「アミューズメントカジノを開業したい。風営法5号許可が必要らしいが、チップやメダルを景品に交換していいのか、クレーンゲームの景品とは何が違うのか、調べても判断がつかない。」
このように感じている方は少なくありません。
結論から申し上げます。ゲームセンター・アミューズメントカジノ・クレーンゲーム専門店など、射幸心をそそるおそれのある遊技設備を置いて客に遊技させる営業には、風営法5号許可が必須です。
そして、この許可の最大の落とし穴は申請ではなく、「どの設備が5号に当たるか」と「取得後の賞品提供で違反化しやすいこと」の2点です。
実際、2025年12月の警視庁立入では、都内のアミューズメントカジノ80店舗中48店舗で計84件の風営法違反が確認されました。許可を取れば安心ではなく、運営の作り込みで事故が起きるのが5号営業の現実です。
nightmaは警察庁の解釈運用基準・各都道府県警の公式情報と、行政書士提携の実務知見、そして店舗運営の現場データを照合し、許可の取得から運営継続・M&A出口戦略までを一気通貫で解説できる立場にあります。
この記事では、5号営業の定義・設備該当性・賞品規制・10%ルール・要件・費用、そして摘発事例とM&A承継まで、徹底的に数字と公的根拠で解説します。
まず結論:あなたの店は「何号」か
| 業態・設備 | 必要な許可・届出 |
|---|---|
| ゲームセンター/アミューズメントカジノ/ポーカールーム/ゲームバー | 風営法5号許可 |
| 麻雀店/パチンコ店・パチスロ店 | 風営法4号許可 |
| 接待がある店(キャバクラ・ホスト・ラウンジ等) | 風営法1号許可 |
| 深夜0時以降に客に遊興させ、かつ酒類を提供(ナイトクラブ等) | 特定遊興飲食店営業許可 |
| 接待なし・遊技設備なしで深夜も酒類提供のみ | 深夜酒類提供飲食店営業の届出 |
遊技の結果で賞品や利益を提供すると、5号許可があっても違反になります。判定を誤ると無許可営業に問われます。
2025年12月・警視庁の立入検査:都内のアミューズメントカジノ80店舗中48店舗で、計84件の風営法違反が確認されました。許可の取得より、取得後の運営で事故が起きるのが5号営業の実態です。
風営法5号営業とは|射幸心をそそる遊技設備
結論から述べると、風営法5号営業(ゲームセンター等営業)は「射幸心をそそるおそれのある遊技設備」を置いて客に遊技させる営業です。
ゲームセンター等営業の定義
風営法第2条1項5号は、5号営業を「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗において、当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」と定義しています(風営法 e-Gov)。
つまり、対象はゲーム機を置く店すべてではなく、「射幸心をそそるおそれのある遊技設備」を置く店に限られます。
「射幸心をそそるおそれのある遊技設備」とは何か
警察庁の解釈運用基準では、結果が定量的に表れるもの、勝負として表れるもの、または賭博に用いられる可能性がある設備が中心です。
具体的には、スロットマシン、メダルや遊技球の数量で結果が出る設備、勝敗を争うテレビゲーム機、フリッパーゲーム機(ピンボール)、ルーレット台、トランプ台、花札やサイコロで優劣を争わせる設備などが挙げられます。
判断の分水嶺は「優劣・勝敗・数量結果・賭博への転用可能性」があるかどうかです。
特定遊興飲食店営業との違い
なお、5号営業はナイトクラブ等の「特定遊興飲食店営業」と混同されることがありますが、両者は別物です。
5号営業は遊技設備を置く営業(ゲームセンター等)、特定遊興飲食店営業は深夜0時以降に遊興と酒類提供を行う営業(ナイトクラブ等)です。ナイトクラブの深夜営業許可を探している方は、別記事の特定遊興飲食店営業許可ガイドをご覧ください。
【NightMA 専門家の視点】
2026年現在、5号営業で最初につまずくのは「自分の店の設備が5号に当たるのか」という入口判定です。すべてのゲーム機が5号対象になるわけではなく、勝敗・数量結果・賭博転用可能性のある設備だけが対象です。この判定を曖昧にしたまま開業すると、無許可営業のリスクと、逆に不要な許可を取る無駄の両方が生じます。
ナイトクラブ・ライブハウス等が深夜0時以降に遊興と酒類提供を行う「特定遊興飲食店営業許可」の詳細は、特定遊興飲食店営業許可の完全ガイドが詳しいです。

