映像送信型性風俗特殊営業の届出とは?アダルトサイト開設・動画配信の始め方を条文と実務で完全解説【2026年最新】

「アダルト動画の配信やライブチャットを始めたいが、何か届出が必要なのか」

「自分の配信は届出の対象になるのか。自宅や賃貸でもできるのか。出さずに始めたら何が起きるのか」

このように、映像送信型性風俗特殊営業の届出が分からず不安を抱える方は少なくありません。

結論から申し上げます。性的な映像をインターネットで配信する事業は、風営法の「映像送信型性風俗特殊営業」に当たり、許可ではなく届出制で、営業を始める前の届出が必須です。

そして2026年現在、無届のまま営業すると、行政・刑事のリスクに加え、決済停止や、将来事業を売るときの致命的な減価につながります。

この記事では、映像送信型性風俗特殊営業の定義・どんな配信が対象か・届出の流れ・必要書類・最も詰まりやすい事務所の使用権原・届出後の規制・無届のリスク・費用までを、条文と各都道府県警の公的資料をベースに整理します。

なお本記事は、ナイト業界専門のM&A仲介nightmaが構成し、法務の正確性はごたんだ行政書士事務所の監修を前提としています。

監修
ごたんだ行政書士事務所 行政書士 高村
SUPERVISED BY
行政書士 高村
「夜のまち専門行政書士」として風営法100%特化。学生時代から夜のまちに携わり、ナイトメイヤーとして歓楽街の許認可申請に従事。
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ごたんだ行政書士事務所
目次

まず結論|映像送信型は「届出制」・始める前に届出が必須

映像送信型性風俗特殊営業の届出の全体像 届出制で風営法第31条の7第1項 営業開始の10日前まで 事務所所在地管轄の警察署から公安委員会 営業開始届出書様式第31号と営業の方法様式第32号と使用権原疎明書類 手数料1件あたり3400円と証明書取得実費 定義は第2条第8項

最初に押さえるべきは、この営業が「許可制」ではなく「届出制」だという点です。ただし、届出制でも「届け出れば自由」ではなく、始める前の届出が義務で、出さなければ無届営業になります。

まず、届出の全体像を一覧で押さえてください。

項目内容
制度届出制(風営法第31条の7第1項)
いつまで営業を開始しようとする日の10日前まで
どこへ事務所所在地を管轄する警察署(窓口)→公安委員会(届出名義先)
主な書類営業開始届出書(様式第31号)・営業の方法(様式第32号)・使用権原疎明書類
手数料1件あたり3,400円(別途 証明書取得実費)
nightmaの評価入口は届出で軽いが、使用権原と該当性判断が実務の壁
このように、手続き自体はシンプルに見えますが、次の章で見る「該当するか」「事務所をどこにするか」でつまずきやすいのが実態です。

映像送信型性風俗特殊営業とは【風営法第2条第8項】

映像送信型性風俗特殊営業の定義は、風営法第2条第8項に置かれています。まずは条文の中身を正確に押さえてください。

第2条第8項は、映像送信型性風俗特殊営業を次のように定義しています。「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」です。

この定義から、条文上の要件は次の5つに分解できます。

  • ①専ら(その営業の主目的が性的映像の提供であること)
  • ②性的好奇心をそそるため
  • ③性的な行為を表す場面、又は衣服を脱いだ人の姿態の映像
  • ④電気通信設備(インターネット等)を用いて客に伝達
  • ⑤放送・有線放送に該当しない
ポイントは、対象が「映像」であり、警察庁の解釈運用基準でも、これらの映像を「専ら」見せる営業かどうかが重視されている点です。テレビ・ラジオのような放送は、括弧書きで明確に除外されています。

なお、性風俗関連特殊営業全体(店舗型・無店舗型・映像送信型・電話異性紹介)の区分は「性風俗関連特殊営業とは」で整理しています。映像送信型は、その中の「店舗を持たないインターネット配信型」に当たります。

どんな配信が届出対象か(該当性の線引き)

映像送信型の届出対象か判断 専ら性的好奇心をそそるため性的な映像を電気通信設備で客に見せる営業か風営法第2条第8項 該当しやすいのは有料アダルトサイトライブチャットチャットレディ性的映像サブスク 収録済み動画販売もプラットフォーム経由も対象 プラットフォームは場所の提供でAmazon楽天と同じく配信する各事業者が自ら届出 サービス名でなく要件で判断し迷えば所轄警察へ事前相談

