ナイトビジネスの開業はどの業態を選ぶか|9業態のフランチャイズと居抜き独立を実額で比較【2026年版】

「ナイトビジネスで独立したい。でも、どの業態を選べばいいのか分からない」
「フランチャイズなら、素人でも本部が全部やってくれるんじゃないか」

このように感じている方は少なくありません。

結論から申し上げます。ナイトビジネスの開業で最初に決めるべきは、業態でもフランチャイズ本部でもありません。自分の店が「どの法規制の型」に入るかです。

型が違えば、営業できる時間が半分になります。手数料が無料か24,000円かに分かれます。そして違反したときの刑が、50万円の罰金か、5年の拘禁刑かという次元で変わります。加盟金の額を比べるのは、その後です。

この記事では、当社が業態別に書き切った9本の記事から、実在する本部の加盟金(0円〜550万円)・開業費用・法規制の型を1枚に束ねます。そして、フランチャイズ本部が絶対に肩代わりできない「4つの壁」と、本部自身が居抜きを勧めているという事実まで踏み込みます。業態を決めきれていない方が、最短で自分の型を見つけられる記事です。


目次

ナイトビジネスの開業で最初に決めるのは「業態」ではなく「法規制の型」

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ナイトビジネスの開業は「業態」でなく「法規制の型」で決まる。①届出型(接待なし・深夜に酒)=バー/シーシャバー/立ち飲み・せんべろ・深夜酒類提供飲食店営業の届出・営業時間は24時間可(0時以降も営業できる)・手数料無料・提出から10日後・接待も遊興も一切できない。②1号許可型(接待あり)=キャバクラ/ラウンジ/ホスト/スナック・ガールズバー・コンカフェ(接待あり)・風俗営業1号許可・原則0時まで(延長許容地域は1時)・手数料24,000円・標準約55日・立地構造欠格の三重ゲート。③特殊型=ポーカー(アミューズメントカジノ)/デリヘル・5号許可/無店舗型性風俗特殊営業の届出・ポーカーは0時(地域により1時)まで・デリヘルの届出手数料3,400円(愛知県の例)・営業開始の10日前まで・業態固有の壁が別にある。同じ看板でも接待の有無ひとつで営業時間が半分になる

ナイトビジネスの許認可は、業態名では決まりません。接待をするか、深夜に酒を出すか、遊興をさせるかという「営業の実態」で決まります。同じ「バー」の看板でも、キャストが特定の客の隣に座って継続的に話せば、それは風俗営業です。まずこの3類型のどこに入るかを確定させてください。

3つの型|届出・1号許可・特殊

型が決まれば、営業時間・手数料・期間・罰則がすべて自動的に決まります。以下が全体像です。

該当業態許認可営業時間手数料期間nightmaの評価
①届出型(接待なし・深夜に酒)バー/シーシャバー/立ち飲み・せんべろ深夜酒類提供飲食店営業の届出24時間可(0時以降も営業できる)無料提出から10日後参入は最も軽い。ただし接待も遊興も一切できない
②1号許可型(接待あり)キャバクラ/ラウンジ/ホスト/スナック(接待あり)/ガールズバー(接待あり)/コンカフェ(接待あり)風俗営業1号許可原則0時まで(営業延長許容地域は1時)24,000円標準約55日時間が半分。立地・構造・欠格の三重ゲート
③特殊型ポーカー(アミューズメントカジノ)/デリヘル5号許可/無店舗型性風俗特殊営業の届出5号は0時(地域により1時)まで5号は要確認/デリヘルは3,400円(愛知県の例)デリヘルは営業開始の10日前まで業態固有の壁が別にある(後述)

同じ看板でも、接待の有無ひとつで営業時間が半分になります。ガールズバーが接待をすれば1号許可が必要になり、24時間営業できたはずの店が0時で閉店です。ここを読み違えたまま物件を借りると、事業計画が根本から崩れます。

