「雀荘やパチンコ店を始めたいが、どの許可がいるのか。ゲームセンターと同じ扱いなのか。景品(賞品)は出せるのか、雀荘でも出していいのか。」
このように感じている方は少なくありません。
結論から申し上げます。風営法4号とは「麻雀屋・パチンコ屋」、つまり客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業のことで、雀荘・パチンコ店・パチスロ店が代表業態です。スロットマシンやテレビゲームのゲームセンター(5号)とは別の許可区分です。
そして見落とされがちなのが賞品(景品)のルールです。同じ4号でも、パチンコ店等は規則の範囲で賞品提供が認められる一方、雀荘では客への賞品提供そのものが禁止されています。ここを取り違えると、賭博罪にまで踏み込む重大なリスクを負います。
nightmaは風営法の条文・警察庁の解釈運用基準・警視庁等の公的情報と、行政書士提携の実務知見、そしてM&A・事業承継の現場データを照合し、4号営業の定義から5号との違い・賞品提供ルール・遊技機規制・許可手続き・罰則・M&A時の許可承継まで一気通貫で解説できる立場にあります。
この記事では、4号営業の正体、4号と5号の違い、賞品提供のルール、遊技機と射幸心、構造設備・遊技機規制、許可申請の流れ、無許可営業の罰則、そして雀荘・パチンコ店のM&Aで見るべき点まで、公的根拠を明示して解説します。
風営法4号とは「麻雀屋・パチンコ屋」のこと
結論から述べると、風営法4号は「麻雀屋・パチンコ屋」を指し、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業が許可の対象です。
風営法第2条第1項第4号の定義
風営法第2条第1項第4号は、4号営業を「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定義しています(風営法 e-Gov)。
警視庁の業種一覧でも、4号は「マージャン店・パチンコ店等」として整理されています。代表業態は、雀荘(麻雀店)・パチンコ店・パチスロ店です。
「射幸心をそそるおそれのある遊技」とは
「射幸心」とは、偶然や幸運によって思いがけない利益を得ることを期待する心理です。
風営法は、こうした射幸心をあおる遊技を規制対象とし、青少年保護や賭博防止の観点から、営業時間・営業区域・遊技機・遊技料金まで厳格に規制しています。麻雀やパチンコは、まさにこの射幸心に関わる遊技として4号に位置づけられています。
【NightMA 専門家の視点】
2026年現在、4号で最も多い誤解が「ゲーム系の店はみんな同じ許可」という思い込みです。実際は、パチンコ・麻雀の4号と、スロットやビデオゲームのゲームセンターである5号は、許可区分も賞品ルールも別物です。とりわけ雀荘は、パチンコ店と同じ4号でありながら賞品提供が禁止されており、ここを混同すると賭博罪のリスクに直結します。「どの号の営業か」を最初に正確に切り分けることが、すべての出発点です。
4号と5号の違い

結論から述べると、4号はパチンコ・麻雀の営業、5号はスロットマシンやテレビゲームを備えるゲームセンター等で、遊技機の種類と賞品のルールが異なります。
5号はゲームセンター等
5号営業は、スロットマシン・テレビゲーム機その他の遊技設備を備える店舗で客に遊技をさせる営業で、いわゆるゲームセンターやアミューズメント施設が該当します。
これに対し4号は、パチンコ遊技機や麻雀卓といった、射幸心をそそるおそれのある遊技を提供する営業です。同じ「遊技を提供する店」でも、設置する遊技機の種類で区分が分かれます。
パチンコ台をゲームセンターに置くとどうなるか
ここが誤解の多いポイントです。「ゲームセンターにパチンコ台を置いて景品を出さなければ5号のまま」という単純化は危険です。
警察庁の解釈運用基準は、4号営業に用いられる遊技機を設置して営業する場合には4号の許可を要するとしています。つまり、景品の有無だけでなく、4号用の遊技機を設置すること自体が4号許可の要否に関わります。下の表は、4号と5号の違いの整理です。
| 区分 | 代表業態 | 主な遊技機 | 賞品提供 | nightmaの評価 |
|---|---|---|---|---|
| 4号(パチンコ屋) | パチンコ店・パチスロ店 | パチンコ・回胴式遊技機 | 規則の範囲で可 | 賞品提供制度がある |
| 4号(麻雀屋) | 雀荘 | 麻雀卓 | 禁止 | 同じ4号でも賞品は不可 |
| 5号 | ゲームセンター等 | スロット・テレビゲーム | 23条の対象外(別枠) | 4号とは別の許可区分 |
スロットマシン・テレビゲーム等を備える5号(ゲームセンター)の許可要件・規制の詳細は、風営法5号 ゲームセンターの完全ガイドが詳しいです。

