「この物件、風営法の許可は取れますか?」
「商業地域だから大丈夫って聞いたんですが、本当ですか?」
「居抜きを買うけど、許可は引き継げますよね?」
このように感じている方は、2026年現在も少なくありません。
結論から申し上げます。風営法の禁止地域は「用途地域×保護対象施設×都道府県条例」の3軸で決まります。 さらに2025年改正風営法で罰則が大幅に強化され、無許可営業の罰金は200万円から最大3億円(法人両罰)に跳ね上がりました。
「許可が取れない物件で開業」「許可が取れない居抜き買収」は、もはや事業価値の毀損ではなく、刑事リスクを伴う致命的判断ミスです。
そこで本記事では、業界分析と公的統計から、以下の論点を一気通貫で解説します。
- 風営法第4条第2項第2号の正確な条文(e-Gov一次情報)
- 用途地域別の出店可否一覧(住居系8地域は原則禁止)
- 保護対象施設からの距離規制(東京100m・大阪50-100m・愛知地域別)
- 距離測定の実務(公道経由vs直線距離・起点終点)
- 物件選定の6ステップフロー(机上判定→所轄相談)
- 居抜き・M&A買収時の許可継承(株式譲渡/事業譲渡/居抜き/造作譲渡の差)
読み終えた瞬間から、「物件選定段階で禁止地域DDを完結させる」ための実務フローを手に入れられます。
結論|風営法の禁止地域は3軸で決まる
風営法の禁止地域判定は、「用途地域」「保護対象施設からの距離」「都道府県条例の上乗せ規制」の3軸で行います。「商業地域だから大丈夫」は半分正解で半分誤解です。本章で全体マップを示します。
用途地域による制限
風営法第4条第2項第2号では、「営業所の所在地が、当該営業所所在地の都道府県の条例で定める地域内にある場合」を不許可事由としています。つまり、用途地域単体ではなく、「都道府県条例が指定する地域」が判定軸です。一般的に住居系8用途地域は原則禁止、商業地域・近隣商業地域は基本OK、準工業地域は条件付きで可、というのが業界実勢です。
保護対象施設からの距離規制
学校・病院・診療所・図書館・児童福祉施設からの距離規制が、都道府県条例で具体化されています。
| 都道府県 | 商業地域 | その他 |
|---|---|---|
| 東京都 | 100m | 100m |
| 大阪府 | 50m | 100m |
| 愛知県(地域別) | – | 30-100m |
都道府県条例の上乗せ規制
法第4条第2項第2号は、禁止地域の具体化を都道府県条例に委任しています。つまり、全国一律の判定基準は存在しません。
東京都・大阪府・愛知県・福岡県それぞれの条例が、独自に制限地域・距離規制を定めています。本記事のH2-5で都道府県別比較を行います。
風営法の禁止地域 法令一次情報
法令一次情報を正確に理解することが、禁止地域DDの出発点です。本章ではe-Gov法令検索から確認できる条文をベースに、3層構造を整理します。
風営法第4条第2項第2号の正確な条文
風営法第4条第2項第2号は、不許可事由として次を規定しています。
つまり、禁止地域そのものは法律本体ではなく、都道府県条例で定義される構造です。これが「風営法 禁止地域は都道府県ごとに異なる」と言われる所以です。営業所の所在地が、当該営業所所在地の都道府県の条例で定める地域内にある場合
都道府県条例への委任構造
風営法は次の3層構造で禁止地域を定義しています。
| 階層 | 内容 | 一次情報URL |
|---|---|---|
| 法律 | 第4条第2項第2号(委任規定) | e-Gov 風営法 |
| 施行令・施行規則 | 補完規定 | e-Gov 施行規則 |
| 都道府県条例・公安委員会規則・告示 | 具体的な制限地域・距離規定 | 各都道府県警察公式 |
業種別の規制範囲(1号・2号・5号・店舗型性風俗)
風営法業種は、規制内容が業種ごとに異なります。