「二毛作」は違法|0時まで接待、0時以降は届出で営業はできない

実務の現場で頻繁に相談が寄せられるのが、この発想です。0時までは1号許可で接待をして、0時以降は深夜酒類提供飲食店営業に切り替えて朝まで営業する。いわゆる「二毛作」です。

これは明確に違法です。1つの営業所で2つの営業形態を時間帯で使い分けることは認められていません。

型を間違えたときの刑は、業態で10倍違う

風営法の罰則は「業態名」でなく「条文」で決まる。無許可で風俗営業(キャバクラ/ホスト/スナックの接待あり/ポーカー)=第49条第1号・5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(併科)・法人は3億円以下(第57条第1号)。名義貸し=第49条第3号(第11条違反)・同じく5年/1,000万・法人3億。無許可で特定遊興飲食店営業(深夜×酒×遊興)=第50条第4号・2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金(併科)で2025年改正の引き上げ対象外=据え置き。無届で性風俗関連特殊営業(ソープ/デリヘル/メンエス)=第53条第5号・6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(併科)・法人は各本条の罰金刑(100万円。3億円は第49条のみ)。無届で深夜酒類提供飲食店営業=第55条第6号・50万円以下の罰金。「5年・1,000万・法人3億」は第49条=許可制の風俗営業だけで、届出制の性風俗に当てるのは誤り(正しくは第53条第5号=10分の1)

ここが本記事で最も重要な箇所です。「無許可営業=5年以下の拘禁刑・1,000万円の罰金・法人3億円」という数字が独り歩きしていますが、これはすべての業態に当てはまりません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の条文を確認すると、適用される条文が業態ごとにまったく違います。

違反条文法人(両罰)
無許可で風俗営業(1号・5号=キャバ/ホスト/スナック接待あり/ポーカー)第49条第1号5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金・併科3億円以下(第57条第1号)
名義貸し(自己名義で他人に風俗営業を営ませる)第49条第3号同上3億円以下
無許可で特定遊興飲食店営業(深夜×酒×遊興)第50条第4号2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金各本条の罰金刑
無届で性風俗関連特殊営業(デリヘル等)第53条第5号6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金・併科各本条の罰金刑
無届で深夜酒類提供飲食店営業第55条第6号50万円以下の罰金各本条の罰金刑

2025年6月28日に施行された改正風営法で引き上げられたのは、警察庁の改正概要のとおり「風俗営業の無許可営業等」(2年以下→5年以下の拘禁刑、200万円以下→1千万円以下の罰金、法人両罰は200万円以下→3億円以下)です。

裏を返せば、特定遊興飲食店営業の無許可は2年以下・200万円以下のまま据え置きであり、デリヘルの無届は6月以下・100万円以下です。「3億円」も第49条にしか適用されません。同じ「違反」でも、条文が違えば刑の重さは10倍違います。

【NightMA 専門家の視点】
業態名から罰則を引くと、必ず間違えます。条文から引いてください。実際、当社が2026年7月に自社サイトの全記事を条文と突き合わせたところ、改正前の数字(2年以下の懲役・200万円以下の罰金)が残っていた記事が13本見つかり、すべて是正しました。専門メディアですらこうなります。ネット上の「無許可は5年」という記述を、自分の業態に当てはめて安心も心配もしないでください。


業態別「フランチャイズの厚さ」|FCが存在しない業態でFCを探しても時間の無駄

ナイトビジネスのフランチャイズは、業態によって存在するかどうかが根本から違います。本部が何十社もある業態がある一方、実質的にFC本部が存在しない業態があります。これを知らずに「ガールズバーのフランチャイズ」を探し続けても、時間だけが過ぎます。