5号許可が必要な業態と設備該当性

結論から述べると、5号許可が必要かは「業態名」ではなく「置く設備が射幸心をそそる遊技設備に当たるか」で決まります。
対象業態:ゲームセンター・アミューズメントカジノ・ゲームバー
5号許可が必要になる典型業態は次の通りです。
- ゲームセンター(スロット・メダルゲーム・対戦ゲーム設置)
- クレーンゲーム専門店
- アミューズメントカジノ(ルーレット・ポーカー・バカラ台設置)
- ゲームバー・アミューズメントバー(対象設備を置く場合)
5号に該当する設備
警察庁基準上、5号該当性が高い設備は次の通りです。
- スロットマシン・メダルゲーム・遊技球で結果が出る設備
- 勝敗を争うテレビゲーム機・結果が数字や記号で表示されるゲーム機
- フリッパーゲーム機(ピンボール)
- ルーレット台・トランプ台・花札やサイコロで優劣を争う設備
- ポーカー台・バカラ台などのカジノテーブル系設備
5号に該当しない設備
一方、次の設備は射幸心をそそる遊技に用いられないことが明らかとして対象外です。
- 投球速度計測機・パンチ力測定機
- 生年月日や血液型を入力する占い機
- 疑似体験型のドライブゲーム・飛行機操縦ゲーム
- 機械式のモグラ叩き機
ポーカー店・ポーカーバーの運営方法や賭博罪リスクの回避を詳しく知りたい方は、ポーカー営業許可の完全ガイドが詳しいです。

賞品提供と景品規制|原則禁止とクレーンゲーム例外

結論から述べると、5号営業では遊技の結果に応じた賞品提供が原則禁止であり、クレーンゲームだけが例外的に小売価格おおむね1,000円以下の物品を提供できます。
5号営業で原則禁止される賞品提供
風営法23条2項により、5号営業では原則として遊技の結果に応じて賞品を提供してはならないとされています。
この原則はゲームセンターだけでなく、アミューズメントカジノ等の5号営業すべてに及びます。チップやメダルの結果に応じて景品・飲食・割引・換金類似の利益を与える設計は、この規制に抵触します。
クレーンゲームだけが認められる理由
クレーンゲームについては、警察庁の解釈運用基準改正により、クレーンで釣り上げた物品で小売価格がおおむね1,000円以下のものを提供する場合は、「遊技の結果に応じて賞品を提供」に当たらない扱いとされています(日本アミューズメント産業協会)。
これはクレーン等で物品そのものを獲得する景品ゲームの特例的運用です。
クレーン例外を他に広げてはいけない理由
最も危険な誤解が、このクレーンゲームの例外を5号営業全体に広げて考えることです。
クレーンゲームの1,000円以下ルールは、あくまで物品を直接獲得する景品ゲームの特例であり、ポーカー台・ルーレット台・メダルゲームの成績に応じた賞品交換には適用されません。
チップ・メダル・ドリンク券・割引券が危ない理由
アミューズメントカジノでゲーム結果に応じて賞品やそれに類する金品を提供することは禁止されています。
飲食物、割引券、ドリンク券、ポイント付与も、ゲーム結果と結びつけば「賞品」またはそれに類する利益と評価されるリスクがあります。
2025年12月の警視庁立入では、まさにチップやメダルを賞品や店内飲食物と交換させる行為が違反として確認されました(産経新聞)。
【NightMA 専門家の視点】
5号営業の事故の大半は「賞品提供の線引き」で起きます。クレーンゲームで1,000円以下の景品が出せるからといって、アミューズメントカジノのチップを飲食や割引に替えてよいわけではありません。この誤解が、2025年12月に48店舗が摘発された直接の原因です。賞品設計は開業前に必ず適法性を確認すべき最重要論点です。
10%ルールとは|許可要否の話であって賞品OKではない