最も多い疑問が「自分の配信は届出が必要なのか」です。ここは慎重に整理する必要があります。

結論から言えば、届出が必要かどうかは、サービスの名前(ライブチャット・有料動画・ファンサイト等)ではなく、前章の第2条第8項の要件に当てはまるかで決まります。

該当しやすい例

次のような形態は、その内容が「専ら・性的好奇心をそそるため・性的な映像を見せる」ものであれば、対象になり得ます。

  • 有料アダルトサイト(動画・ライブの配信)
  • ライブチャット・チャットレディ(映像で性的なやりとりを有償提供)
  • 性的映像のサブスク配信・有料ファンサイト

収録動画・プラットフォーム経由も対象になる

次のようなケースも、要件を満たせば届出の対象になります。

  • 収録済みアダルト動画の販売・ダウンロード販売
  • プラットフォーム経由の販売
  • 性的映像を中心とした有料の配信
条文は「映像を見せる営業」と規定しており、ライブか収録かで分けてはいません。収録済み動画の販売も、電気通信設備で客に伝達し、営業全体が性的映像の提供であれば、対象に該当します。

プラットフォーム(FC2・Gcolle等)は、いわばAmazonや楽天のような「場所の提供」にすぎません。そのモールの中で各事業者が自分の店を開いて配信・販売している以上、届出は、配信する各事業者が自ら行う必要があります。

【NightMA 専門家の視点】
該当性で最も危険なのは「グレーだから出さなくていい」という自己判断です。該当するかどうかの最終的な判断は、所轄警察に委ねられる部分があります。だからこそ、迷うケースこそ、始める前に管轄警察署へ事前相談すべきです。後から「実は届出対象だった」と判明すると、それまでの配信履歴がすべて無届営業歴になります。

届出の流れ【第31条の7】|10日前・管轄警察署

該当すると分かったら、次は届出の手続きです。タイミングと提出先を正確に押さえてください。

届出の根拠は、風営法第31条の7第1項です。実際の警察様式にも「第31条の7第1項の規定により届出をします」と記載されています。

提出のタイミングは、営業を開始しようとする日の10日前までです。宮城県警などの公的案内で明記されています。

提出先は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)です。届出の名義上の宛先は公安委員会ですが、実際の提出窓口は管轄警察署になります。個人でも法人でも届出は可能です。

つまり、「営業を開始しようとする日の10日前までに、事務所を管轄する警察署へ届け出る」のが基本動作です。届出より先に営業(配信)を始めてしまうと、その時点で無届営業になりかねません。

必要書類一覧|様式第31号・第32号

届出には、いくつかの書類を揃える必要があります。個人と法人で必要書類が異なります。

中心となるのは、営業開始届出書(別記様式第31号)と、営業の方法を記載した書類(別記様式第32号)です。警視庁のホームページの様式一覧などで確認できます。

個人・法人の必要書類

主な必要書類は次のとおりです。様式番号は全国共通ですが、添付書類の運用には自治体によって一部差があるため、必ず所轄で確認してください。

区分主な必要書類
共通営業開始届出書(様式第31号)/営業の方法(様式第32号)/使用権原疎明書類/URL等に関する情報(疎明書類の要否は所轄により異なる)
個人住民票の写し(本籍記載・マイナンバー記載なし)
法人定款/登記事項証明書/役員全員の住民票の写し
配信に使うサイトのURLなどは届出書に記載しますが、ドメイン管理情報やサーバー契約書などの詳細資料まで求められるかは所轄によって異なり、ほぼ求められない場合もあります。必要書類は自治体差があるため、所轄で確認してください。

事務所要件と使用権原(最重要の実務の壁)

映像送信型の事務所の使用権原 自己所有は登記簿で疎明 賃貸で営業使用の記載ありは契約書写し 賃貸記載なしや住居用物件は所有者の使用承諾書が必要で住居用は下りにくい 又貸しサブリースは所有者と賃貸人の承諾書か上流契約書 バーチャルオフィス自宅は実務上難しい

書類面で最もつまずくのが、事務所の使用権原です。「どこを事務所として届け出るか」「そこを適法に使えるか」が、実務の山場になります。

映像送信型は店舗を持たないオンライン事業ですが、それでも営業の本拠となる事務所を届け出る必要があり、その事務所を当該営業に使う権原を疎明する書類が求められます。

賃貸・住居用物件は使用承諾書が要る

ここが最大の壁です。宮城県警は、賃貸借契約書に映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用する旨の記載がない場合、使用承諾書も必要としています。広島県も、住居として賃貸契約している場合は、当該営業の事務所として使用することの承諾書が必要と明記しています。