| 業種 | 主な該当業態 | 禁止地域の傾向 |
|---|---|---|
| 1号営業(社交飲食業) | キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・スナック等 | 住居系禁止、商業地域・近隣商業地域でOK |
| 2号営業 | ダンス飲食業 | 住居系禁止、商業地域でOK |
| 5号営業 | 特定遊興飲食店営業(DJクラブ・ナイトクラブ等深夜営業) | 商業地域内の規則指定地域のみ |
| 店舗型性風俗特殊営業 | ファッションヘルス等 | 商業地域以外は禁止(東京都条例第10条) |
用途地域別の出店可否【風営法 用途地域】

風営法 住居地域(住居系8地域は原則禁止)
東京都条例第3条第1項第1号では、住居集合地域として以下の7地域を列挙しています。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
ただし、東京都公安委員会規則第1条では、4号営業・5号営業について「近隣商業地域及び商業地域に隣接し、かつ、当該地域からの距離が20メートル以下の区域」は特例地域として許容されます。
風営法 商業地域・近隣商業地域は基本OK
商業地域・近隣商業地域は、風営法業種の主要な出店エリアです。
ただし、商業地域でも以下の条件で禁止になります。
- 保護対象施設からの距離規制を満たさない場合
- 都道府県の特別規制(指定地域外)
- 既存不適格物件
準工業地域・工業地域での扱い
準工業地域は、業態によって出店可否が分かれます。
| 業態 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 |
|---|---|---|---|
| 1号営業(社交飲食業) | △(都道府県差) | × | × |
| 5号営業(特定遊興飲食店) | △ | × | × |
| 店舗型性風俗特殊営業 | △(商業地域以外は禁止のケース多い) | × | × |
業態別マトリクス(1号/2号/5号/店舗型性風俗)
用途地域×業態の出店可否を整理します(一般的傾向、都道府県条例で要確認)。
| 用途地域 | 1号営業 | 5号営業 | 店舗型性風俗 |
|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用 | ✗ | ✗ | ✗ |
| 第二種低層住居専用 | ✗ | ✗ | ✗ |
| 第一種中高層住居専用 | ✗ | ✗ | ✗ |
| 第二種中高層住居専用 | ✗ | ✗ | ✗ |
| 第一種住居地域 | ✗ | ✗ | ✗ |
| 第二種住居地域 | △(隣接特例) | △(隣接特例) | ✗ |
| 準住居地域 | △(隣接特例) | △ | ✗ |
| 近隣商業地域 | ◯ | △ | ✗ |
| 商業地域 | ◯ | ◯(指定地域内) | △(東京都は商業地域以外禁止) |
| 準工業地域 | △ | △ | ✗ |
| 工業地域 | ✗ | ✗ | ✗ |
| 工業専用地域 | ✗ | ✗ | ✗ |
保護対象施設と距離規制【風営法 距離制限】

用途地域がOKでも、保護対象施設からの距離規制でNGになるケースが多発します。本章では保護対象施設の定義と距離測定の実務を整理します。
風営法 保護対象施設の定義
東京都条例第3条では、保護対象施設として次を明示しています。
- 学校
- 図書館
- 児童福祉施設
- 病院または診療所
風営法 学校 距離の基本(70-100m)
学校からの距離規制は、都道府県・地域区分・業態によって変動します。
| 地域 | 商業地域 | 商業地域以外 |
|---|---|---|
| 東京都 | 100m | 100m |
| 大阪府(特定遊興) | 50m | 100m |
| 愛知県 第二・第三種地域(1号営業) | – | 100m |
