社交飲食店とは?ラウンジ・スナック・キャバクラ・クラブ・パブ・バー・ガールズバー・コンカフェの違いと風営法上の区分・必要な許可・営業時間【2026年最新】

「うちはスナックだから風営法の許可は要らないはず」「ラウンジとキャバクラの違いを買い手に聞かれて答えに詰まった」「ガールズバーは何時まで営業していいのか、人によって言うことが違う」。

このように感じている方は少なくありません。

結論から申し上げます。風営法に「ラウンジ」「スナック」「パブ」という区分はありません。法律が見るのは、接待・照度・客席の広さ・深夜の酒類・深夜の遊興の5つだけです。業態名は業界の呼び名で、区分は営業の実態で決まります。

ナイトM&A仲介として、開業前の区分判定から、売却時に買い手が「何号の店か」をどう見るかまで、提携の行政書士と一緒に扱ってきた視点で整理します。

この記事では、社交飲食店という言葉の正体、風営法が見る5つの軸、8業態の定義と違い、営業時間、看板と実態がずれたときの罰則、売却・居抜きで区分が効く場面まで、条文と警察の公表資料で解説します。

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目次

社交飲食店とは|風営法1号営業の通称。8業態はすべて「接待の有無」で同じ箱に入る

社交飲食店は法律の条文にある言葉ではなく、警察が風俗営業1号を指すときの呼び名です。警視庁の風俗営業等業種一覧では、1号営業の欄に「料理店、社交飲食店」と書かれています。

その1号営業の定義は、風営法2条1項1号の「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」です。キャバクラもラウンジもクラブもスナックも、接待をすれば全部ここに入ります。

規模感を押さえておきます。警察庁の令和6年統計では、接待飲食等営業(1〜3号)の許可営業所数は全国で59,542です。前年の59,490からほぼ横ばいで、この5万9千店の大半が「社交飲食店」です。

呼び名法律上の区分根拠nightmaの評価
社交飲食店風俗営業1号(接待飲食等営業)の警察側の呼び名2条1項1号・警視庁業種一覧◎ 許可証や申請書類ではこの語で出てくる
キャバクラ・クラブ・ラウンジ・スナック・パブ業界の呼び名。接待をすれば1号、しなければ飲食店営業2条3項(接待の定義)○ 看板で区分は決まらない
バー・ガールズバー・コンカフェ接待なしなら飲食店営業+深夜は33条の届出。接待があれば1号33条・2条3項△ 届出店が接待に踏み込むと、その場で1号の無許可営業になる
「接待」は2条3項で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」。判断基準は接待とはで6類型に分けています。

風営法が見る5つの軸|接待・照度・客席・深夜の酒類・深夜の遊興

業態名を忘れて、この5つの軸で自店を当てはめると区分が出ます。5つのうち最初の3つが「風俗営業(許可)」、残り2つが「届出」と「特定遊興の許可」です。

風営法が見る5つの軸|①接待をする→風俗営業1号(許可)②客席の照度10ルクス以下→2号(許可)③見通せない5㎡以下の客席→3号(許可)④深夜0〜6時に酒類→深夜酒類提供飲食店営業(届出)⑤深夜に遊興+酒類→特定遊興飲食店営業(許可)。全部NOなら飲食店営業のみ(風営法2条・3条・13条・33条)
軸当てはまると手続き根拠典型の業態
①接待をする風俗営業1号公安委員会の許可(3条)2条1項1号・2条3項キャバクラ・クラブ・ラウンジ・スナック・接待型のガールズバー/コンカフェ
②客席の照度を10ルクス以下にする(①に当たらない店)風俗営業2号(低照度飲食店)許可2条1項2号暗いバー・カップル喫茶
③他から見通せない5㎡以下の客席を設ける(①②に当たらない店)風俗営業3号(区画席飲食店)許可2条1項3号個室型の喫茶・バー
④深夜(午前0時〜6時)に酒類を出す(①〜③と⑤に当たらない。営業の常態として主食を出す店は除く)深夜酒類提供飲食店営業営業所ごとに届出(33条)2条13項4号・33条・32条バー・ガールズバー・コンカフェ
⑤午前0時以降に遊興をさせ、酒類を出す(①〜③に当たらない)特定遊興飲食店営業許可(31条の22)2条11項ナイトクラブ・ショーパブ・DJバー
許可の要否を業態ごとに並べた表は風営法の許可・届出の業態別早見表にあります。

