風営法の広告規制とは?看板・HP・SNS・チラシのNG表現を業態別に完全解説【2026年最新】

「うちの看板やホームページの表現は、風営法的にセーフなのか」

「2025年からホストの『No.1』広告がダメになったと聞いた。キャバやガールズバー、うちの店はどこまで書いていいのか」

このように、広告表現のラインが分からず不安を抱える方は少なくありません。

結論から申し上げます。風俗営業の広告は、風営法第16条が土台で、規制されるかどうかは「どの業態か」と「何を表現したか」で決まります。店名や料金を載せるだけなら通常は問題になりません。

そして2026年現在の最大の地雷が、2025年6月4日付の警察庁通達です。ホスト・キャバ等の接待飲食営業で、営業成績や順位を煽る広告が第16条違反になり得ると明示されました。

この記事では、ナイト業界専門のM&A仲介として許可と運営の実態を見てきた立場から、第16条の根拠・2025年通達の中身・業態別の規制差・媒体別の可否・違反リスク・そして適法に集客と求人を両立させる広告設計までを、一次情報をベースに一気通貫で解説します。

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目次

まず結論|広告規制の強さは「業態」で3層に分かれる

風営法の広告規制は業態で3層 風俗営業1から5号は第16条で規制中 接待飲食営業はホストキャバで第16条と2025年通達で規制強 性風俗関連特殊営業はデリヘル等で第27条の2第28条の別系統で規制最強

風営法の広告規制で最初に押さえるべきは、業態によって規制の強さがまったく違うという事実です。同じ「ナイトの店」でも、規制の土台が3つに分かれます。

ざっくり言えば、風俗営業(1号〜5号)は第16条、接待飲食営業(ホスト・キャバ等)は第16条+2025年通達で上乗せ、性風俗関連特殊営業(デリヘル等)は別系統でさらに厳格、という3層構造です。

自店がどの層にいるかで、書けること・書けないことが変わります。まずは全体像を表で押さえてください。

業態の層主な対象広告規制の土台規制の強さnightmaの評価
風俗営業(1〜5号)キャバクラ・スナック・クラブ・ゲームセンター風営法第16条店名・料金はOK。卑わい・射幸表現がNG
接待飲食営業ホスト・キャバ等の接待を伴う営業第16条+2025年通達強(2025年〜上乗せ)営業成績・順位・推し煽りが新たにレッドゾーン化
性風俗関連特殊営業デリヘル・店舗型性風俗等第27条の2・第28条等(別系統)最強広告主体・区域・手段が限定。安易な広告は危険
このように、「ナイトの広告規制」を一括りで語るのは危険です。次の章から、層ごとに何がOKで何がNGかを具体的に見ていきます。

風俗営業の広告規制の根拠【風営法第16条】

風俗営業の広告規制の土台は、風営法第16条です。許可を取った後の運営ルールであり、看板・チラシ・ネット広告すべての出発点になります。

ここを誤解している経営者が多いのですが、第16条は「広告を全面禁止」しているわけではありません。あくまで「害するおそれのある方法」を禁じています。条文の構造を正確に押さえてください。

条文は「営業所周辺の清浄な風俗環境を害する方法」を禁じている

風営法第16条は、次のように定めています。「風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。」

ポイントは「営業所周辺」と「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」という限定がかかっている点です。つまり、何でもかんでも禁止ではなく、周辺環境を害する出し方が規制対象になります。

なお「営業所周辺」がどこまでを指すかについて、明確な距離の数字は条文上ありません。実務では一定範囲の目安が語られることもありますが、公的に確定した距離があるわけではない点に注意してください。

規制は「方法」と「内容」の2つの観点で見る

警察実務では、広告が規制対象かどうかを「方法」と「内容」の2つの観点で判断する整理が定着しています。これは条文そのものというより、運用上の解釈です。

「方法」とは、公道や駅前広場など多数の人が通行する場所で、付近の人が判別できる程度の看板・ポスター・ビラを出す、あるいは付近の公衆が聞こえる程度の音声を流す、といった出し方を指します。

「内容」とは、表現の中身です。衣服を脱いだ姿態、性交・性交類似行為、性器等の描写、店内で卑わいな行為が行われていることを表すもの、著しく射幸心をそそる内容などが規制対象として整理されています。

加えて、風営法施行規則は構造設備の規制として、「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと」と定めています。広告物そのものが許可基準に関わるわけです。