| 愛知県 第四種地域 | – | 70m |
| 愛知県 第五種地域 | – | 30m |
風営法 病院 距離の基本(30-100m)
病院・診療所からの距離規制も、保護対象施設として東京都条例で100m規定があります。診療所は19床以下、病院は20床以上(医療法ベース)の区別があります。
雑居ビル内に診療所が入っている場合、ビル内部の区画外壁同士で測る運用が業界実勢です。
距離測定の実務(公道経由 vs 直線距離)
距離測定方法は、条例本文では明示されないことが多く、所轄警察の運用に依存します。業界実勢では以下が一般的です。
- 直線距離:原則的な測定方法
- 公道経由距離:所轄によって採用するケースあり
- 地図アプリの直線距離:実測と数センチ差が出るため信頼してはいけない
- レーザー距離計+現地踏査:行政書士の標準的な実務
起点・終点の取り方
行政書士の実務解説では、起点・終点を次のように扱います。
| 要素 | 基準 |
|---|---|
| 営業所側の起点 | テナント区画の外壁・敷地境界(建物入口ではない) |
| 保護対象施設側の終点 | 施設の敷地境界・外壁 |
| 「敷地の周囲」の意味 | 建物本体が奥まっていても敷地境界が近ければNG |
【NightMA 専門家の視点】
距離測定で最も多い失敗は、「Googleマップの直線距離だけで判定」「建物入口同士で測る」「学校の入口だけ見て校舎裏の敷地境界を見落とす」の3パターンです。100m基準の物件で、机上99mと実測101mが入れ替わると、許可可否が真逆になります。レーザー距離計を持って現地踏査するか、行政書士に距離測定図作成を依頼するのが、結果的に最も安全で安価な投資です。
都道府県別比較|東京・大阪・愛知・福岡【風俗営業 禁止区域】
風営法 禁止地域は都道府県ごとに条例が異なります。本章では主要4都府県の確定値を一次情報ベースで整理します。
風営法 東京都(条例第3条/第10条/第12条・100m基準)
警視庁の公式ページで公開されている東京都風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の主要条文を整理します。| 条文 | 規制内容 |
|---|---|
| 第3条 | 風俗営業の禁止地域(住居集合地域+保護対象施設100m以内) |
| 第10条 | 店舗型性風俗特殊営業等は商業地域以外で禁止 |
| 第12条 | 特定遊興飲食店営業は商業地域のうち規則で定める地域+保護対象100m除外 |
風営法 大阪府(商業50m・その他100m・指定地域)
大阪府警察の公式案内では、特定遊興飲食店営業について次の規定が示されています。| 地域 | 保護対象施設からの距離 |
|---|---|
| 商業地域 | おおむね50m以上 |
| その他 | おおむね100m以上 |
愛知県(第一種〜第五種地域・業態別差)
愛知県条例は、第一種〜第五種地域の区分を採用しているのが特徴です。
| 地域区分 | 1号営業 | 2号営業 | 距離規制(1号) |
|---|---|---|---|
| 第一種地域 | ✗ | ✗ | – |
| 第二種地域 | ✗ | ◯ | 100m |
| 第三種地域 | ◯ | ◯ | 100m |
| 第四種地域 | ◯ | ◯ | 70m |
| 第五種地域 | ◯ | ◯ | 30m |
福岡県(用途地域別の細分化距離)
福岡県の距離規制は、用途地域別に細分化されています(業界解説ベース、本番では福岡県警条例本文での確認推奨)。
| 保護対象施設 | 商業地域 | 商業地域以外 |
|---|---|---|
| 学校 | 70m | 100m |
| 児童福祉施設・病院・図書館 | 50m | 70m |
| 診療所 | 30m | 50m |
物件選定時の確認手順【実務フロー6ステップ】
