの壁が存在するのかを正しく理解することが、後の業態設計の前提になります。

ただし、繁華街として指定された一部の地域では、条例によって延長が認められています。

なぜ0時までなのか|接待=風俗営業だから

風俗営業1号は「客を接待して飲食をさせる営業」です。接待という行為が、深夜営業を制限する風俗営業に位置づけられているため、原則0時までという制限がかかります。

逆に言えば、接待をやめれば風俗営業ではなくなり、後述する深夜酒類提供飲食店として0時以降も営業できる余地が生まれます。営業時間と接待は、常にセットで考えるべき論点です。

営業延長許容地域|繁華街は午前1時まで

例外が、営業延長許容地域です。店舗が密集する繁華街として公安委員会が指定する地域では、深夜0時を超えた営業が認められます。

延長の上限は地域によって異なりますが、東京都・大阪府・北海道などの主要都市では午前1時が上限です。年末年始などの「特別日」には、より広い範囲で延長が認められる場合があります(地域差は後述します)。

【NightMA 専門家の視点】
「深夜酒類提供の届出を出せば、深夜も接待できる」という誤解が、いまだに現場で後を絶ちません。これは経営判断として完全に「黒」です。接待をするなら風俗営業1号、深夜営業をするなら接待を捨てる――この二者択一が大原則であり、両取りはできません。両立しようとした瞬間、無許可接待として摘発のレッドゾーンに入ります。

深夜酒類提供飲食店は何時まで?|時間制限なし・ただし接待不可

深夜酒類提供飲食店は、営業時間に法的な上限がありません。午前0時以降も、明け方まで営業できます。ただし、その代償として接待は一切できません。

バー・ガールズバー・居酒屋など、接待を伴わずに酒類を提供する店が選ぶ区分です。

0時以降も営業できる|ただし「届出」が必要

深夜0時以降に主に酒類を提供して営業する場合、公安委員会への届出が必要です。神奈川県警の案内でも、深夜酒類提供飲食店営業は風俗営業とは別の届出営業として整理されています。

この区分なら、時間の壁を気にせず深夜帯の回転で売上を伸ばせます。深夜酒類提供の詳しい要件は「深夜酒類提供飲食店営業とは」で解説しています。

接待のラインを超えたら一発アウト

深夜酒類提供飲食店の生命線は、接待をしないことです。従業員が特定の客の隣に長時間着席して談笑する、つきっきりでもてなす――こうした行為は接待と評価され、無許可で風俗営業を営んだことになります。

「女性スタッフがいるだけ」と「接待」の境界は、想像以上に繊細です。この一線の判断は「接待とは何か(風営法の接待の定義)」で詳しく整理しています。

特定遊興飲食店は何時まで?|深夜の遊興が可能

クラブやライブハウスのように、客に遊興をさせながら深夜まで営業したい場合は、特定遊興飲食店営業の許可が必要です。この区分なら、深夜帯に「遊興+酒類提供」を合法的に行えます。

風俗営業1号では不可能な深夜営業を、遊興を伴う形で実現できるのが最大の特徴です。

特定遊興とは|遊興+深夜の酒類提供

特定遊興飲食店営業は、設備を設けて客に遊興をさせ、かつ酒類を提供して、深夜(午前0時から午前6時)の時間帯に営む業態です(改正風営法第2条第11項)。ナイトクラブ・ディスコ・ライブハウス・ショーパブ・スポーツバーなどが典型です。

「遊興」とは、客に積極的に楽しませる行為を指します。DJ演奏で客を踊らせる、ショーを見せる、といった営業がこれに当たります。

許可の要件や取得方法は「特定遊興飲食店営業とは」で詳しく解説しています。

都道府県条例の早朝制限

特定遊興飲食店は深夜営業が可能ですが、無制限ではありません。明け方の時間帯には、都道府県条例による制限があります。

京都府警では午前5時から午前6時までが、兵庫県警では深夜から引き続く午前6時後から午前10時までが、それぞれ営業できない時間帯として定められています。東京都も午前5時から午前6時までが制限時間帯です。自店エリアの条例を必ず確認してください。

地域・条例で営業時間が変わる|東京・大阪・札幌の確認ポイント

風営法の営業延長許容地域 東京大阪札幌は午前1時まで 歌舞伎町六本木 北新地ミナミ すすきの

ここまで繰り返してきたとおり、深夜営業の可否と延長時間は、店のある地域の条例で変わります。主要エリアの実例を押さえておきましょう。

特に北新地・ミナミ・梅田・歌舞伎町・すすきのといった繁華街で営業するなら、自店が延長許容地域に入っているかが死活問題です。

東京の営業延長許容地域

東京都では、公安委員会が告示する営業延長許容地域において、風俗営業の延長上限が午前1時と定められています。

年末年始(12月10日から翌年1月7日まで)などの特別日にも、午前1時までの延長が認められます。新宿・渋谷・六本木などの繁華街が対象とされますが、具体的な指定地域は告示で定まるため、出店前の確認が必須です。