店名・料金だけの表示なら、原則として問題にならない

実務上の整理として、単に店名や料金を表示しているだけのもの、あるいは色彩が派手なだけのものは、通常は規制対象とされていません。

ただし、この「店名・料金だけならセーフ」という線引きは、行政書士・弁護士の実務解説で広く示されているもので、条文や公的資料に明文で書かれた基準ではありません。最終的には所轄の判断が入る余地がある、と理解しておくのが安全です。

【NightMA 専門家の視点】
第16条をめぐる最大の誤解は、「ネットやSNSなら関係ない」という思い込みです。第16条は出す場所や媒体を細かく限定して列挙しているわけではなく、「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」という幅のある言葉で禁止しています。だからこそ、後述する2025年の通達のように、運用の解釈で規制の射程が動きます。「条文に書いていないからセーフ」は、最も危険な読み方です。

【2025年改正】接待飲食営業の広告規制はこう変わった

2025年6月の警察庁通達で問題視される接待飲食営業の広告表現 成績○億円プレイヤー 順位指名数No.1 競争売上バトル新人王 推し煽り○○を推せ

2026年現在、ナイト広告で最も重要な変化が、接待飲食営業(ホスト・キャバ等)に対する広告規制の強化です。ここを知らずに従来どおりの広告を続けている店は、すでにレッドゾーンに入っている可能性があります。

きっかけは、2025年6月4日付で警察庁が発出した通達です。営業成績や順位を前面に出す広告が、第16条違反になり得ると明示されました。

2025年6月4日付・警察庁通達(丁保発第104号)の中身

この通達は、警察庁の通達一覧に「接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱いについて」(令和7年6月4日付・丁保発第104号)として掲載されています。通達のPDF原文も警察庁サイトで公開されています。

通達が問題視しているのは、接客従業者の営業成績を示す、または営業成績が上位であることを推認させる文言、接客従業者間の競争を強調する文言、特定の従業者を応援することを過度に煽る文言などです。

こうした広告物が、客の遊興・飲食の意欲を著しくそそり、従業者間に過度な競争意識を生じさせ、違法行為を助長するような歓楽的・享楽的雰囲気を過度に醸し出す場合に、第16条違反となり得るとされています。

具体的に問題視される表現(営業成績・順位・競争・推し煽り)

通達に基づく具体例として、実務解説で確認できているものには、次のような表現があります。これらは「営業成績・順位・競争・推し」を直接示す、典型的なNG方向の表現です。

  • 「○億円プレイヤー」など、売上金額を強調する表現
  • 「指名数No.1」など、順位・成績を示す表現
  • 「幹部補佐」「新人王」など、店内序列・成績を推認させる肩書
  • 「売上バトル」など、従業者間の競争を煽る表現
  • 「○○を推せ」など、特定従業者への応援を過度に煽る表現
なお、「年間売上○億円突破」「総支配人」「頂点」「神」「レジェンド」「SNS総フォロワー数○万人」「○○に溺れろ」といった表現も、世間では同種のNG例として語られます。

ただし、これらが通達本文に明示列挙されたものかまでは公開資料で確認しきれていません。「成績・順位・競争・推しを煽る方向の表現は危険」という考え方で広く捉えるのが安全です。

「ネット・SNSも全部アウト」は本当か

ここは慎重に書きます。報道では「歌舞伎町からNo.1の看板が消えた」「ネット広告も対象に」と伝えられましたが、2026年時点で一次資料から断定できるのは、看板等の広告物が明確に想定されている、という点までです。

SNSやWebサイト、電子媒体まで当然に第16条の対象に含まれると言い切れるかは、公開された通達原文だけでは確定できません。実務家の中にも「現時点ではSNSは対象と整理していないように見える」とする見解があり、評価は分かれています。

したがって、安全側に立つなら結論はこうです。屋外の看板・アドトラック・店内パネルといった「人目に触れる広告物」では営業成績の強調は明確に避ける。HP・SNS・求人媒体でも、成績・順位・競争・推し煽り系の表現は、規制が及ぶ前提で設計し直すのが2026年の正解です。

【提言】
「通達でSNSが明示されていないから今のうちにやっておこう」という発想は、最も危険な賭けです。規制の方向は明らかに「成績・順位・競争を煽る広告の排除」に向かっています。今アウトでなくても、半年後の運用見直しや一斉指導で過去の投稿が問題化すれば、店の信用とM&A時の評価を同時に失います。先回りしてクリーンにした店だけが、安心して攻めの集客を続けられます。