風営法 禁止地域DDは、物件契約前に完結させる必要があります。本章では業務フローを6ステップに整理します。
①都市計画図で用途地域確認
自治体ホームページの都市計画図で用途地域を確認します。多くの自治体がオンラインで公開しており、無料で閲覧可能です。
ただし、用途地域境界線上の物件は、行政窓口で正式確認が必要です。住居系と商業系にまたがって建設された建物では営業が許可されません。
②条例上の地域区分確認
都道府県条例独自の地域区分(例:愛知の第一種〜第五種、東京の住居集合地域)を確認します。用途地域だけでは判断できないケースがあります。
埼玉県・千葉県では、申請時に用途地域証明書の提出が必要です。
③保護対象施設の有無確認
物件から半径100m圏を地図と現地踏査の両方で確認します。
- 学校(小・中・高・大学・専門学校・各種学校)
- 病院・診療所(雑居ビル内の診療所も含む)
- 児童福祉施設(保育園・幼稚園・児童館等)
- 図書館(公立・私立)
④距離の仮測定
レーザー距離計や測量アプリで距離を仮測定します。地図アプリの直線距離だけでは数センチ差で判定が変わるため、必ず現地で実測します。
距離がギリギリ(100m基準で98-102m帯)の案件は、測量士・土地家屋調査士に正式測量を依頼します。
⑤所轄警察・建築部局への事前照会
営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課に事前相談します。タイミングは「物件契約前」が必須です。
持参資料:
- 平面図
- 営業所周囲の略図
- 賃貸借契約書または物件資料
- 用途地域証明書
- 保護対象施設の距離測定図
⑥行政書士による申請可否判定
風営法業種に強い行政書士に申請可否判定を依頼します。物件選定段階からの関与が、結果的に最もコスト効率が高いとされています。
【NightMA 専門家の視点】
物件契約後に「許可が取れない」と判明すると、保証金・前家賃・内装着手金が無駄になります。最低でも500万円〜、坪数によっては数千万円の損失です。物件契約前に「許可不取得時の解除特約」を必ず入れ、行政書士の事前調査を完了させてから契約締結することが、結果的に最も安価で安全な投資です。
居抜き・M&A買収時の禁止地域DD【独自視点】

ここから本記事の独自視点に入ります。「現許可がある物件を居抜きで買えば、買手もそのまま営業できる」は重大な誤解です。M&A仲介として見えてきた、許可継承の落とし穴を解説します。
「許可がある=買手も営業可能」は誤解
風営法第3条第1項では、許可の主体は「風俗営業を営もうとする者」であり、営業所には付着しません。 警察庁解釈運用基準(令和7年5月30日改正)でも、「許可は営業種別ごと・営業所ごとに受けるもので、営業所の同一性が失われる場合には新規許可を要する」と整理されています。つまり、「店舗に許可証が残っている」「前オーナーが許可を持っていた」という事実だけでは、買手は営業できません。
名義変更不可と新規許可基準への再適合
風営法では、通常の売買による営業者地位の譲渡で許可を移す制度は認められていません。
例外は3つだけです。
| 例外スキーム | 承認制度 |
|---|---|
| 相続 | 相続承認申請 |
| 法人合併 | 合併承認申請 |
| 法人分割 | 分割承認申請 |
M&Aスキーム別の許可継承難易度
M&Aスキーム別に許可継承の難易度を整理します。
| スキーム | 法人格 | 許可継続 | 必要手続 |
|---|---|---|---|
| 株式譲渡 | 継続 | ◯(要変更届出) | 役員変更届・管理者変更届 |
| 法人合併・分割 | 承継 | ◯(要承認申請) | 合併/分割承認申請 |
| 事業譲渡 | 別法人 | ✗ | 買手側で新規許可申請 |
| 居抜き買収(個人) | 別人 | ✗ | 買手側で新規許可申請 |