賞品提供のルール

結論から述べると、賞品提供を規律する風営法第23条は4号営業のみを対象とし、パチンコ店等は規則の範囲で賞品提供が認められる一方、雀荘では賞品提供そのものが禁止されています。
パチンコ店等で賞品提供が認められる根拠
風営法第23条第1項は、パチンコ屋その他政令で定める営業について、客に提供する賞品として現金または有価証券を提供すること、および客に提供した賞品を買い取ることを禁止しています。
そのうえで、賞品の価格の最高限度その他の基準を国家公安委員会規則に委ねています。つまり条文自体が、パチンコ店等には一定の規則の範囲での賞品提供を予定しています。現金や有価証券は賞品にできませんが、物品の賞品は基準内で認められるという建て付けです。
賞品の価格上限と等価交換
パチンコ店等の賞品の価格の最高限度は、施行規則で9,600円に消費税等相当額を加えた金額とされています。
加えて、遊技の結果に対応する数量と等価の物品を提供すること、高額賞品ばかりを目立つ場所に陳列して射幸心をあおる陳列をしないことも求められます。賞品は「9,600円+税の範囲・等価交換・適切な品揃え」が基本ルールです。
雀荘で同じ整理にならない理由
一方、風営法第23条第2項は、麻雀屋その他政令で定める営業について、客に賞品を提供してはならないと定めています。
つまり雀荘は、価格上限付きで認めるのではなく、賞品提供そのものが禁止されています。同じ4号でも、パチンコ店と雀荘では賞品のルールが正反対です。雀荘で賞品を出す(賭け麻雀の精算に近い行為を含む)と、賭博罪まで視野に入る重大なリスクが生じます。
三店方式は法令用語ではない
いわゆる「三店方式」は、法令上の正式な用語ではありません。
現金・有価証券を賞品にできないという第23条第1項のもとで、賞品とその流通実務について運用上語られる通称です。記事や説明で、制度として正式に定められた仕組みのように断定するのは正確ではありません。
なお、5号のゲームセンター等は第23条の対象外で、賞品については別の枠組みで扱われます。
【提言】
賞品(景品)の扱いは、4号営業で最も事故が起きやすい論点です。判断の起点は「自店がパチンコ屋型か、麻雀屋型か」です。パチンコ店等は9,600円+税・等価交換・現金/有価証券は不可という規則の範囲で賞品を扱い、雀荘は賞品提供そのものをしない。この線引きを越えると、行政処分にとどまらず賭博罪のリスクに踏み込みます。賞品の運用設計は、必ず事前に行政書士・所轄警察署へ確認してください。
アミューズメントカジノ・ポーカー店の賞品(景品)と賭博罪の境界、必要な許可の整理は、ポーカー店・アミューズメントの完全ガイドが詳しいです。