結論から述べると、10%ルールは「許可が要るか要らないか」の外形判断を一部緩和する取扱いであり、「賞品提供してよい」という意味では一切ありません。
10%ルールの正確な意味
警察庁解釈運用基準による10%ルールは、店舗の1フロアの客用部分の床面積に対して、客の遊技の用に供される部分の床面積が10%を超えない場合は、当面5号営業の許可を要しない扱いとするものです。
ここで「遊技の用に供される部分」は、遊技設備が直接占める面積のおおむね3倍で計算し、1台あたりその3倍が1.5㎡未満なら1.5㎡として計算します。
つまり小型ゲーム機でも最低1.5㎡換算になるため、「見た目が小さいから10%以下」とは限りません。
10%以下で可能なこと・依然禁止が残ること
10%以下であれば、飲食店や物販店の一角に少数の対象ゲーム機を置く場合、外形上ただちに5号許可必須とならないケースがあります。
ただし、10%ルールはあくまで許可要否の扱いに関するもので、賞品提供規制や賭博性の問題を消すものではありません。10%以下であっても、遊技結果に応じた賞品提供・チップ交換・換金類似スキーム・賭博性のある運営は依然として危険です。
誤解しやすいケース
10%ルールで特に誤解されやすいのは次のケースです。
- ゲーム機の床面積だけを見て、遊技スペース3倍ルールを無視する
- クレーンゲームの景品特例をポーカー台やルーレット台にも広げる
- 10%以下なら麻雀卓やカジノテーブルを自由に置けると誤解する
- 「許可不要」と「賞品提供可能」を混同する
5号営業の要件|人的・場所的・構造設備
結論から述べると、5号営業の要件は「人的要件」「場所的要件」「構造設備基準」の3つで、特定遊興ほど営業可能地域は狭くないものの、風俗営業としての場所規制は依然として重いです。
人的要件と欠格事由
申請者(個人または法人の役員)に欠格事由がないことが必要です。
主な欠格事由は、過去5年以内に風営法許可を取り消された者、一定の前科がある者、暴力団関係者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などです。
営業可能地域・用途地域・保全対象施設
5号営業も風俗営業の一種なので、住居集合地域および保全対象施設周辺では営業できません。
特定遊興飲食店営業のように条例指定地域のごく一部に限られるわけではありませんが、用途地域と保全対象施設からの距離規制という二重制限は依然として重く、物件選定時に必ず確認が必要です。
構造設備基準:客室5㎡以上・照度5ルクス以上・見通し
構造設備基準として、実務上は次の点が要求されます。
- 客室の床面積が1室5㎡以上であること
- 客室の照度が5ルクス以上であること
- 客室内に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り・ついたて等)がないこと
- 施錠設備を設けないこと
保全対象施設からの距離規制や用途地域の確認実務の詳細は、風営法 禁止地域の完全ガイドが詳しいです。

申請手続きと必要書類
結論から述べると、5号営業の申請は物件契約前の事前相談から始め、必要書類と図面を整えて所轄警察署に提出します。
警察への事前相談・生活安全課
物件を契約する前に、所轄警察署の生活安全課で営業可能地域か・構造基準を満たせるかを確認することが重要です。
特にアミューズメントカジノは設備の5号該当性や賞品運用の適法性が論点になるため、事前相談で運営方法まで擦り合わせておくと、後の指導・摘発リスクを下げられます。
必要書類と図面
主要書類は、許可申請書・営業方法書・営業所平面図/求積図/照度図・使用承諾書または賃貸借契約書写し・住民票(本籍記載・3か月以内)・身分証明書・誓約書です。
法人申請の場合は、定款の写し・登記事項証明書(3か月以内)・役員全員の住民票/身分証明書/誓約書・株主名簿が追加で必要です。
飲食店営業許可が必要なケース
ゲームバーやアミューズメントカジノで飲食物を提供する場合は、5号許可とは別に保健所の飲食店営業許可が必要です。
窓口が警察(5号)と保健所(飲食店営業)で分かれるため、内装・厨房・消防・保健所・警察の順序を誤るとオープン時期が大きく遅れます。
5号許可の費用と期間|証紙代24,000円・55日
結論から述べると、5号許可の費用は証紙代24,000円を軸に、行政書士報酬・図面作成費・飲食店営業許可費用を加えた構造で、標準処理期間は55日です。
証紙代24,000円
5号営業の許可申請手数料は24,000円で、申請時に証紙で納付します。この24,000円は不許可になっても原則返還されません(愛知県警 風俗営業)。
行政書士報酬・図面費・飲食店営業許可
下表は、2026年5月時点の費用構造の目安です。
| 費目 | 金額 | 出典の階層 | nightmaの評価 |
|---|---|---|---|
| 警察手数料(証紙代) | 24,000円 | 公的(愛知県警等) | 不許可でも返還なし |
| 行政書士報酬 | 12万〜25万円 | 業界相場 | 設備該当性の判断込みで依頼が安全 |
| 図面作成費(外注) | 5〜10万円 | 業界相場 | 照度図・求積図の精度が命 |
| 飲食店営業許可 | 1.6万〜1.9万円 | 保健所 | ゲームバー・アミュカジは別途必要 |
| 証明書取得費 | 数千円〜1万円 | 自治体 | 3か月以内 |
標準処理期間55日と実態
標準処理期間は55日が実務上の共通目安ですが、土日祝を除外するため実日数は3か月前後に伸びやすいです。
図面補正、実査差し戻し、内装未完成、保全対象施設調査のやり直しがあるとさらに延びます。
2025年12月の警視庁摘発と改正風営法
結論から述べると、5号営業の最大のリスクは申請ではなく、許可取得後の賞品運用での違反であり、2025年12月の摘発がそれを象徴しています。
アミューズメントカジノ80店中48店で84件違反
2025年12月、警視庁は都内のアミューズメントカジノ80店舗に立ち入りを実施し、48店舗で計84件の風営法違反行為を確認したと報じられています(日本経済新聞)。
確認された違反は、チップやメダルを賞品や店内で販売する飲食物と交換させる行為、客に店外持ち出しを認める行為、客のために保管したことを示す書面の発行などです。
アミューズメントカジノの急増
報道によれば、都内のアミューズメントカジノは2021年の約60店舗から2025年には約200店舗規模に増加しており、警視庁は営業実態の把握と指導のため立入を実施したとされています。
急増する業態に対して当局の監視が強まっている局面で、賞品運用の曖昧さは摘発に直結します。
2025年改正の罰則強化
2025年改正風営法では、無許可営業等の罰則が、従来の2年以下の懲役・200万円以下の罰金から、5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金へ強化され、法人罰も3億円以下へ引き上げられました(警察庁 改正概要)。
この改正はホスト対策が主軸ですが、無許可営業の罰則強化は5号営業にも及ぶため、ゲームセンター・アミューズメントカジノの無許可営業リスクも大きくなっています。
違反類型・行政処分の量定基準・摘発の流れ・初動対応の詳細は、風営法違反の完全ガイドが詳しいです。