FCが発達している業態・希薄な業態

当社が業態ごとに実際のSERPと本部の公式サイトを一次確認した結果が以下です。

業態FCの厚さ実在する本部の例nightmaの評価
デリヘル◎最も発達カサブランカグループ(全国69店舗超)/ヤリカノ ほか。FC専用ポータルが存在する本部は多いが、後述の「名義」の壁が最大の論点
ポーカー◎本物のFCが実在m2R(サミー系・2022年7月12日設立・5年で30店舗目標)/MUSASHI POKER ROOM/BLOW(京都発・200店舗構想)/PukuPuku NEON加盟金は全本部で非公開。法規制の壁が別次元
バー○実額で比較できるイベントバーエデン/CRAFT倶楽部/&VIGO ほかシリーズ唯一、公式が数字を出す本部が複数
シーシャバーmuse/C.S.B/NORTH VILLAGE成長業態。muse は100%がFC店
コンカフェロイヤルメルト/めいどりーみん ほか本部により条件差が大きい
立ち飲み・せんべろドラム缶/お酒の美術館加盟金0円型あり。一般飲食FCと競合
ガールズバー×希薄専業の本格FCはほぼ不在(数店規模のみ)検索需要は最大級だが商材がない
キャバクラ×希薄同上同上
スナック×希薄加盟金0円型が登場した程度「屋号+研修」のみの例が多い

なぜ差がつくのか|「許可は人と場所に紐づき、接待は型にできない」

FCが発達している業態と希薄な業態の境界線は、きれいに引かれています。接待を伴う業態(ガールズバー・キャバクラ・スナック)にだけ、本格的なFCが存在しません。

理由は2つあります。第一に、風俗営業1号許可は申請者本人と、その場所に紐づきます。本部が許可を持ってきて加盟店に渡すことはできません。欠格事由も申請者本人の問題です。

第二に、接待は標準化できません。マニュアル化できるのは、料理のレシピや内装の仕様までです。特定の客の隣で、その客に合わせて会話を続ける行為そのものは、本部が型にして配ることができないのです。

【提言】
ガールズバー・キャバクラ・スナックで「FC」を名乗る本部を見つけたら、何を供給するのかを1行で答えさせてください。屋号と研修だけなら、それは独立開業に屋号代を払っているのと同じです。その資金を物件と内装に回したほうが、利益も自由度も残ります。


加盟金は0円〜550万円|同じ「FC」でも本部が売っているものが違う

ナイトビジネスのFC加盟金は、0円から550万円まで振れます。この差は「ブランド力の差」ではありません。本部が何を売っているかの違いです。

一次確認できた実額(2026年7月時点・各本部の公式値)

以下はすべて、本部の公式サイトに記載されている数字だけを拾ったものです。ポータルサイトの掲載値は採用していません(公式と食い違う例が実在するためです)。

本部業態加盟金ロイヤリティ本部が供給するもの
ドラム缶立ち飲みのれん加盟0円月額固定(要問い合わせ)屋号/内装工事をほぼ0円に圧縮する方式
イベントバーエデンバー5万円+税月5万円+税(定額)屋号/一日店長の仕組み
ロイヤルメルトコンカフェ100万円売上の8〜12%ブランド/運営ノウハウ
CRAFT倶楽部(プランA・BAR)バー100万円月5〜15万円(定額)バーテンダー技術・スクール・研修
CRAFT倶楽部(プランB/C)バー各150万円月5〜15万円(定額)上記+ベーカリー/ロースティング
&VIGO(夜パフェ専門BAR)バー110万円(申込金20万円含む)月商の5%(歩合)セントラルキッチン・商品供給
ヤリカノデリヘル200万円(初期費用概算264万円)固定費 月40万円のみ・売上歩合ゼロ区・市ごとのエリア制
museシーシャ330万円 または 550万円売上の6%ブランド/全店FC運営のノウハウ
お酒の美術館立ち飲み要問い合わせ月10万円(定額)古酒の仕入れ(原価率5%)