性風俗関連特殊営業の広告規制はさらに厳しい

デリヘルや店舗型性風俗営業などの性風俗関連特殊営業は、ここまで述べた風俗営業(第16条)とは別系統で、さらに厳しい広告規制がかかります。同じ感覚で広告を出すと、一発で重大な違反になりかねません。

性風俗関連特殊営業の広告・宣伝規制は、風営法の第27条の2・第28条・第31条の2・第31条の7などに分散して置かれています。

風俗営業の広告規制とは「別系統」で厳格

性風俗関連特殊営業の広告規制が厳しい理由は、規制の発想そのものが違うからです。風俗営業の第16条が「害する方法を禁じる」のに対し、性風俗側は広告できる主体・区域・手段が限定される構造になっています。

たとえば店舗型性風俗特殊営業については、「前項に規定する者以外の者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない」といった形で、広告主体そのものに制限がかかる規定が置かれています。

業態・区域・手段で可否が変わるため一律に言えない

ただし注意してほしいのは、性風俗関連特殊営業の広告規制は、業態(店舗型・無店舗型・映像送信型等)ごと、区域ごと、手段ごとに条文が分かれている点です。

そのため、ビラ配布・客引き・電話・電子メール・Web広告のどれがどこまで可能かを、一律に「OK/NG」と言い切ることはできません。条番号の細部も含め、実際の運用は所轄と業態の組み合わせで個別に確認する必要があります。安易な自己判断は禁物です。

店舗表示の義務|料金表示・18歳未満立入禁止

広告規制とあわせて押さえておきたいのが、「出してはいけない表現」だけでなく「出さなければいけない表示」もあるという点です。これは攻めの広告ではなく、守りの法定表示です。

風営法は、料金の表示と、18歳未満の立入禁止の表示を義務づけています。

18歳未満立入禁止の表示(第18条)

風営法第18条に基づき、風俗営業者は営業所の入口など見やすい場所に、18歳未満の者の立入りを禁ずる旨を表示しなければなりません。

これは立入検査でも基本の確認項目です。表示がない、または見えにくい場所にしかない、という状態は是正対象になります。立入検査の詳細は「風営法の警察立ち入り(立入検査)」で解説しています。

料金の表示(第17条)

風営法第17条は、料金の表示を定めています。客が事前に料金を把握できるようにする趣旨で、明朗会計の前提となる規定です。

どの業態にどの範囲で義務づけられるかは条文・施行規則の細部によりますが、料金を不透明にしたまま高額請求につなげる運用は、料金表示義務とトラブルの両面でリスクになります。

媒体別の広告の可否【2026年・実務早見表】

風営法の媒体別広告の可否早見 ホームページ Instagram X TikTok Googleマップ MEO 看板アドトラック チラシ無料案内所 求人媒体LINE 載せてよい方向とリスクが指摘される方向

実際の集客では、「で、結局HPやInstagramには何を載せていいのか」が知りたいはずです。媒体別に、2026年時点の実務的な注意点を整理します。

前提として、ここで「リスクあり」とした項目は、必ずしも全業態で即違反という意味ではありません。業態(特に接待飲食営業か否か)と表現の中身によって判断が変わる、という前提で読んでください。

媒体載せてよい方向リスクが指摘される方向nightmaの評価
ホームページ店名・コンセプト・料金・アクセス・求人要項成績・順位・競争・推し煽り、卑わい・射幸表現自社管理で修正が効く。最優先で表現を整える
Instagram・X・TikTok雰囲気・イベント・出勤情報(節度ある範囲)「指名数No.1」等の成績誇示、過度な推し煽り拡散力が高い分、過去投稿の遡及リスクに注意
Googleマップ(MEO)店舗情報・写真・口コミ対応虚偽・誇大なクチコミ誘導(景表法も絡む)集客効率は高い。実態と乖離させない
看板・外観・アドトラック店名・業種・最低限の案内卑わい表現、営業成績の強調(通達の主戦場)最も人目に触れる。最初にクリーン化すべき
チラシ・無料案内所節度ある店舗紹介配布方法しだいで客引き・第16条に抵触配り方まで含めて設計する
求人媒体・LINE募集要項・待遇・働き方成績バトルを煽る求人表現、特定電子メール法求人でも「成績煽り」は同じ視点で見られ得る
このように、媒体ごとに「載せてよい範囲」と「触れない方がいい範囲」が分かれます。共通する鉄則は、成績・順位・競争・推しを煽る方向の表現を、どの媒体でも避けることです。

