キャバクラ、ホストクラブ、バー、ガールズバー、パチンコ——
業態を問わず、警察署管轄を問わず。
風営法専門の行政書士が、確かな手続きをご提供します。
当事務所は2001年の開業以来、風営法関係の手続き業務のみを取り扱っております。会社設立も、相続も、在留資格も——一切お受けしておりません。
「専門特化」と言葉で語る事務所は数多くありますが、私たちは本当に風営法しかやりません。だからこそ、25年間で一件の不許可も出していません。
キャバクラ、ホストクラブ、深夜営業のバー、パチンコ、ゲームセンター。それぞれの業態に固有の論点を、ただ机上の知識ではなく、現場で警察署と交渉してきた実務として理解しています。
万が一、私たちがご相談を受けた案件で不許可となった場合は、報酬を全額返金いたします。これだけの保証ができるのは、それだけの自信があるからです。
業態によって、申請する許可の種類・必要書類・警察署の対応が大きく異なります。
あなたの業態をお選びください。
25年間、ただ風営法の手続きにのみ集中してきた結果として
申し上げられる4つの事実。
2001年の開業以来、ご依頼いただいた案件で不許可となった件数はゼロです。風営法以外の業務を一切受けず、この一分野にのみ集中してきた結果として申し上げられる数字です。
万が一、当事務所がお引き受けした案件で不許可となった場合は、お預かりした報酬を全額返金いたします。条件はありません。これだけの保証を提示できる事務所は、業界に他にありません。
代表・富岡勉は慶應義塾大学大学院で行政法を専攻し、複数の論文発表・講演実績がございます。実務だけでなく、法律の理論を深く理解した上で対応するため、複雑な案件ほど真価を発揮します。
相続、会社設立、在留資格——一切お受けしておりません。風営法以外の業務は受任しない、という方針を25年にわたり貫いています。専門特化を「言葉だけ」にしない事務所です。
「そもそも風営法とは何か」から、現場で実際に問題になるテーマまで。
代表・富岡が、実務目線で解説する動画講座をご用意しています。
初回相談から許可証取得・営業開始後のサポートまで、
すべてのステップを当事務所がお手伝いいたします。
実際にご依頼いただいたオーナー様からのお声をご紹介します。
他の事務所に「この物件では難しい」と言われていたのですが、富岡先生にお願いしたところ、設計の段階からアドバイスをいただき、無事に許可を取得できました。予定通り開業でき、本当に感謝しています。
既存店をM&Aで引き継ぐ際、許可承継の手続きが非常に複雑で困っていました。富岡先生は法律の理論面から実務まで一気通貫で対応してくださり、迷いなく進めることができました。
深夜0時以降の営業をしたかったのですが、どこに相談すれば良いか分からず困っていました。LINEで気軽に質問できる体制が整っていて、開業前の不安が解消されました。
「開業できるか分からない」「他で断られた」「とにかく急いでいる」——
どのようなご状況でも、まずはお話をお聞きします。
ご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
あなたのお店専用の
デモHPを1日で無料制作。
店舗名とコンセプトをお伝えいただくだけで、最短24時間以内に専用デモのURLをお送りします。気に入らなければ契約義務なし、完全無料。
最短24時間以内納品/契約義務なし/守秘義務厳守