※ヤリカノについては、公開されている情報として掲載するものであり、当社が推奨するものではありません。

加盟金の額で選ばない|本部が売っているものの4類型

110倍の開きを理解する鍵は、加盟金の額ではなく「対価は何か」です。

  • 屋号・仕組み貸し型(加盟金5万円クラス)=屋号と仕組みだけ。物件・内装・許可・集客はすべて自分
  • スクール・ノウハウ型(100万円クラス)=技術と研修。CRAFT倶楽部はバーテンダースクールが母体で、開業実績は日本・中国・韓国を含め100店舗超
  • 商品供給型(110万円+月商5%)=セントラルキッチンと商品。&VIGO の公式収支モデルは月商403万7,500円に対しロイヤリティ20万1,875円
  • 非公開型=公式に金額の記載がない。加盟フローだけを公開している本部も実在する

加盟金が高い=支援が厚い、ではありません。 &VIGO は加盟金110万円ですが、公式の開業費用例(居抜きの場合)は約915万円です。加盟金は総額の1割強にすぎません。


【核心】フランチャイズでは絶対に越えられない4つの壁

フランチャイズでは絶対に越えられない4つの壁。壁①接待の壁=キャバクラ/ガールズバー/スナック/コンカフェ。立地は保全対象施設からの距離(東京都の商業地域は学校・図書館・児童福祉施設から50m、大学・病院から20m)、構造は客室16.5平方メートル以上/照度5ルクス超/高さ約1m超の仕切りは不可、欠格事由は申請者本人が審査される。許可は本部でなく「あなた」に下りる。壁②賭博罪の壁=ポーカー。単純賭博罪は50万円以下の罰金または科料、賭博場開帳図利罪は3月以上5年以下の拘禁刑、風営法5号は賞品の提供も禁止。チップを換金した瞬間にアウト。壁③名義の壁=デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業=届出制)。届出は実際に営業する本人が自分の名義で出す。食い違えば実際の営業者が無届営業(第53条第5号・6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金)。届出には事務所の使用権原を疎明する書類が要る。壁④立地の壁=全業態。営業できない場所は資金を積んでも営業できない。デリヘルの禁止地域は都道府県で全く違う(愛知県は1号営業=県の全域が営業禁止地域/既得権を除く)。4つに共通するのは、すべて「あなた」と「場所」に紐づき本部の資産ではないこと

ここが、FCポータルが絶対に書かない領域です。本部がどれだけ手厚くても、構造的に肩代わりできないものが4つあります。 加盟を検討する前に、自分の業態にどの壁が立っているかを確認してください。

壁①:接待の壁(キャバクラ/ガールズバー/スナック/コンカフェ)

接待をするなら、風俗営業1号許可が要ります。そして1号許可は、本部ではなく、あなたに下ります

  • 立地:保全対象施設からの距離制限(東京都の商業地域では学校・図書館・児童福祉施設から50メートル、大学・病院から20メートル)。住居専用地域・住居地域は原則不可
  • 構造:客室床面積16.5㎡以上(1室の場合)/照度は5ルクスを超えること/高さ約1メートルを超える仕切りは「見通しを妨げる設備」に該当し得る
  • 欠格事由風俗営業の許可申請では申請者本人の適格性が審査されます。2025年改正では、親会社が許可を取り消された法人、警察の立入調査後に許可証を返納した者(処分逃れ)などが欠格事由に追加されました

この3つは、加盟金をいくら積んでも本部が解決できません。 物件が距離制限に引っかかれば、その時点で終わりです。

壁②:賭博罪の壁(ポーカー)

ポーカーは風営法5号許可の話に見えて、生命線はまったく別のところにあります。刑法の賭博罪です。

賭博罪は3要件(偶然の勝敗/財物・財産上の利益/得喪を争うこと)で成立します。単純賭博罪は50万円以下の罰金または科料、賭博場開帳図利罪は3月以上5年以下の拘禁刑です。

つまり、チップを現金に換える(換金する)瞬間にアウトです。そして風営法5号には「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」という規定もあります。本部がどれだけ集客ノウハウを持っていても、この線を越えれば刑事事件です。

壁③:名義の壁(デリヘル)