なお、Web広告やメルマガ・LINE配信では、風営法とは別に景品表示法や特定電子メール法も関わります。実際より著しく優良・有利に見せる表示は、消費者庁が優良誤認表示として規制しています。広告・宣伝メールの配信ルールは、総務省の特定電子メール法のガイドラインで確認できます。

客引き・スカウトと広告の境界

広告規制とセットで誤解されやすいのが、「客引き」「スカウト」との線引きです。看板やチラシは広告の問題ですが、路上で声をかける行為は別のルールで規制されます。

街頭で客を引く行為や、スカウトによる勧誘は、第16条の広告規制ではなく、客引き等の禁止規定や各自治体の迷惑防止条例の領域に入ります。

「チラシを配る」も、ただ配るだけなら広告ですが、配りながら声をかけて店に誘導すれば客引きと評価され得ます。同じ紙でも、出し方しだいで適用される規制が変わるわけです。

この境界の詳細は「風営法における客引きの違法性」で解説しています。広告とあわせて、現場の声かけルールも必ず確認してください。

違反したらどうなる|行政処分とM&Aへの影響

「広告くらいで、そこまで大事になるのか」と感じる方もいるはずです。しかし広告規制違反は、行政処分の入口であると同時に、店の資産価値を直接削るリスクでもあります。

第16条違反は、まず行政指導で是正を求められ、従わない場合に法的措置へ進むのが一般的な流れです。

指示処分・営業停止・許可取消につながる

2025年6月4日付の通達でも、広告・宣伝の規制違反を認めた場合、まず行政指導で是正を求め、従わなければ指示処分等を検討する運用が示されています。

風営法の体系上、指示処分・営業停止・許可取消は第25条・第26条の系統に置かれています。営業停止の上限期間など細部の数字は条文で定められていますが、いずれにせよ営業停止は売上の直接的な毀損です。

第16条違反がどの処分レベルに至るかは、違反の態様、是正指導への対応、他の違反の併存などで変わります。「広告だけなら軽い」と高をくくれるものではありません。

立入検査・M&Aのデューデリジェンスで「違反広告」は減点される

ここがナイトM&A仲介としての独自視点です。違反広告は、行政リスクであると同時に、売却時の評価を直接下げます。

買い手は、買収前のデューデリジェンスで、過去の指導歴・行政処分歴を必ず確認します。広告規制違反での指導や処分の履歴は、価格交渉でそのまま減額材料になります。

逆に、看板・HP・SNSがクリーンで、指導歴もない店は、それだけで「引き継いでもリスクの少ない店」として評価されます。広告のクリーンさは、見えない資産です。

【NightMA 専門家の視点】
違反広告の本当の怖さは、罰そのものより「記録に残る」ことです。一度の指導や処分は、その場で是正すれば営業は続けられます。しかし数年後、店を売ろうとした瞬間に、買い手のデューデリジェンスでその履歴が掘り起こされ、価格と条件に跳ね返ります。広告は、今日の集客のためだけでなく、将来の出口のためにもクリーンに保つべき資産だと考えてください。

【NightMA独自】適法に集客と求人を両立させる広告設計

ここからが、一般的な行政書士記事が踏み込まない領域です。広告規制は「何を消すか」の話に終わりがちですが、本当に必要なのは、規制を守りながら集客と求人を伸ばす設計です。

nightmaのWeb支援は、ナイト業界特有の表現規制を前提に、攻めと守りを両立させるサイト・広告づくりを支援しています。

NG表現は「言い換え」で生き残らせる

成績・順位・競争を煽る表現を消すと、「魅力が伝わらなくなる」と心配する経営者は多いものです。しかし多くは、訴求の角度を変えれば適法に伝えられます。

以下は、規制が指摘される表現と、方向性を変えた言い換えの考え方です。表現の最終可否は所轄判断が入るため、あくまで設計の方向性として捉えてください。

避けたい方向の表現言い換えの方向性狙い
指名数No.1/○億円プレイヤー在籍年数・接客スタイル・人柄の紹介成績誇示ではなく「人」で選ばせる
売上バトル/○○を推せ店の世界観・過ごし方・客層の提示競争煽りでなく「居心地」で訴求
過激な割引・煽り文句明朗会計・初回案内の丁寧な説明景表法リスクを避け信頼で集客
成績で煽る求人働き方・サポート体制・キャリアの提示定着率を上げる求人へ転換
このように、規制対応は「魅力を削る」のではなく「伝え方を変える」作業です。