大阪の営業延長許容地域|北新地・ミナミ

大阪府でも、大阪府の施行条例により、午前0時以降の風俗営業が許容される時刻は午前1時までです。

対象となる営業延長許容地域は、大阪市北区・中央区のうち公安委員会規則で定める区域で、いわゆる北新地・ミナミ(曾根崎新地・宗右衛門町・道頓堀・難波・東心斎橋など)が含まれます。年末年始などの特別日には、府の区域全域で午前1時までの営業が認められます。

なお、パチンコ屋等の営業には、この営業延長許容地域の延長は適用されません。

札幌(すすきの)等の延長例

北海道でも、北海道の施行条例により、法第13条ただし書きで定める延長時刻は午前1時とされています。すすきのなどの繁華街がこの対象です。

このように、東京・大阪・札幌はいずれも上限午前1時で共通します。一方、地方都市では延長地域の指定がない、あるいは要件が異なる場合があるため、出店・買収の前に必ず所轄と条例を確認してください。

自店エリアの条例の調べ方

確認の手順は次のとおりです。出店・業態転換・買収の前に、必ず点検してください。

  • 店のある都道府県の「風営法施行条例」を確認する
  • 公安委員会規則・告示で「営業延長許容地域」に自店が入るか確認する
  • 延長の上限時刻(多くは午前1時)を確認する
  • 特別日(年末年始等)の扱いを確認する
  • 不明点は所轄警察署の生活安全課に事前相談する

時間外営業をしたらどうなる|行政処分と罰則

定められた時間を超えて営業すれば、それは営業時間制限違反です。違反は、行政処分と刑事処分の両方のルートを動かします。両者は別々に進みます。

行政処分は、軽い順に指示処分・営業停止命令・許可取消しの3段階です。

指示処分から営業停止・取消へ

多くの場合、まず是正を求める指示処分から始まります。警察庁のモデル行政処分基準では、指示は第25条、営業停止命令・許可取消しは第26条に基づくものとして整理されています。

営業停止には違反内容ごとに量定区分があり、たとえば基準期間が40日以上6月以下(基準3月)の区分や、10日以上80日以下(基準20日)の区分などがあります。時間外営業の悪質性が高いほど、停止日数は重くなります。

無許可接待との「複合違反」は重い

実務で特に重いのが、時間外営業に無許可接待が重なるケースです。深夜0時を超えて接待を続ければ、営業時間制限違反と無許可営業の二重の違反になります。

無許可営業は2025年改正で罰則が大幅に強化され、個人は5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金まで引き上げられました。「ちょっと延長しただけ」が、事業を吹き飛ばす爆弾になりかねません。

違反は立入検査で発覚する

これらの違反は、警察の立入検査で発覚します。営業時間・接待の有無・従業者名簿などが現場で確認されるためです。立入検査で何を見られ、どう対応すべきかは「風営法の警察立ち入り(立入検査)」で、違反全体の罰則・処分は「風営法違反の罰則と行政処分」で詳しく解説しています。

【NightMA独自】深夜帯まで合法的に売上を伸ばす業態設計

ここからが、一般的な行政書士記事が踏み込まない領域です。営業時間は、守るべき規制であると同時に、収益モデルを設計する経営判断でもあります。

どの区分を選ぶかで、客単価・人件費構造・採用難易度・そして将来の買い手層までが変わります。

3つの収益モデルの選択

営業時間の戦略は、突き詰めると次の3つのモデルの選択です。自店の強みと立地に合わせて選ぶべきです。

モデル営業時間収益の取り方人件費・採用出口(M&A)の買い手nightmaの評価
1号許可で単価最大化〜0時(許容地域は午前1時)接待による高客単価キャスト人件費が重い接待型を求める買い手立地が良ければ最強
深夜酒類提供へ寄せる0時以降も可深夜の回転・滞在接待不要で採用しやすい安定回転を評価する買い手採用難の時代に堅実
特定遊興へ転換深夜(早朝制限あり)遊興+酒類の高粗利専門スタッフが必要エンタメ系の買い手立地と企画力次第で大化け
正解は1つではありません。重要なのは、自店の立地が延長許容地域かどうか、接待で戦うのか回転で戦うのかを、数字で設計することです。