デリヘルはFCが最も発達した業態ですが、だからこそ最大の落とし穴があります。「届出は、誰の名義で出すのか」です。

まず前提を正確に押さえてください。デリヘルは無店舗型性風俗特殊営業=届出制であり、許可制ではありません。そして届出は、実際に営業する本人が、自分の名義で出すものです。

ここで多くの記事が間違えています。「名義貸しは5年以下の拘禁刑」と書かれていますが、風営法第11条(名義貸しの禁止)の主語は「第三条第一項の許可を受けた者」=許可制の風俗営業だけです。準用されているのは特定遊興飲食店営業のみで、届出制の性風俗関連特殊営業には、そもそも名義貸しの条文が存在しません

では届出者と実際の経営者が食い違ったらどうなるか。実際に営業している者が「無届営業」として処罰されます(第53条第5号・6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、併科あり)。条文の立て付けは違いますが、実務上のリスクは同じです。判断されるのは、営業の実体が誰にあるかだからです。

さらに、届出には「事務所の使用について権原を有することを疎明する書類」が必要です。「事務所は不要」と説明する本部があっても、届出には事務所の権原が要ります。マンションの一室で大家の承諾を取らずに営業しているケースが現場にありますが、承諾がなければそもそも届出が出せません。無届で回すしかなくなります。

壁④:立地の壁(全業態)

最後に、すべての業態に共通する壁です。営業できない場所は、どれだけ資金を積んでも営業できません。

風俗営業は保全対象施設からの距離制限があり、都道府県条例で内容が違います。デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)は都道府県によって禁止地域がまったく異なり、愛知県では1号営業は「県の全域」が営業禁止地域です(既得権を除く)。

【NightMA 専門家の視点】
この4つの壁に共通するのは、すべて「あなた」と「場所」に紐づくもので、本部の資産ではないという点です。FCが提供できるのは屋号・技術・商品・集客支援まで。許可も、立地も、法的責任も、最後は加盟店オーナーが背負います。「本部がやってくれる」と説明されたら、それは契約書のどこに書いてあるかを確認してください。書かれていなければ、それはあなたの責任です。


開業費用の実額比較|9業態

業態を選ぶ現実的な判断材料が、開業費用です。以下は当社が各業態の記事で一次確認した数字を横断で並べたものです。

業態居抜きスケルトン・新規FC加盟時出典
スナック300万〜600万円700万〜1,200万円相場500万〜1,000万円fc-hikaku
キャバクラ最低約500万円(一等地以外)1,000万〜2,000万円fuu-tax
コンカフェ約500万円〜1,000万円超550万〜1,530万円(独立450万〜1,230万円)next-business
ガールズバー小規模300万〜500万円/中規模800万〜1,500万円/大規模2,000万円以上next-business
立ち飲み・せんべろ400万〜900万円next-business
シーシャバー約420万〜1,430万円muse 20坪モデル約2,120万円next-business
バー600万円程度(規模・立地により1,000万円以上)&VIGO 公式例(居抜きの場合)約915万円各本部公式
ポーカー570万〜1,280万円加盟金は全本部で非公開支援会社の公表値
デリヘル箱が不要(最も軽い)ヤリカノ初期費用概算264万円本部公式

※物件取得費(保証金・礼金など)は、立地による差が最も大きい費目です。一般的な目安は保証金6〜10ヶ月・礼金2〜3ヶ月・仲介1ヶ月ですが、当社の実取引データでは六本木エリアで保証金10ヶ月が中央値、銀座の高級ラウンジでは10〜16ヶ月の実例がある一方、地方都市や小箱では2〜6ヶ月と大きく振れます。ここに示すのは全国的な目安であり、実際の金額は必ず対象エリア・物件ごとに確認してください。

表を縦に見ると、同じ業態でも居抜きとスケルトンで2倍前後の差が出ています。スナックは300万〜600万円と700万〜1,200万円、キャバクラは最低約500万円と1,000万〜2,000万円。この差が、次の章の答えです。


