すすきののナイト店舗・居抜き物件【非公開物件・ご相談受付中】
札幌・すすきのは、南4条〜7条を中心にニュークラブ・スナック・バー・キャバクラが密集する日本三大歓楽街のひとつ。商業地域で深夜酒類提供が可能、接待を伴う場合は風営法1号許可が必要。 本ページでは用途地域・風営法可否に加え、大家のナイト可否・物件状況まで開示。掲載は元付が広告掲載を許諾した物件のみ。条件に合う非公開物件はご登録の方へ個別にご紹介します。
すすきの ナイト適合カルテ出店前に効く一次情報
| 用途地域 | 商業 ◎ |
| 深夜営業 | 深夜酒類提供 可 |
| 接待(1号) | 可・要許可 |
| 特性 | ニュークラブ・スナック・バー・キャバクラ |
| 相場 | 坪 1.5〜4万 |
すすきのの物件をお探しの方へ非公開・ご相談受付中
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すすきのは元付が広告掲載を許諾した公開物件が現在ありませんが、広告に出せない非公開の居抜き・ナイト物件を多数お預かりしています。ご希望の業態・坪数・予算をLINEでお知らせいただければ、条件に合う物件を個別にご紹介します。実在・現存する物件のみご案内します。
LINEで非公開物件を相談するすすきののナイト市場・出店ガイド相場・通り・業態・風営法・居抜き
札幌市中央区の「すすきの」エリアは、南4条西3丁目〜南7条西5丁目周辺にかけて、スナック・バー・ラウンジ・キャバクラ・居酒屋・ラーメン店などナイト業態が高密度に集積する北海道最大級の夜の繁華街です。
空中階のナイトテナントは坪単価1万円前後が基準で、1階路面は3〜4倍の3〜4万円台に達するなど、立地と階数で賃料水準が大きく変動します。客層は地元会社員・観光客・インバウンドが中心で、週末深夜帯には南5条西3〜5丁目のバー・スナック街やラーメン横丁に人流が集中します。
再開発で誕生した「COCONO SUSUKINO」など複合ビルも加わり、昼夜二毛作型の飲食・エンタメ店舗の出店余地も拡大しているのが足元の特徴です。
すすきのの店舗家賃相場と物件の探し方
すすきのエリアのテナント賃料は、階数と立地によって坪単価が大きく変動します。
空中階(3階以上)のバー・スナック向け区画は、一坪当たり10,000円前後が一般的な相場とされ、同じビルでも立地条件により7,000〜8,000円の割安物件から、リース店舗で坪12,000〜15,000円の高単価物件まで幅があります。
1階路面店はこの3〜4倍となり、坪30,000〜40,000円台が目安で、駅近・メイン通り沿いではさらに上振れします。
実際の募集事例として、南6条西6丁目「第6旭観光ビル」2階11.72坪で賃料93,760円(坪約8,000円)、管理費23,440円、保証金281,280円という条件が提示されており、空中階居酒屋の具体的水準が把握できます。
物件検索は、すすきの専門サイト「すすきのテナント」や、アットホームの貸店舗特集で坪数・坪単価・階数を指定して比較するのが実務的で、複数ビルの募集条件を一覧で確認しながら事業計画を作成します。
すすきのの主要な通り・エリアごとの特性
すすきのの主要な通りは、札幌駅側から続く「札幌駅前通り」から南4条・南5条にかけての中央通り周辺が最も人通りが多く、地下鉄南北線すすきの駅・東豊線豊水すすきの駅から徒歩3〜5分圏内にキャバクラ・ラウンジ・居酒屋・ラーメン店が密集しています。
南5条西3〜5丁目周辺はスナック・バーが集中するエリアで、夜間の客層は地元会社員や観光客が中心です。南6条西3〜6丁目にかけては「ラーメン横丁」など飲食店街が形成され、深夜帯まで飲食客が流入します。
一方、南7条西4〜7丁目以南はナイト店舗の密度が下がるものの、坪単価7,000〜8,000円の空中階物件も見られ、固定費を抑えたいスナック・バー出店に適したエリアです。
旧ススキノラフィラ跡地の「COCONO SUSUKINO」(南4条西4丁目)は、地上18階・地下2階の複合商業ビルで、昼夜問わず集客が期待できる新たなランドマークとして、飲食・エンタメ業態の出店候補となっています。
すすきので強い業態と出店のポイント
すすきのエリアで強い業態は、スナック・バー・ラウンジ・キャバクラ・居酒屋・ラーメン店など、夜間に酒類と接客を提供するナイト業態です。
空中階のスナック・バーは坪単価10,000円前後を前提に、10坪前後でカウンター8席・テーブル数席の小箱を構えるケースが多く、具体例としてホワイトビル4階9.18坪で賃料73,440円(坪約8,000円)のバー・スナック利用可物件があります。
居酒屋の居抜き案件では、23.8坪でカウンター8席・テーブル14席を持つ中箱店舗が、坪8,000円の賃料水準で募集されており、厨房機器・内装造作・什器一式を譲渡条件に含むことで開業コストを抑えられます。
ラーメン店・焼き肉など重飲食は1階路面または地下1階が中心で、換気・排煙設備の制約からビルごとの可否を事前に確認する必要があります。
出店のポイントとして、業態に応じて南4〜5条の集客力優先か、南7条以南のコスト優先かを明確にし、客単価・回転率・営業時間に基づく収支シミュレーションを行うことが重要です。
すすきのの風営法・深夜営業の実務
すすきのエリアで深夜営業や接待を伴う飲食店を開業する場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)と札幌市の条例に基づく手続きが必要です。
キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジなど接待を伴う店舗は、風営法第2条第1項1号などの「接待飲食等営業」の許可を札幌方面中央警察署(札幌市中央区南4条西10丁目)で取得します。
許可申請には、店舗の平面図・設備図・周辺略図、賃貸借契約書、住民票、誓約書などの書類が必要で、通常は申請から許可まで数週間を要します。バー・スナックで午前0時以降も酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を同署に提出し、営業開始予定日の10日前までの受理が求められます。
出店予定ビルが学校・病院・児童福祉施設などから一定距離内にないか、札幌市の風俗営業適正化条例の距離制限を事前に確認し、違反リスクを避けることが重要です。
すすきので居抜き・造作で出店する流れと注意点
すすきのエリアでの出店では、居抜き・造作譲渡を活用することで初期投資を大幅に抑えられます。
具体例として、すすきの駅徒歩3分の居酒屋居抜き物件では、契約面積約23.8坪、現行賃料坪8,000円(賃料約190,400円)の条件で、厨房機器・内装造作・テーブル・椅子など什器備品一式の譲渡が予定されています。
居抜き契約の流れは、①物件情報サイトや不動産会社で居抜き情報を収集、②内覧で設備・造作の状態を確認し、譲渡代金の妥当性を検討、③貸主・譲渡人との三者間で造作譲渡契約書と賃貸借契約書を締結、④必要に応じて軽微な改装工事を行い、保健所の飲食店営業許可申請を行う、という順序が一般的です。
注意点として、設備の故障時の責任分担、原状回復義務、退去時のスケルトン返し条件を契約書に明記し、退去時の解体費用が数十万〜百万円単位になる可能性を想定しておくことが重要です。