運営継続リスク+M&A・出口戦略

結論から述べると、5号営業は「許可を取れば安心」ではなく、日々の賞品運用が適法に保たれていることと、売却時の許可承継スキームの理解が、経営の本丸です。
立入検査で見られるポイント
立入検査で重点的に見られるのは、賞品運用(チップ・メダルの交換実態)、チップ保管の有無、飲食・割引への交換、店外持ち出しの可否、保管書面の発行などです。
これらは2025年12月の摘発で実際に違反とされた項目であり、現場のオペレーション設計が許可区分を逸脱していないかが継続的に問われます。
M&A承継5スキーム
5号許可付き店舗をM&Aで売買する場合、許可の扱いはスキームによって結論が変わります。
- 株式譲渡:法人格が同一のため許可は継続(代表変更は変更届)
- 事業譲渡:風営法に承継制度なし・新規申請が必要
- 居抜き買収:テナント引継ぎでは承継されず新規申請が必要
- 相続:被相続人死亡後60日以内に公安委員会承認(風営法7条)
- 合併・会社分割:効力発生前に公安委員会承認(風営法7条の2・3)
違反歴・景品運用ルールが買い手評価に直結
5号営業のM&Aでは、営業実績だけでなく、違反歴、警察対応履歴、景品運用ルール、設備の適法性、物件の用途地域が買い手の評価と価格形成に直結します。
特にアミューズメントカジノは賞品運用で違反化しやすいため、過去の立入検査で指導歴がある店舗は、買い手のデューデリジェンスで評価を下げられやすくなります。
【NightMA 専門家の視点】
アミューズメントカジノやゲームセンターをM&Aで売却するなら、株式譲渡で法人ごと許可を引き継ぐのが買い手の安心につながります。ただし、違反歴や曖昧な賞品運用が残っていると、株式譲渡でも簿外リスクとして価格を圧迫します。日頃から賞品運用ルールを文書化し、適法な運営履歴を残しておくことが、最終的な売却価格を守ります。
居抜き買収やM&A時の許可継承の判定基準(必要な店・不要な店)の詳細は、風営法許可とはの完全ガイドが詳しいです。

スロット・テレビゲームのゲームセンターは5号ですが、パチンコ・麻雀は4号で、賞品提供のルールも異なります。4号と5号の違い・賞品ルール・遊技機規制は風営法4号の完全ガイドが詳しいです。

まとめ|5号は「設備該当性」「賞品規制」「運営維持」が本丸
2026年現在、風営法5号営業を巡る最大の落とし穴は、「どの設備が5号に当たるか」と「賞品提供の線引き」を曖昧にしたまま開業・運営してしまうことです。
ゲームセンター・アミューズメントカジノ・クレーンゲーム専門店で射幸心をそそる遊技設備を置くなら、必要なのは風営法5号許可です。
証紙代24,000円・標準処理期間55日・客室5㎡以上・照度5ルクス以上という数字の前に、まず「自店の設備が5号に当たるか」「賞品運用が適法か」を確認することが、開業と継続の生命線です。
そして、クレーンゲームの1,000円以下ルールや10%ルールを安易に広げて解釈すると、2025年12月に48店舗が摘発されたように、許可があっても違反化します。
5号営業は「取れば終わり」ではなく、「設備該当性の正確な判定」「賞品規制の遵守」「運営の維持」「承継可能な状態での出口設計」までを一本で考える経営課題です。
NightMAの経営提言:
「自店の設備が5号に当たるか」「この賞品運用は適法か」「M&Aで承継できる状態か」を正確に判定したい方は、ぜひ一度ご相談ください。nightmaは行政書士提携の風営法相談・許可区分診断、M&A仲介(売却・買収・承継)、居抜き・造作譲渡(出店・撤退)の3サービスを通じて、店舗の今と未来を一気通貫で支援します。
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