| 造作譲渡 | 別 | ✗ | 買手側で新規許可申請 |
既存不適格物件の取扱い
用途地域変更や学校・病院の新設で「既存不適格」となった物件は、現営業者の営業継続は認められても、M&A後の新規許可申請では不可になるケースがあります。
警察庁解釈運用基準では、「営業所の建物の新築・移築、一定規模超の増築、客の用に供する部分の改築」では営業所の同一性が失われ、新規許可が必要とされています。
つまり、「今は営業中だから将来も大丈夫」という売主説明を鵜呑みにできない理由です。
用途地域変更による既存不適格リスク
用途地域は自治体の都市計画で変更される可能性があります。M&A時には次の論点をDDで確認します。
- 過去5-10年の用途地域変更履歴
- 隣接エリアの用途地域変更計画
- 自治体の都市マスタープラン
M&A時のDDチェックリスト
立地DD・許可DD・経営DDの3軸を整理します。
立地DD- 用途地域確認
- 保護対象施設距離の再測定
- 用途地域変更計画の調査
- 改装計画による営業所同一性喪失の確認
- 許可名義人(個人/法人)
- M&Aスキーム確定(株式譲渡/事業譲渡/居抜き)
- 役員・管理者の欠格事由確認
- 相続・合併・分割の承認ルート確認
- 過去の違反歴・行政処分歴
- 親会社等の許可取消歴(5年以内)
- 立入調査後の許可証返納履歴(処分逃れ)
- 売掛金トラブル・スカウトバックの有無
【NightMA 専門家の視点】
「許可譲渡で安く買えた」という案件の半数以上は、買収後に再許可申請で失敗するか、名義貸し営業に陥っています。名義貸しは2025年改正で罰金1,000万円・法人3億円の重罰対象です。安易な「許可付き買収」より、新規許可前提で立地DD→所轄事前相談→承認or新規申請のルート確定→売買契約という順序を踏むことが、結果的に最も安全で安価な投資です。
違反時のリスクと摘発事例
風営法違反の罰則は、2025年改正で大幅に強化されました。本章では罰則と摘発統計を整理します。
無許可営業の罰則(2025年改正後)
神奈川県警の公式案内では、2025年改正による罰則強化が明示されています。| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 拘禁刑 | 2年以下 | 5年以下 |
| 罰金 | 200万円以下 | 1,000万円以下 |
| 法人両罰 | 200万円以下 | 3億円以下 |
風営法違反検挙件数(警察庁統計)
警察庁公表の風営適正化法違反の検挙件数推移は次のとおりです。
| 年 | 検挙件数 |
|---|---|
| 令和3年 | 936件 |
| 令和4年 | 874件 |
| 令和5年 | 882件 |
| 令和6年 | 737件 |
| 令和7年 | 662件 |
行政処分の実態
令和7年の悪質ホストクラブへの立入りは延べ1,083店舗、行政処分は251件で、内訳は許可取消し5件、営業停止命令8件、指示処分238件と警察庁資料に明記されています。
刑事罰だけでなく、行政処分による営業停止・許可取消しも極めて現実的なリスクです。
2024-2026年の摘発事例
主要な摘発事例は次のとおりです。
| 時期 | 事案 | 出典 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 東京国税局ホストクラブ9社・約30人で計約20億円所得隠し指摘 | 読売新聞 |
| 令和6年1月 | 大阪府警「メンズコンセプトBAR」無許可ホスト類似接待検挙 | 警察庁報告書 |
| 令和7年6月 | 大分県警「メンズエステ仮装」マンション個室の禁止地域営業検挙 | 警察庁資料 |
| 2025年(静岡) | 名義貸しによる風営法違反書類送検+無許可営業逮捕 | 静岡SATV |
2025年改正風営法と禁止地域の最新動向