売れる店は、広告がクリーンで一貫している

実務の現場では、看板・HP・SNS・求人の表現がバラバラで、片方だけ規制を意識している店が頻繁にあります。これは指導リスクと、ブランドの一貫性の両面で損をします。

逆に、すべての媒体で表現の方針が統一され、成績煽りに頼らず世界観で集客できている店は、運営が安定し、求人の定着率も高く、結果として高く売れます。

広告のクリーンさは、適法運営であると同時に、将来の出口を有利にする投資です。nightmaは、表現規制を踏まえたHP制作・リニューアル・SNS設計から、許可ごと譲渡する居抜き・M&A・造作譲渡まで一気通貫で支援します。

NightMAの経営提言:
広告規制は、攻めの足かせではなく、生き残る店のフィルターです。2025年の通達で、成績と順位を叫ぶだけの集客は急速に通用しなくなりました。これからの2026年、勝つのは「人」と「世界観」で選ばれる店です。広告をクリーンに整えることは、今日の指導を避けるためだけでなく、最後に高く売るための布石でもあります。表現を変える勇気が、店の寿命と売却額を伸ばします。

よくある質問(FAQ)

Q. 風営法の広告規制は、SNSやホームページにも適用されますか?

第16条は媒体を細かく列挙しておらず、「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」での広告を禁じています。2026年時点で看板等の広告物が対象であることは明確ですが、SNS・Webまで当然に含まれるかは公開資料だけでは断定できず、評価が分かれます。ただし規制の方向性から、SNSやHPでも成績・順位・競争・推しを煽る表現は避けるのが安全です。

Q. 「指名数No.1」や「売上○億円」は、もう看板に出せないのですか?

ホスト・キャバ等の接待飲食営業については、2025年6月4日付の警察庁通達(丁保発第104号)で、営業成績や順位を強調する広告物が第16条違反となり得ると明示されました。「指名数No.1」「○億円プレイヤー」などはその典型例として挙げられており、看板等で掲げるのは避けるべき表現です。

Q. 店名と料金だけの看板なら問題ありませんか?

実務上、店名や料金だけの表示、色彩が派手なだけのものは通常は規制対象とされていません。ただしこれは行政書士・弁護士の実務整理であり、条文に明文化された基準ではありません。最終的には所轄警察の判断が入る余地があるため、卑わい表現や成績誇示を加えないことが前提です。

Q. デリヘルなどの広告は、キャバクラと同じルールですか?

違います。デリヘル等の性風俗関連特殊営業は、風俗営業の第16条とは別系統(第27条の2・第28条等)で、広告できる主体・区域・手段が限定されるさらに厳しい規制がかかります。業態・区域・手段で可否が細かく分かれるため、一律の判断はできません。実際の運用は所轄に確認すべきです。

Q. 広告規制に違反すると、どうなりますか?

まず行政指導で是正を求められ、従わない場合に指示処分・営業停止・許可取消(第25条・第26条系統)へ進み得ます。営業停止は売上の直接的な打撃です。加えて、指導・処分の履歴はM&Aのデューデリジェンスで価格交渉の減額材料になり、店の売却価値も下げます。

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まとめ

風営法の広告規制は、業態によって3層に分かれます。風俗営業は第16条が土台で、店名・料金の表示は通常問題なく、卑わい・射幸表現や周辺環境を害する出し方が規制されます。

2026年現在の最大の変化は、2025年6月4日付の警察庁通達(丁保発第104号)です。ホスト・キャバ等の接待飲食営業で、営業成績・順位・競争・推しを煽る広告物が第16条違反となり得ると明示されました。SNS・Webまで当然に含むかは評価が分かれますが、安全側で表現を整えるのが2026年の正解です。

性風俗関連特殊営業はさらに厳格で、違反は指示処分・営業停止・許可取消につながります。違反広告の履歴は、立入検査だけでなくM&Aのデューデリジェンスでも事業価値を削ります。

広告をクリーンに保つことは、今日の集客と、将来の出口の両方を守る投資です。nightmaは、表現規制を踏まえたHP制作・リニューアル・SNS設計から、許可ごと譲渡する居抜き・M&A・造作譲渡まで支援します。広告と出口の両面で不安があれば、一度ご相談ください。

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