【提言】
「とりあえず1号を取って0時で閉める」と決める前に、深夜酒類提供や特定遊興という選択肢を比較してください。接待を捨てて深夜の回転で稼ぐ方が、採用難の2026年では人件費を抑えやすい場合があります。新規で許可を取り直すより、すでに最適な許可を持つ店を居抜き・M&Aで買う方が早いケースも多い。nightmaは、この業態設計そのものをご相談いただけます。

【NightMA独自】M&A・居抜き買収で見る営業時間リスク

店を買うとき、営業時間まわりは必ず確認すべきデューデリジェンス項目です。前オーナーの違反が、買った瞬間にあなたの負債になるからです。

「立地も良くて繁盛している」という表面だけで判断すると、時間外営業の違反歴という地雷を踏みます。

前オーナーの時間外営業違反歴を確認する

買収前に、過去の立入検査での指摘・行政処分・指導の履歴を確認してください。時間外営業の指導歴がある店は、買収後も警察のマークが厚くなります。

許可の種類と、実際の営業時間・営業実態にズレがないかも要チェックです。1号許可なのに常態的に深夜営業していた、深夜酒類提供の届出なのに接待していた――こうした実態は、デューデリジェンスで露呈します。

違反歴は譲渡価格・表明保証に直接響く

時間外営業の違反歴は、M&Aでは重大なコンプライアンス瑕疵として評価されます。買い手は譲渡価格を引き下げるか、取引から撤退します。

譲渡後に違反が発覚すれば、表明保証違反として損害賠償の対象にもなり得ます。逆に言えば、許可と営業実態が一致したクリーンな店は、それだけで高く売れます。営業時間のコンプライアンスは、出口戦略そのものなのです。

よくある質問(FAQ)

Q. 風俗営業1号は何時まで営業できますか?

原則として午前0時までです。ただし、公安委員会が指定する営業延長許容地域では、条例により延長が認められ、東京・大阪・札幌などの繁華街では午前1時が上限です。年末年始などの特別日にはより広く延長が認められる場合があります。

Q. 深夜酒類提供の届出を出せば、深夜も接待できますか?

できません。深夜酒類提供飲食店営業は接待が禁止されています。接待をするなら風俗営業1号の許可が必要で、その場合は原則0時まで(許容地域は午前1時等)です。両立はできず、深夜に接待をすれば無許可営業として摘発の対象になります。

Q. 特定遊興飲食店なら何時まででも営業できますか?

深夜営業は可能ですが、無制限ではありません。明け方は都道府県条例で制限され、東京・京都は午前5時から午前6時まで、兵庫は午前6時後から午前10時までが営業できない時間帯です。自店エリアの条例を確認してください。

Q. 営業時間を1分でも超えたら処分されますか?

時間外営業は営業時間制限違反であり、行政処分(指示・営業停止・許可取消)と刑事処分の対象です。多くは指示処分から始まりますが、悪質な場合や無許可接待が重なる場合は営業停止・摘発に進みます。常態的な時間外営業は重く扱われます。

Q. 買った店の前オーナーが時間外営業をしていたら、責任を負いますか?

買収前のデューデリジェンスで違反歴・指導歴を確認すべきです。許可と営業実態のズレや過去の処分歴は、譲渡価格や表明保証の条件に直接影響します。発覚すれば営業継続リスクとなるため、専門家を入れた事前確認が不可欠です。

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まとめ

風営法の営業時間は、業態ではなく「どの許可・届出か」で決まります。接待を伴う風俗営業1号は第13条で原則0時まで、許容地域でも午前1時。接待を捨てれば深夜酒類提供で0時以降も営業でき、遊興を伴うなら特定遊興飲食店で深夜営業が可能です。

そして延長の可否は、店のある地域の条例次第です。東京・大阪・札幌は午前1時が上限。自店が延長許容地域に入るかを、出店・買収の前に必ず確認してください。

営業時間は規制であると同時に、収益モデルと出口戦略の設計図です。クリーンな営業時間管理こそが、立入検査に強く、将来高く売れる店をつくります。nightmaは、業態設計の相談から、最適な許可を持つ店の居抜き・M&A・造作譲渡まで、一気通貫で支援します。

NightMAの経営提言:
「0時の壁」は、超えるものではなく、設計するものです。壁の手前で高単価を取るのか、壁を越えて回転で稼ぐのか、遊興で深夜需要を取るのか――その選択が、あなたの店の客単価も、採用力も、そして最後に売るときの価格も決めます。2026年、逃げ場のない取締りの中で生き残るのは、時間のルールを守る店ではなく、時間のルールを味方につけて設計した店です。

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