①〜③は「風俗営業」で、13条により午前0時から6時までは営業できません(都道府県条例で延長される地域あり)。④の届出店には法律上の時間制限がなく、⑤は深夜に営むための許可です。

8業態の定義と違い|業界の呼び名と、風営法上の区分・営業時間・必要な手続き

ここからは業態ごとに「業界での定義」と「法律上の区分」を分けて書きます。定義は当社が査定や案件紹介で使う分類で、法律の区分ではありません。区分は上の5つの軸で決まります。

キャバクラ|時間制・指名制の1号営業

業界の定義は、時間制の料金でキャストが客の隣に座り、指名・同伴・延長で売上を作る店です。席はボックスが中心で、キャストの入替えが前提です。

法律上は接待そのものなので風俗営業1号です。営業時間は13条で午前0時まで(条例の延長地域あり)。売却時は許可の号・管理者・従業者名簿の整備状況が最初に見られます。

クラブ|担当制・会員制の1号営業

業界の定義は、ママと担当ホステスが特定の客を継続して受け持ち、会員制や紹介制で客を絞る高単価の店です。銀座の高級クラブがこの型の代表です。

法律上はキャバクラと同じ風俗営業1号です。違いは接客の型と客単価であって、許可の種類ではありません。ナイトクラブ(音楽と踊りが主の店)は別物で、深夜に営むなら⑤の特定遊興飲食店営業です。

ラウンジ|セット料金・席回りの1号営業

業界の定義は、セット料金でキャストが席を回り、キャバクラより落ち着いた雰囲気と高めの客層を狙う店です。会員制ラウンジ、高級ラウンジという呼び方もあります。

法律上は接待をするので風俗営業1号です。「ラウンジ」という名前で許可が軽くなることはありません。ホテルや空港の「ラウンジ」は別の言葉で、接待を伴う1号営業ではありません(飲食の実態によって深夜酒類の届出などは別途問題になります)。

スナック|カウンター中心・ママの接客が接待に当たる1号営業

業界の定義は、カウンター中心の小箱で、ママやスタッフが常連客と会話し、カラオケとボトルキープで回る店です。10坪前後、席数10前後が典型です。

法律上は、ママが隣に座る・一緒に歌う・特定の客と談笑を続けるという運営が接待に当たるため、風俗営業1号です。「スナックは許可が要らない」という業界の言い伝えは、接待をしない店にだけ当てはまります。開業の実務はスナック開業の完全ガイドで。

パブ|法律上の区分ではない総称。接待の有無で1号か届出かに分かれる

業界の定義は幅が広く、英国風のパブから、女性スタッフが接客するセクシーパブ、ショーパブまでを含みます。名前だけで区分は決められません。

スタッフが注文対応にとどまり接待をしなければ飲食店営業で、午前0時以降に酒類を出すときは33条の届出です。特定の客に付いて談笑を続けるなど接待をすれば1号、ショーを見せて深夜に酒類を出すなら特定遊興です。

バー|接待なし+深夜の届出が基本形。照度と個室で2号・3号に転ぶ

業界の定義は、バーテンダーがカウンター越しに酒類を提供する店です。ショットバー、オーセンティックバー、立ち飲みバーはすべてここに入ります。

法律上は飲食店営業で、午前0時以降に酒類を出すなら33条の届出です。ただし客席の照度を10ルクス以下にすると2号、見通せない5㎡以下の客席を作ると3号になり、許可が要ります。詳細はバー開業の完全ガイドで。

ガールズバー|注文対応にとどまれば届出。客に付いて接待をすれば1号

業界の定義は、女性キャストがカウンター越しに接客する店です。キャバクラより低単価で、時間制のチャージとドリンクで売上を作ります。

法律上は、注文対応にとどまる限り飲食店営業+33条の届出で、営業時間の制限はありません。キャストが特定の客に付いて談笑を続ける・一緒に歌って盛り上げるなどの接待をすると、カウンター越しでも1号の許可と13条の時間制限がかかります。開業の実務はガールズバー開業の完全ガイドで。