つまり、自宅や一般の賃貸を事務所にする場合、大家・所有者から「この物件をアダルト配信事業の事務所に使ってよい」という承諾書をもらう必要があります。現実には、住居用物件でこの承諾が下りにくいケースが多く、ここで止まる人が少なくありません。

さらに、所有者から直接借りていない(又貸し・サブリースの)場合は、所有者および賃貸人の使用承諾書、または所有者と賃貸人との間の賃貸借契約書の写しなど、上流の権限まで確認が必要になります。

なお、バーチャルオフィスや自宅の可否について、一次資料に明確な可否は書かれていませんが、実務上は使用権原の疎明・実体ある事務所性・書類の備付けや警察対応の観点から、難しいことが多い論点です。分譲マンションなら管理規約の用途制限も確認が必要です。

届出後に守る規制|年齢確認・広告・わいせつ

届出をして営業を始めた後にも、守るべき規制があります。届出はゴールではなく、適法運営のスタートです。

まず、18歳未満を客としない規制があり、年齢確認の厳格な運用が求められます。実務では、身分証確認・クレジットカード認証・成人認証・ログイン制限などが用いられます。年齢確認の考え方は「風営法の年齢確認」も参照してください。

広告・宣伝の規制もあります。警察庁通達では、映像送信型性風俗特殊営業の広告・宣伝規制が第31条の8関係として整理されています。広告規制の全体像は「風営法の広告規制」で解説しています。

そして、見落としてはいけないのが、わいせつ図画(刑法第175条)との関係です。風営法の届出をしていても、刑法第175条の適用が排除されるわけではありません。風営法と刑法は別建てで、モザイク等の処理は刑法上のわいせつ性の問題として、別途検討すべき論点です。

なお、店舗型性風俗特殊営業のような営業禁止区域の規制は、映像送信型については、店舗型のような明示的な区域規制は確認できません。ただし、これは事務所物件側の用途制限・管理規約の問題とは別の話です。

無届のリスク|行政・刑事・決済停止・売却時の減価

「グレーだから」「個人の小規模だから」と無届で始めてしまうと、複数のリスクを同時に背負います。

無届で営業した場合、風営法上の罰則の対象になります。無届営業は、風営法第53条により、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科の対象となり得る重い違反です。

加えて、現実に効いてくるのが、決済代行やプラットフォームの停止です。違法性が疑われる事業は、決済導入を断られたり、アカウントを停止されたりして、事業そのものが回らなくなります。

そして、ナイトM&A仲介の視点で最も強調したいのが、将来の売却への影響です。無届営業歴や、使用権原の欠如、年齢確認の杜撰さ、違法性の疑義が残る配信履歴は、買い手のデューデリジェンスで重大な減価要因になります。

【提言】
アダルト配信事業は、軌道に乗れば「売れる資産」になります。会員基盤・コンテンツ・運営体制は、M&Aで評価される無形資産です。ところが、その出口で必ず問われるのが「適法に届出して運営してきたか」です。無届で稼いだ実績は、売却の場面で「説明できないリスク」に変わり、価格をゼロに近づけます。最初に正しく届け出ることが、将来の出口を守る最も確実な投資です。

費用の目安

最後に、届出にかかる費用感を整理します。公的に確定している費用と、民間相場を分けて見てください。

警察への届出手数料は、1件あたり3,400円です。宮城県警・広島県の警察ホームページ等で確認できます。これに加えて、住民票・登記事項証明書などの証明書取得実費がかかります。

行政書士に依頼する場合の報酬は、公的に決まったものではなく民間相場です。書類作成のみか、事前相談の同席込みか、物件調査込みか、個人か法人かで大きく変動します。

本記事では、公的根拠のない相場の断定は避けますが、自分で進めるか専門家に任せるかは、特に該当性判断と使用権原の難所をどう乗り越えるかで決めるとよいでしょう。

【NightMA独自】適法運営が将来の事業価値をつくる

ここからは、手続きの先にある「事業としての価値」の話です。映像送信型の届出は、目の前のコンプライアンスであると同時に、将来その事業を売るときの土台になります。

適法に届出し、使用権原・年齢確認・広告運用の証跡が整っている事業は、将来の事業譲渡やM&Aで「説明可能性が高い、引き継げる資産」になります。買い手は、安心して会員基盤やコンテンツを引き継げます。