FC加盟 vs 新規独立 vs 居抜き独立|ナイトビジネスでの三択

ここまでの内容を、意思決定の形に落とします。ナイトビジネスの開業手段は3つです。

比較軸FC加盟新規(スケルトン)独立居抜き独立
初期費用△ 加盟金+開業費用✕ 内装をゼロから=最大◎ 内装・設備を引き継ぎ圧縮
毎月の負担✕ ロイヤリティが続く◎ なし◎ なし
自由度△ 本部の規定に縛られる◎ 完全に自由◎ 完全に自由
技術・商品◎ 本部が供給✕ すべて自力✕ すべて自力
許認可本部は肩代わりできない✕ 自力前店の構造が要件を満たす蓋然性
利益の残り方△ ロイヤリティ控除後◎ 丸ごと残る◎ 丸ごと残る
nightmaの評価技術がなく商品供給が要る業態(バー・シーシャ)では合理的立地とコンセプトに強い確信がある場合のみ1号業態では構造的に最有利

★本部自身が「居抜き」を勧めている

これは当社の営業トークではありません。FC本部の公式サイトに書いてあります。

イベントバーエデンの公式サイトには、こうあります。

敢えて店舗の内装を統一していないので、居抜き店舗で出店でき、初期費用が格安で抑えられる。

&VIGO の公式サイトが公開している開業費用例も、「居抜きの場合」の約915万円です。

つまり、内装を引き継いで初期費用を圧縮するという発想は、本部にとっても合理的なのです。FCと居抜きは対立しません。

1号業態では、居抜きが構造的に有利

そして接待を伴う業態(キャバクラ・ラウンジ・スナック・ガールズバー・コンカフェ)では、居抜きの価値が内装費の圧縮にとどまりません。

前の店が1号許可店だった箱は、客室16.5㎡以上・照度5ルクス超・見通しを妨げる設備がない、といった構造要件を満たしている蓋然性が高いのです。これは「新しい許可が取りやすい箱」を意味します。

ただし注意してください。風営法の許可は、居抜きでも事業譲渡でも承継されません。 買い手が自分で新規取得します(標準約55日)。「居抜きだから許可も付いてくる」は誤りです。法人ごと引き継ぐ株式譲渡なら、許可名義は法人に残るため空白が生じません。

※2023年12月施行で「事業譲渡でも承継可」になったのは食品衛生法(飲食店営業許可)であって、風営法ではありません。ここは混同が多い箇所です。

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業態別ガイド|9業態の「壁」と選び方

ここからは、業態ごとの詳細記事への入口です。自分の型が決まったら、その業態の記事へ進んでください。

①コンカフェ|接待の該当性が最大の分岐

メイド・コンセプトカフェは、接待の有無で1号許可・深夜酒類の届出・飲食店営業許可のみに三分岐します。特定の客の前に留まって5〜10分談笑する、一緒にゲームをする、密着してチェキを撮る——このあたりが境界線です。本部はロイヤルメルト(加盟金100万円・ロイヤリティ売上の8〜12%)など複数存在します。
コンカフェのフランチャイズ

②シーシャバー|低資金で参入できる成長業態

飲食店営業許可に加え、たばこ小売販売業の許可(たばこ事業法)と改正健康増進法の喫煙室基準が絡みます。muse は加盟金330万円または550万円・ロイヤリティ6%で、全店がFC店という珍しい構造です。
シーシャバーのフランチャイズ

③立ち飲み・せんべろ|加盟金0円型が実在する

ドラム缶は「のれん加盟」で加盟金0円、内装工事をほぼ0円に圧縮する方式です。お酒の美術館はレンタルプラン485万円〜・ロイヤリティ月10万円の定額で、古酒の仕入れにより原価率5%。営業利益率の平均は17%(レンジ8〜25%)です。
立ち飲み・せんべろのフランチャイズ