コンカフェ|衣装は判定に関係なし。同席と個別演出が接待になる

業界の定義は、メイドやアイドルなどのコンセプトでキャストが給仕する飲食店です。チェキやゲームなどのオプションで客単価を上げます。

法律上は、給仕と注文対応にとどまるなら飲食店営業(深夜に酒類を出すなら届出)です。キャストが隣に座って話し込む・一緒にゲームで盛り上げるといった個別の演出は接待で、1号の許可が要ります。開業の実務はコンカフェ開業ガイドで。

8業態の違い早見表|接客の型・席・区分・営業時間・手続き

ここまでを1枚にまとめます。左の3列が業界の定義、右の3列が法律の区分です。左から右は自動では決まらず、実態で決まることを忘れないでください。

8業態の違い早見表|キャバクラ・クラブ・ラウンジ・スナック=1号(許可・0時まで)/パブ=接待の有無で分かれる/バー・ガールズバー・コンカフェ=届出(制限なし。接待や同席で1号)。区分は看板ではなく接客の実態で決まる
業態接客の型席・料金風営法上の区分営業時間手続きnightmaの評価
キャバクラ隣に座る・指名ボックス・時間制1号0時まで(条例延長あり)許可◎ 買い手が最も多い型
クラブ担当制・会員制ボックス・高単価1号同上許可○ 顧客が人に付く。承継はママ次第
ラウンジ席回り・セットボックス・セット料金1号同上許可○ 立地と客層で価格が割れる
スナックママの会話・カラオケカウンター・小箱接待すれば1号同上許可○ 許可の有無をDDで最初に照合される
パブ店による店による接待の有無で1号/届出/特定遊興区分による区分による△ 名前で判断しない
バーカウンター越しカウンター届出(暗ければ2号・個室で3号)制限なし(届出)届出◎ 手続きが軽く居抜きが動きやすい
ガールズバーカウンター越しカウンター・時間制届出(客に付いて接待をすれば1号)届出なら制限なし届出△ 届出のまま接待に踏み込むと、その場で1号の無許可営業になる
コンカフェ給仕+演出テーブル・チャージ届出(同席・個別演出で1号)届出なら制限なし届出△ 演出の設計で区分が変わる
許可の申請書類と手続きは警察庁の風俗営業等の手続案内、深夜酒類の届出の書き方は深夜酒類提供飲食店営業とはで。

よく聞かれる「違い」に答える|ラウンジとスナック、キャバクラとラウンジ、パブとバー

相談で毎週のように出る「違い」の質問を、業界の定義と法律の区分に分けて答えます。共通の答えは「区分は同じ。違うのは席と料金と接客の型」です。

ラウンジとスナックの違い

区分はどちらも接待をすれば1号で同じです。業界では、ボックス席にキャストが付き指名や同伴があるのがラウンジ、カウンター中心でママが常連と話すのがスナックです。違いは席の型と料金体系で、許可ではありません。

キャバクラとラウンジの違い

区分は同じ1号です。時間制の料金と指名制度で回すのがキャバクラ、セット料金でキャストが席を回り客層が高めなのがラウンジです。買い手が見るのは呼び名ではなく、許可の号・営業時間・客単価の3点です。

クラブとラウンジの違い

区分は同じ1号です。担当ホステスが特定の客を継続して受け持ち、紹介制で客を絞るのがクラブ、席回りで幅広い客を受けるのがラウンジです。クラブは顧客が人に付くため、売却時はママの残留が価格を左右します。

パブとバーの違い

どちらも、店名だけで許可・届出の区分が決まる名称ではありません。店員が注文対応にとどまり接待をしなければ飲食店営業(深夜は届出)で同じです。パブの名前でスタッフが特定の客に付いて談笑を続ければ1号、バーの名前で照度を落とせば2号と、実態で区分が変わります。

ガールズバーとキャバクラの違い

注文対応にとどめて接待をしないのがガールズバー(届出)、キャストが客に付いて接待をするのがキャバクラ(1号許可)です。ガールズバーでも、キャストが特定の客の近くで継続して談笑の相手をするなど接待を行えば、法律上はキャバクラと同じ1号営業です。