2025年改正風営法は、禁止地域の数値を大きく書き換える改正ではなく、罰則強化・欠格事由追加・悪質ホスト対策が中心です。本章で改正の正確な内容を整理します。
改正法の正式情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律 |
| 法律番号 | 令和7年法律第45号 |
| 公布日 | 令和7年5月28日 |
| 施行日 | 令和7年6月28日(一部は令和7年11月28日) |
主要改正点4つ
警察庁・神奈川県警の公式整理では、改正の主要点は次の4つです。
1. 悪質な営業行為の規制:恋愛感情に付け込んだ高額飲食、虚偽説明、威迫的取立て
2. 性風俗店によるスカウトバックの禁止
3. 無許可営業等の罰則強化(前述:3億円罰金まで)
4. 風俗営業からの不適格者排除(欠格事由追加)
欠格事由の追加(DD強化ポイント)
参議院法案情報では、追加された不許可事由が明示されています。- 親会社等が許可取消しを受け、取消しの日から5年を経過しない法人等
- 立入調査後に許可証返納で処分逃れをした者
- 暴力的不法行為を行うおそれがある者が事業に支配的影響力を有する者
禁止地域そのものへの影響
重要な事実として、2025年改正で「用途地域」「保護対象施設」「距離規制数値」を全国一律で改正した内容は確認できません。
つまり、禁止地域の基本構造(法第4条第2項第2号→都道府県条例で具体化)は維持されています。「禁止地域DDの重要性は変わらないどころか、違反時の刑事・行政・事業価値毀損リスクが増した分、むしろ高まっている」というのが正確な理解です。
よくある勘違い・FAQ
Q1. 商業地域なら必ず風営法の許可が取れますか?
いいえ。商業地域でも以下の条件でNGになります。①保護対象施設(学校・病院・児童福祉施設・図書館)から都道府県条例の距離規制内、②都道府県の特別規制(指定地域外)、③店舗型性風俗特殊営業は東京都条例第10条で商業地域以外を禁止、など。商業地域は「必要条件」であって「十分条件」ではありません。
Q2. 居抜きで風営法許可がある物件を買えば、許可は引き継げますか?
通常の居抜き買収では引き継げません。風営法第3条第1項で許可主体は「風俗営業を営もうとする者」とされ、営業者個人/法人に付与されます。例外は相続・法人合併・法人分割の3つだけで、それぞれ承認申請が必要です。事業譲渡・個人居抜き・造作譲渡は、買手側で新規許可申請が必要です。
Q3. 保護対象施設からの距離は地図アプリで測ればOKですか?
危険です。地図アプリの直線距離と実測には数センチ〜数メートルの差が出ることがあり、100m基準の物件で98m vs 102mで判定が逆転します。レーザー距離計での現地踏査、ギリギリ案件は測量士の正式測量が必須です。また起点・終点は建物入口ではなく敷地境界・テナント外壁が原則です。
Q4. 学校が新設されて既存不適格になったら、営業は続けられますか?
現営業者の営業継続は認められるケースが多いですが、M&A後の新規許可申請では認められない可能性が高いです。
警察庁解釈運用基準では、営業所の建物の新築・移築・一定規模超の増築・客の用に供する部分の改築では営業所の同一性が失われ、新規許可が必要とされています。
M&A時には「既存不適格」を必ずDDで確認してください。
Q5. 2025年改正風営法で禁止地域はどう変わりましたか?
禁止地域の数値や保護対象施設は大きく改正されていません。
改正の主軸は①罰則強化(無許可営業は1,000万円罰金・法人3億円)、②欠格事由追加(親会社取消5年・処分逃れ・暴力的不法行為者の支配的影響力)、③悪質ホスト対策、④スカウトバック禁止です。
禁止地域DDの重要性は変わらず、違反時のリスクが大幅に重くなりました。
Q6. 物件選定で許可が取れるか確認する一番確実な方法は?