逆に、無届営業歴、所有者承諾の欠如、年齢確認の不備、違法性の疑義が残る配信履歴は、買い手のデューデリジェンスで重大な減価、あるいは取引破談の理由になります。

つまり、最初の届出の有無が、数年後の出口の価格を分けます。アダルト配信事業の売却・M&A・届出の承継の詳細は、別記事で解説します(「水商売・ナイト事業の売却完全ガイド」も参照)。

NightMAの経営提言:
デジタルの性風俗事業ほど、「適法か」が資産価値を左右します。店舗型と違い、目に見える内装や立地がない分、買い手が見るのは「適法に届出され、トラブルなく運営されてきた記録」です。今は届出が面倒に感じても、それは将来の売却額を守る保険です。2026年、配信事業を「いつか売れる資産」として育てるなら、最初の一歩は正しい届出から始めてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 自分のアダルト配信は、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要ですか?

サービス名ではなく、風営法第2条第8項の要件(専ら・性的好奇心をそそるため・性的な映像を電気通信設備で客に見せる営業か)で判断されます。有料アダルトサイト・ライブチャット・チャットレディ・性的映像のサブスク配信などは対象になり得ます。「専ら」の定量基準は条文になく、最終的には所轄警察の判断になるため、迷う場合は事前相談が必須です。

Q. 収録済みのアダルト動画を販売するだけでも届出は必要ですか?

条文は「映像を見せる営業」と規定しており、ライブか収録かで直接分けていません。収録済み動画の販売も、電気通信設備で客に伝達し、営業全体が専ら性的映像の提供であれば、条文上は対象に入り得ます。プラットフォーム経由の場合は、誰が営業主体かが問われます。断定は避け、所轄に確認してください。

Q. 自宅や賃貸物件を事務所にして届出できますか?

事務所の使用権原を疎明する書類が必要です。賃貸借契約書に当該営業の事務所として使用する旨の記載がない場合や、住居用物件の場合は、所有者の使用承諾書が求められます。住居用物件ではこの承諾が下りにくいことが多く、ここが実務で最も詰まりやすいポイントです。

Q. 個人でも届出できますか?費用はいくらですか?

個人でも法人でも届出は可能です。警察への届出手数料は1件あたり3,400円、加えて住民票などの証明書取得実費がかかります。行政書士に依頼する場合の報酬は民間相場で、内容により変動します。

Q. 届出をせずに配信を始めたら、どうなりますか?

無届営業として風営法上の罰則の対象になり、風営法第53条により6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科の対象です。加えて、決済代行・プラットフォームの停止リスクや、将来事業を売却する際のデューデリジェンスでの重大な減価につながります。始める前に届け出ることが重要です。

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※ しつこい営業はありません

まとめ

映像送信型性風俗特殊営業は、風営法第2条第8項で定義される届出制の営業です。営業を始める前に、第31条の7第1項に基づき、開始の10日前までに、事務所所在地を管轄する警察署(公安委員会)へ届出します。

届出には、営業開始届出書(様式第31号)・営業の方法(様式第32号)・使用権原疎明書類などが必要で、最も詰まりやすいのが事務所の使用権原です。賃貸・住居用物件では、所有者の使用承諾書が求められることが多くなります。

該当するかは、サービス名ではなく「専ら・性的好奇心をそそるため・性的な映像を見せる」という条文要件で判断され、微妙なケースは所轄への事前相談が必須です。届出後も年齢確認・広告規制・わいせつ(刑法175条)に注意し、無届のリスク(行政・刑事・決済停止・売却時の減価)を避けてください。

そして、適法な届出と運営は、将来その事業を売るときの価値を守る土台になります。nightmaは、適法運営を前提とした事業の売却・M&A・出口戦略まで支援します。配信事業の届出や、将来の出口に不安があれば、一度ご相談ください。

この記事の監修者

ごたんだ行政書士事務所の行政書士。「夜のまち専門行政書士」として風営法に100%特化し、学生時代から夜のまちに携わる。ナイトメイヤーとして歓楽街の許認可申請に従事。本記事の映像送信型性風俗特殊営業の届出に関する法務面を監修しています。

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