営業時間は何時まで|1号は午前0時(条例で延長)、届出店は制限なし、特定遊興は条例の時間まで

営業時間は業態名ではなく区分で決まります。同じ「バー」の看板でも、届出店は朝まで営業でき、接待をして1号になった店は午前0時で閉めなければなりません。

営業時間は区分で決まる|風俗営業1号(キャバクラ・クラブ・ラウンジ・スナック)は0時の壁・条例で延長される地域あり/深夜酒類提供飲食店営業(バー・ガールズバー・コンカフェ/届出)は法律上の時間制限なし/特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ/許可)は営業地域と禁止時間を都道府県条例で定める(風営法13条・33条・31条の22)
区分営業時間根拠nightmaの評価
風俗営業1〜3号(許可)午前0時〜6時は営業不可。都道府県条例で定める地域は条例の時刻まで延長13条1項○ 延長地域かどうかは物件選びの時点で確認
深夜酒類提供飲食店営業(届出)法律上の時間制限なし。条例で地域を定めて深夜営業を禁止できる33条・33条4項◎ 朝まで営業する店の基本形
特定遊興飲食店営業(許可)深夜に遊興+酒類を提供するための許可。営業できる地域と、深夜の営業禁止時間は都道府県条例で定められる(13条2項を準用)2条11項・31条の22・31条の23△ 許可地域が狭く、朝まで営業できるかも条例次第
条例の延長時刻と地域は都道府県で異なります。営業時間の全体像は風営法の営業時間で。

看板と実態がずれると何が起きるか|無許可営業の罰則と、売却時の評価

区分の話は開業の許可だけの問題ではありません。看板と実態のずれは、摘発の入口であり、売却時に買い手が最初に見つける欠陥です。

ずれの型法律上どうなるか罰則nightmaの評価
スナック・ガールズバーの看板で、1号許可を受けずに届出だけで接待をしている許可を受けずに風俗営業を営んだ=無許可営業5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科(49条1号)。法人は3億円以下(57条)✕ 届出の控えがあっても守れない
バーの看板で照度を10ルクス以下に落としている2号営業を無許可で営んだ同上✕ 照度計で測られる
1号許可店が、条例の延長時間外(午前0時〜6時)に営業している13条違反営業時間違反そのものに罰金の条文は無く、公安委員会の指示・営業停止・許可取消し(26条)の対象。停止命令に違反して営業すれば49条4号(5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金)△ 常態化すると許可の取消しに進む
飲食店営業の名目で深夜に酒類を出し、届出が無い33条の無届50万円以下の罰金(55条6号)△ 軽く見えるが、売却時に承継の前提が崩れる
2025年の改正で無許可営業の法定刑が引き上げられました(警察庁の改正概要)。違反の全類型は風営法違反の完全ガイドで。

【NightMA 専門家の視点】
買い手のDDで最初に照合するのは、許可証の号と、求人広告・SNS・店内の実態です。「ガールズバー」の求人に「お客様の隣で」と書いてあれば、届出店であっても接待の証拠として扱われます。区分のずれは、値段が下がるのではなく、買い手が検討をやめる理由になります。

売却・居抜き・M&Aで区分が効く場面|買い手が最初に聞くのは「何号の店か」

当社に届く買い手の希望は、「キャバクラが欲しい」ではなく「1号許可が取れる物件で、ボックス席がある店」という形で来ます。区分は、売れるかどうかと、いくらで売れるかの両方に効きます。

  • 許可は承継できない:風俗営業の許可は相続・合併・分割(7条〜7条の3)でしか引き継げず、事業譲渡や居抜きでは買い手が取り直す。株式譲渡なら法人ごと許可が残る(風営法の許可承継)
  • 1号の店は物件で買い手が限られる:新しい許可が下りる用途地域・保全対象施設との距離を満たす物件だけが対象になる(風営法の禁止地域)
  • 届出店は動きが速い:バー・ガールズバーは、買い手が保健所の飲食店営業許可(事業譲渡なら食品衛生法56条の承継届)を整え、深夜酒類の開始届を営業開始の10日前までに出せば営業でき、許可の審査待ちが無い分だけ居抜きの成約が早い
  • 区分がずれている店は値段が付く前に止まる:当社では、無許可で接待をしている店を「営業中の店」としては案件に出さない。営業を止めて許可を取り直すか、違反状況を開示したうえで造作・設備の譲渡として扱い、買い手が許可を取ってから営業を始める形にする

スキーム別に何が引き継げるかは造作譲渡・事業譲渡・株式譲渡の比較に、業態別の売り案件はキャバクラの案件一覧をはじめとする一覧にまとめています。

【提言】
開業前なら、看板を決める前に区分を決めてください。運営中なら、求人広告と店内の実態を許可証の号と照合してください。売る前なら、そのずれを直してから査定に出してください。順番はこの3つだけです。

まずはお気軽に

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※ しつこい営業はありません

社交飲食店と業態の違いについてよくある質問

社交飲食店とは何ですか?