4号の遊技機と「射幸心をそそる遊技」
結論から述べると、4号の遊技機にはパチンコ遊技機・回胴式遊技機(パチスロ)などがあり、これらは検定・認定を受けた適法な機種である必要があります。
4号で使われる代表的な遊技機
警察庁の解釈運用基準は、4号営業の遊技機として、パチンコ遊技機、回胴式遊技機(パチスロ)、じゃん球遊技機、アレンジボール遊技機などを挙げています。
雀荘で使う麻雀卓もこの枠に含まれます。スマートボールのような遊技機も4号の文脈で扱われます。5号のスロットマシンやテレビゲーム機とは、法的な位置づけが異なります。
当該営業用の遊技機以外は置けない
4号営業では、その営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないことが構造設備基準で求められます。
たとえばパチンコ店に、パチンコ・回胴式以外の射幸的な遊技設備を混在させる設計は、構造設備基準への適合で問題になります。何の遊技機を置くかは、許可区分そのものに関わる重要な設計判断です。
構造設備基準と遊技機規制
結論から述べると、4号営業は構造設備基準に加えて、遊技機の検定・認定・変更承認という独自の規制を受ける点が、他の風俗営業と大きく異なります。
見通し・照度などの構造設備基準
4号営業の構造設備基準には、見通しを妨げる設備(仕切り・ついたて・カーテン・背の高い椅子等)の制限や、照度を一定以上に保つ構造設備、騒音・振動の条例適合などがあります。
これらは風俗営業に共通する基準ですが、4号ではこれに遊技機固有の規制が重なります。
遊技機の検定と認定
パチンコ・パチスロの遊技機は、検定と認定という制度の対象です。
検定は遊技機の型式(新台の型式)についての制度、認定は中古機の継続使用・設置などに関わる制度というのが基本的な理解です。許可申請の際には、検定通知書の写しや認定通知書の写し、申請する遊技機がその型式に属することを示す書類の添付が求められます。
無承認変更は重大違反
最も注意すべきが、遊技機の無承認変更です。
風営法第20条系の規制により、遊技機の釘・役物・主基板・遊技盤・発射装置・枠など、性能に影響する変更には事前の承認が必要です。承認を受けない変更(無承認変更)は、行政処分の量定で最も重いA量定(営業停止・許可取消し級)に位置づけられる重大違反です。
一方、同一規格・同色のランプ・蛍光灯・ヒューズの交換などは軽微な変更として承認不要です。席や内装の構造変更については、風営法の設備変更の手続きが別途関わります。
店舗の構造設備を変える改装の手続き(変更承認申請・軽微変更届出)の判断基準は、風営法の設備変更の完全ガイドが詳しいです。

許可申請の要件と流れ

結論から述べると、4号営業の許可は人的・場所的・構造設備の要件を満たし、所轄警察署への申請と現地検査を経て、標準処理55日を目安に下ります。
人的要件と場所的要件
申請者(個人または法人の役員)に風営法の欠格事由がないことが必要です。
あわせて、営業所が用途地域や営業禁止地域の制限に適合していること、学校・病院等の保全対象施設との距離規制を満たすことも求められます。物件選びの段階での確認が欠かせません。
必要書類・実地検査・標準処理期間
申請の中心となる書類は、許可申請書・営業の方法を記載した書類・営業所の図面・申請者の住民票等で、パチンコ・パチスロ店ではこれに遊技機の検定通知書・認定通知書の写し等が加わります。
提出先は所轄警察署の生活安全課を経由した公安委員会で、標準処理期間は55日が目安、実地検査(現地検査)が前提です。手数料は都道府県警の最新案内で確認してください。
営業時間は全国一律ではない
4号営業は風俗営業なので、営業可能時間は原則として午前0時までです。
政令・条例で定める地域・日には午前1時まで認められる場合があり、地域によって扱いが異なります。営業時間は全国一律ではないため、営業所所在地の都道府県条例の確認が必要です。「4号許可があれば深夜まで自由に営業できる」という誤解をしないことが重要です。
風営法の許可が必要な店・不要な店の判定基準や許可制度の全体像は、風営法許可とはの完全ガイドが詳しいです。

無許可営業の罰則
結論から述べると、4号に該当する営業を無許可で行うと、風営法第49条第1号により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科という重い罰則の対象です。
第3条第1項違反・第49条第1号
風俗営業は、公安委員会の許可を受けなければ営めません(風営法第3条第1項)。
4号に該当するのに無許可で営業すると、第49条第1号により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科という刑事罰の対象になり得ます。
この罰則は2025年の改正で、従来の「2年以下の懲役・200万円以下の罰金」から「5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金」へ引き上げられ、法人にも両罰規定で3億円以下の罰金(第57条第1号)が科され得ます。拘禁刑は懲役・禁錮を一本化した刑で、2025年6月に施行されました。
賞品ルール違反・無承認変更のリスク
4号では、無許可営業だけでなく、賞品ルール違反や遊技機の無承認変更も重いリスクを伴います。
とくに雀荘での賞品提供や、パチンコ店での現金・有価証券の賞品提供は、行政処分にとどまらず賭博罪の論点に踏み込みます。遊技機の無承認変更はA量定(許可取消し級)です。違反類型ごとの行政処分の詳細は、別記事の風営法違反ガイドで解説しています。
違反類型ごとの行政処分の量定基準・営業停止・許可取消しの詳細は、風営法違反の完全ガイドが詳しいです。