④ガールズバー|FCは希薄。接待の有無がすべて

ガールズバー専業の本格FC本部はほぼ存在しません。核心は接待の有無です。接待なしなら深夜酒類提供飲食店営業の届出で24時間営業できますが、接待をすれば1号許可で0時までになります。開業費用は規模別に300万〜2,000万円以上。
ガールズバーのフランチャイズ

⑤キャバクラ|1号許可が構造的な前提

キャバクラには「届出で深夜」という逃げ道がありません。接待そのものがビジネスモデルだからです。申請手数料24,000円・標準約55日・行政書士に依頼すれば10万〜30万円。居抜きが本命になる理由(前店が1号店なら構造が許可適合済み)を、この記事で詳しく解説しています。
キャバクラのフランチャイズ

⑥スナック|「加盟金0円FC」の正体

スナックも接待の有無で分岐します。接待なしなら届出(手数料無料・10日後・深夜可)、接待ありなら1号許可(24,000円・約2ヶ月・0時まで)。中小機構J-Net21によれば、バー・パブ・スナックの平均売上高は年間約2,300万円、客単価約5,000円、1営業日あたり来店14人、粗利率75.0%です。
スナックのフランチャイズ

⑦ポーカー|他業態と逆で「本物のFC」が実在する

サミー系のm2R(5年で30店舗目標)をはじめ、実在の本部が複数あります。ただし全店共通の生命線は賭博罪の線引きと5号許可です。開業費用は570万〜1,280万円、年商1,000万〜3,000万円、オーナー年収500万〜800万円が目安です。
ポーカー(アミューズメントカジノ)のフランチャイズ

⑧デリヘル|FCが最も発達。だが「名義」がすべて

カサブランカグループは全国69店舗超、FC専用ポータルまで存在します。しかし本質は「届出は誰の名義で出すのか」。箱が不要なため参入は最も軽い一方、名義の壁と禁止地域の壁が立ちます。
デリヘルのフランチャイズ

⑨バー|加盟金5万〜110万円を実額で比較できる唯一の業態

シリーズで唯一、複数の本部が公式サイトに数字を出しています。イベントバーエデン5万円+税、CRAFT倶楽部100万円(BAR)、&VIGO 110万円+月商5%。20倍の差が「本部が何を売っているか」の違いであることを、4類型で解説しています。
バーのフランチャイズ


まとめ|業態選びは「型 → 壁 → 手段」の順で決める

ナイトビジネスの開業は、次の3ステップで考えてください。

  • STEP1:型を決める(接待するか/深夜に酒を出すか/遊興させるか)→ 届出・1号許可・特殊のどれか
  • STEP2:自分の壁を知る(接待の壁/賭博罪の壁/名義の壁/立地の壁)→ 本部が肩代わりできない部分を把握する
  • STEP3:手段を選ぶ(FC加盟/新規独立/居抜き独立)→ 技術・商品が要るならFC、それ以外は居抜きが有利

FCは選択肢の一つであって、答えではありません。 技術がなく商品供給が必要な業態(バー・シーシャ)ではFCは合理的です。一方、接待を伴う業態ではFC商材がそもそも希薄で、加盟金を払う相手がいません。その資金を物件と内装に回したほうが、利益も自由度も残ります。

そして本部自身が居抜きを勧めている以上、「FCか居抜きか」は二者択一ではありません。どちらを軸にするかを、自分の型と壁から逆算してください。

NightMAの経営提言:
開業の相談で最も多い失敗は、「業態を決めてから法規制を調べる」順序です。物件を借り、内装に手を付けてから距離制限に気づく。この順序では、失うのは時間ではなく資金です。逆にしてください。型を決め、壁を確認し、その条件を満たす箱を探す。 当社は M&A・居抜き・造作譲渡の3本柱で、「許可が取れる箱」を条件から逆算してお探しできます。まだ業態が固まっていない段階でも構いません。むしろ、その段階でご相談いただくほうが、失う資金は少なくて済みます。

nightmaは、ナイト業態を中心としたM&A・居抜き・造作譲渡の3本柱で、開業前の業態選定・物件探しから、風営法を踏まえた将来の出口戦略まで対応しています。業態が固まっていない段階のご相談も、無料でお受けします。

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よくある質問

Q1. ナイトビジネスの開業で、フランチャイズと居抜き独立はどちらが有利ですか?