物件契約前に6ステップを踏むことです。①自治体で用途地域確認、②条例上の地域区分確認、③半径100m圏の保護対象施設現地踏査、④レーザー距離計での仮測定、⑤所轄警察生活安全課での事前相談、⑥行政書士による申請可否判定。
そして賃貸借契約には「許可不取得時の解除特約」を必ず入れます。
これが最終的に最も安価で安全な投資です。
物件選定段階で確認すべき6項目チェックリスト
風営法 禁止地域DDの最終チェックリストを整理します。物件契約前に必ず6項目すべてを確認してください。
- 用途地域:自治体都市計画図で確認、必要なら証明書取得
- 条例上の地域区分:都道府県条例の独自区分(東京の住居集合地域、愛知の第一種〜第五種等)
- 保護対象施設:半径100m圏を地図+現地踏査で確認(学校・病院・診療所・図書館・児童福祉施設)
- 距離測定:レーザー距離計または測量士による正式測量
- 所轄警察事前相談:生活安全課に資料持参で相談
- 賃貸借契約の解除特約:許可不取得時の解除条件を明文化
- M&Aスキーム確定:株式譲渡/事業譲渡/居抜き/造作譲渡で許可継承の難易度が変わる
- 欠格事由DD:親会社取消歴、処分逃れ歴、暴力的不法行為者の支配的影響力
- 既存不適格チェック:用途地域変更・保護対象施設新設による営業継続リスク
禁止地域の確認と並行して、営業開始後の違反予防が経営の生命線です。違反9類型・罰則・行政処分量定・摘発の流れ・初動対応・違反歴のM&A影響まで含めた風営法違反の完全ガイドは以下から確認できます。

禁止地域の確認が物件選定の入口なら、1号許可の申請手続きはその次の本丸です。申請の5工程・所轄別実審査期間(東京60-68日/神奈川48-57日/埼玉土日含む)・補正回避まで網羅した風営法1号許可の完全ガイドが詳しいです。

特定遊興飲食店営業は、禁止地域に加えて条例指定の営業可能地域がさらに狭く限定されます。営業可能地域の三層制限・要件・費用・M&A承継まで網羅した風営法5号許可の完全ガイドが詳しいです。

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まとめ|禁止地域DDは「許可取得」と「将来売却」の両軸で
風営法 禁止地域は、2026年現在、「用途地域」「保護対象施設からの距離」「都道府県条例」の3軸で決まります。本記事の要点を振り返ります。
- 法令一次情報:風営法第4条第2項第2号で都道府県条例に委任
- 東京都条例:住居集合地域+保護対象施設100m以内
- 大阪府:特定遊興は商業50m / その他100m
- 愛知県:第一種〜第五種地域、1号営業の距離は地域別(30-100m)
- 距離測定:地図アプリの直線距離は危険、現地踏査と実測が必須
- 起点終点:テナント外壁・敷地境界が原則(建物入口ではない)
- 2025年改正:罰則3億円・欠格事由追加・禁止地域数値は維持
- M&A時の許可継承:株式譲渡型○、事業譲渡・居抜き・造作譲渡は新規許可
- 名義貸し:実際に摘発・刑事罰対象。「許可付き買収」の安易な選択は危険
nightmaでは、ナイトレジャー業界の風営法対応から、居抜き売買・M&A・将来の売却出口戦略までを一気通貫で支援しています。NightMAの経営提言:
2026年は、風営法 禁止地域DDが「許可取得の合否」と「将来売却の価値」の両軸を決める年です。2025年改正で罰則は3億円まで跳ね上がり、欠格事由も拡大しました。「商業地域だから大丈夫」「許可付きだから買える」という油断は、刑事リスク・行政処分・M&A破談・事業価値毀損のすべてに直結する致命的判断ミスです。物件選定段階で、所轄警察と行政書士を巻き込み、立地DD→許可DD→経営DDの3軸を完結させることが、業界分析と公的統計をベースにしたnightmaが2026年に提言する経営戦略です。
- M&A(事業譲渡・株式譲渡):法人ごと・事業ごとの売買仲介。許可継承を最大化する株式譲渡型スキームの設計
- 居抜き:内装・設備付きの物件売買。立地DD完了済み物件の紹介
- 造作譲渡:内装・什器・設備のみの譲渡。新規許可前提のスピード重視