雀荘・パチンコ店のM&Aで見るべき点
結論から述べると、4号許可付き店舗をM&Aや居抜きで取得しても、許可は当然には承継できず、遊技機の検定・認定・無承認変更の有無までデューデリジェンスが必要です。
許可は承継できるのか
風俗営業の許可は営業者個人・法人に紐づくため、営業譲渡・事業譲渡や単純な店舗の売買では当然には承継されません。
風営法には相続による承継(第7条の2)と、法人の合併・分割による承継(第7条の3)の制度がありますが、これらの法定類型に当たらない通常の取引では、買い手は新規に許可を取り直す前提で考える必要があります。
株式譲渡で許可法人がそのまま存続する場合は事情が異なりますが、会社法・契約実務と風営法実務を合わせて個別に確認すべき領域です。
遊技機のコンプラがDDの核
パチンコ店のM&Aでは、許可そのもの以上に、遊技機の検定・認定の有効性と無承認変更の有無が事業価値に直結します。
検定切れや無承認変更のある遊技機を抱えた店舗を取得すると、買収後に是正コストと営業停止リスクを引き継ぎます。デューデリジェンスでは、許可証だけでなく、設置遊技機の型式・検定/認定状況・変更履歴の突合が欠かせません。
雀荘とパチンコ店で実務が違う
同じ4号でも、雀荘とパチンコ店ではM&A実務が大きく異なります。
雀荘は比較的小型で設備もシンプルなため、参入や承継のハードルは相対的に低めです。一方パチンコ店は、遊技機・島設備・賞品設備・地域規制・条例対応・実査まで重く、DD項目も格段に多くなります。出口(売却)を見据えるなら、許可と遊技機のコンプラをきれいに保つことが、最終的な店舗価値を守ります。
【NightMA 専門家の視点】
M&Aで4号店舗を扱うとき、私たちが必ず確認するのが「許可と遊技機のコンプラが現況と一致しているか」です。雀荘で賞品提供の実態がある、パチンコ店で無承認変更や検定切れの遊技機がある、といった店舗は、買い手にとって「営業中の店の取得」が「違反是正案件の取得」に変わります。逆に、許可・賞品運用・遊技機の検定/認定がきれいに整った店舗は、DD通過率も融資評価も高く、出口価値を守れます。日頃のコンプラ管理が、そのまま店舗の値段になります。
まとめ|4号は「賞品ルール」と「遊技機コンプラ」が運営の生命線
2026年現在、風営法4号で最も重要なのは、それが「麻雀屋・パチンコ屋」であり、雀荘・パチンコ店・パチスロ店という代表業態ごとに、賞品ルールと遊技機規制が異なるという理解です。
スロットやテレビゲームのゲームセンター(5号)とは許可区分が別で、4号用遊技機を設置すれば4号許可が必要です。賞品は、パチンコ店等が9,600円+税・等価交換・現金/有価証券不可という規則の範囲で扱える一方、雀荘は賞品提供そのものが禁止です。三店方式は法令用語ではなく実務上の通称です。
無許可営業は風営法第49条第1号で5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金と重く、遊技機の無承認変更はA量定(許可取消し級)です。営業時間は原則午前0時までで全国一律ではありません。
M&A・居抜きでは、許可は当然には承継できず、遊技機の検定・認定・無承認変更の有無がDDの核になります。賞品運用と遊技機のコンプラをきれいに保つことが、運営の継続と将来の出口価値の両方を守ります。
NightMAの経営提言:
「雀荘やパチンコ店を始めたいが許可が不安」「賞品(景品)の出し方が適法か確認したい」「買収した4号店舗の遊技機コンプラが心配」という方は、ぜひ一度ご相談ください。nightmaは行政書士提携の風営法手続きサポート、M&A仲介(売却・買収・承継)、居抜き・造作譲渡(出店・撤退)の3サービスを通じて、店舗の今と未来を一気通貫で支援します。
店舗のお悩み、nightmaに無料相談
ナイトビジネス専門のM&A仲介・居抜き・造作譲渡・Web集客支援。風営法の許可や手続きは、提携の行政書士と連携してサポートします。LINEの友だち追加でお気軽にどうぞ。
LINEで無料相談する →※ しつこい営業はありません
HP制作・MEO・SNS運用支援
雀荘・アミューズメント店の集客は、風営法表現規制に対応したWeb・MEO設計が成否を分けます。業界特化のWeb支援はnightmaへ。
無料サイト診断へ →M&A無料売却査定
許可区分・賞品運用・遊技機の検定/認定・無承認変更の有無を含めた事業性DD観点で、貴店舗の適正売却価格を算出します。コンプラが整った店舗は高評価につながります。
無料売却査定へ →