業態によります。技術や商品供給が必要な業態(バー・シーシャバー)ではFCが合理的です。一方、接待を伴う業態(キャバクラ・ガールズバー・スナック)は専業の本格FC本部がほぼ存在せず、屋号と研修だけの契約になりがちです。その場合は居抜き独立のほうが、ロイヤリティがない分だけ利益が丸ごと残ります。なお、イベントバーエデンや&VIGOのように、本部自身が公式サイトで居抜き出店を前提にしている例もあり、FCと居抜きは対立しません。

Q2. ナイトビジネスのフランチャイズ加盟金の相場はいくらですか?

2026年7月時点で公式に確認できる範囲では、0円から550万円まで振れます。ドラム缶(立ち飲み)はのれん加盟で0円、イベントバーエデン(バー)は5万円+税、ロイヤルメルト(コンカフェ)とCRAFT倶楽部(バー)は100万円、&VIGO(バー)は110万円、ヤリカノ(デリヘル)は200万円、muse(シーシャ)は330万円または550万円です。額の差はブランド力ではなく、本部が何を供給するか(屋号のみ/技術/商品/エリア権)の違いです。ポーカーの本部は加盟金を公開していません。

Q3. 接待をするかどうかで、何が変わりますか?

営業時間・手数料・審査期間・罰則のすべてが変わります。接待をしなければ深夜酒類提供飲食店営業の届出(手数料無料・提出から10日後・深夜0時以降も営業可)で済みますが、接待をすれば風俗営業1号許可(手数料24,000円・標準約55日・原則深夜0時まで)が必要です。加えて1号許可には立地(保全対象施設からの距離)・構造(客室16.5㎡以上・照度5ルクス超)・欠格事由の要件がかかります。0時まで接待して0時以降は届出で営業する「二毛作」は違法です。

Q4. 無許可営業の罰則は「5年以下の拘禁刑・1,000万円・法人3億円」ですか?

業態によります。この数字が適用されるのは風営法第49条=許可制の風俗営業(キャバクラ・ホスト・スナックの接待あり・ポーカーなど)の無許可営業と、名義貸し(第49条第3号)です。法人3億円も第49条にのみ適用されます(第57条第1号)。一方、特定遊興飲食店営業の無許可は第50条第4号で2年以下の拘禁刑・200万円以下の罰金(2025年改正の引き上げ対象外)、デリヘルなど性風俗関連特殊営業の無届は第53条第5号で6月以下の拘禁刑・100万円以下の罰金、深夜酒類提供飲食店営業の無届は第55条第6号で50万円以下の罰金です。業態名ではなく条文から確認してください。

Q5. フランチャイズ本部が風営法の許可を取ってくれますか?

取れません。風俗営業1号許可は申請者本人とその場所に紐づくもので、本部の資産ではありません。立地(距離制限)・構造(客室面積・照度・見通し)・欠格事由はすべて加盟店オーナー側の問題です。本部が「許可はこちらでやります」と説明する場合は、契約書のどこに記載があるかを必ず確認してください。記載がなければ、責任はオーナーが負います。

Q6. デリヘルのフランチャイズで「本部の名義で届出する」と言われました。問題ありますか?

問題があります。デリヘルは無店舗型性風俗特殊営業=届出制で、届出は実際に営業する本人が自分の名義で出すものです。届出者と実際の経営者が食い違えば、実際に営業している者が無届営業(風営法第53条第5号・6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、併科あり)として処罰対象になります。なお名義貸しの禁止(同法第11条)は許可制の風俗営業に対する規定で、届出制の性風俗関連特殊営業には適用されませんが、判断されるのは営業の実体が誰にあるかであり、実務上のリスクは変わりません。


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