風営法2条1項1号の風俗営業(キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業)を指す警察の呼び名で、警視庁の業種一覧では1号営業の欄に「料理店、社交飲食店」と書かれています。

キャバクラ・ラウンジ・クラブ・スナックなど、接待をする店はすべてここに入ります。

ラウンジとスナックの違いは何ですか?

法律上の区分はどちらも同じで、接待をすれば風俗営業1号です。業界では、ボックス席にキャストが付き指名や同伴がある店をラウンジ、カウンター中心でママやスタッフが常連と話す店をスナックと呼びます。

違いは席の型と料金体系で、許可の種類ではありません。

キャバクラとラウンジの違いは何ですか?

許可は同じ風俗営業1号です。業界の使い分けは、時間制の料金で指名制度が中心の店がキャバクラ、セット料金でキャストが席を回り客層の年齢が高めの店がラウンジです。買い手が見るのは呼び名ではなく、許可の号・営業時間・客単価の3点です。

パブとバーの違いは何ですか?

どちらも、店名だけで許可・届出の区分が決まる名称ではありません。店員が注文対応にとどまり接待をしなければ飲食店営業で、午前0時以降に酒類を出すときは深夜酒類提供飲食店営業の届出(風営法33条)です。

「パブ」の看板でもスタッフが特定の客に付いて談笑を続けるなど接待をすれば風俗営業1号で、許可が要ります。

ガールズバーは何時まで営業できますか?

接待をせず届出で営む店は、法律上の営業時間の制限がなく午前0時以降も営業できます。キャストが客の隣に座るなど接待をする店は風俗営業1号で、13条により午前0時から6時までは営業できません(都道府県条例で延長される地域あり)。

届出だけで接待をする状態は無許可営業です。

コンカフェは風営法の許可が必要ですか?

キャストが客の隣に座って話し込む・一緒にゲームで盛り上げるなどの接待をするなら風俗営業1号の許可が要ります。カウンター越しの注文対応にとどめ、午前0時以降に酒類を出すだけなら深夜酒類提供飲食店営業の届出です。

衣装やコンセプトは判定に関係しません。

店名と実態がずれていると何が起きますか?

スナックやガールズバーの看板でも、1号許可を受けずに接待をしていれば、許可を受けずに風俗営業を営んだことになり、49条1号の5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(またはその併科)、法人は3億円以下の罰金(57条)の対象です。

売却時にも買い手のDDで露見し、承継の前提が崩れます。

まとめ|業態名は看板、区分は実態。5つの軸で自店を当てはめる

社交飲食店は風俗営業1号の呼び名で、キャバクラ・クラブ・ラウンジ・スナックは接待をする限り全部同じ箱です。バー・ガールズバー・コンカフェは接待をしなければ届出で、特定の客に付いて談笑を続けるなど接待をした時点で1号になります。座る位置ではなく接客の実態で決まり、カウンター越しでも接待になり得ます。

  • 接待をするか、照度を落とすか、個室を作るか、深夜に酒類を出すか、深夜に遊興させるか。この5つで区分を決める
  • 営業時間は区分で決まる。1号は午前0時、届出店は制限なし、特定遊興は許可の地域だけ
  • 看板と実態のずれは、無許可営業(49条1号)と売却時のDDで露見する
  • 売る前に区分を整える。許可は承継できず、買い手は「何号の店か」から検討を始める

NightMAの経営提言:
ナイトの店は、看板で呼ばれ、実態で裁かれ、区分で売れます。「うちはスナックだから」「ガールズバーだから」という言葉で自店を説明している限り、許可の話も売却の話も前に進みません。

5つの軸で自店を一度言い直してください。それが、開業の許可申請でも、摘発の回避でも、将来の売却でも、最初の1行になります。

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