【2026年最新】風営法の店名変更を完全解説|営業所の名称変更の届出・期限・手数料・罰則まで

「店名を変えたいが、警察に何か届け出が必要なのか。許可を取り直しになるのか、それとも簡単な届出で済むのか。看板やSNSの名前を先に変えてしまっても大丈夫なのか。」

このように感じている方は少なくありません。

結論から申し上げます。風営法でいう「店名変更」とは営業所の名称(屋号)の変更であり、変更後10日以内の「変更届出」と「許可証の書換え」で対応する手続きです。許可の取り直しではありません。

ただし、ここで多くの方が「店名変更」と「名義変更(営業者の変更)」を混同します。両者はまったく別の手続きで、名義変更は変更届では済みません。この区別を最初に押さえることが、トラブルを避ける第一歩です。

nightmaは警察庁・各都道府県警・保健所の公的情報と、行政書士提携の実務知見、そしてM&A・事業承継の現場データを照合し、店名変更の届出から保健所連動・看板/SNS表記・罰則・M&A後の屋号変更まで一気通貫で解説できる立場にあります。

この記事では、店名変更の正体、届出期限と届出先、必要書類と手数料、保健所手続き、看板・LINE・ポータルの表記タイミング、無届出の罰則、手続きの流れ、M&A・居抜き後の屋号変更実務まで、公的根拠を明示して解説します。

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目次

風営法の「店名変更」は何の手続きか

混同に注意 店名変更・名義変更・構造変更の違い比較表

結論から述べると、風営法の店名変更は「営業所の名称」の変更であり、風営法第9条第3項第1号に基づく変更届出(記載事項変更届出)の対象です。

店名変更=営業所の名称変更=記載事項変更届出

風営法第9条第3項は、風俗営業者が「営業所の名称に変更があったときは、変更があった日から10日以内に、その旨を公安委員会に届け出なければならない」と定めています(風営法 e-Gov)。

つまり店名(屋号)は許可証の記載事項であり、これを変えるなら変更届出と許可証の書換えで対応します。許可そのものを取り直す必要はありません。

名義変更(営業者変更)とは別物

ここが最大の落とし穴です。「店名変更」は屋号を変える手続き、「名義変更」は営業者(許可を持つ人)そのものを変える手続きで、両者はまったく違います。

風俗営業の許可は営業者個人に与えられる一身専属的な許可で、別人へそのまま引き継ぐことは原則できません。営業者を変えたいなら、変更届では済まず、新規許可の取得や事業承継スキームの検討が必要です。

下表は、似て非なる3つの変更手続きの違いです。

変更内容手続き期限nightmaの評価
店名変更(営業所の名称)変更届出+許可証書換え変更後10日以内本記事のテーマ。比較的簡易
名義変更(営業者の変更)原則は新規許可等を検討事前確認が必須変更届では済まない。別物
構造設備の変更変更承認申請または軽微変更届出内容により異なるこれも別論点

【NightMA 専門家の視点】
2026年現在、「店名変更」で検索する方の一定数は、実は「名義変更(営業者の変更)」と混同しています。屋号だけ変えるのか、経営者・運営主体まで変わるのかで、手続きの重さは天と地ほど違います。屋号変更なら10日以内の届出で済みますが、営業者変更を「店名変更のつもり」で放置すると、無許可営業に直結する危険があります。まず自分の変更が「名前だけ」なのか「中の人」なのかを切り分けてください。

営業者そのものを変える名義変更が原則できない理由と、事業譲渡で適法に引き継ぐ方法の詳細は、風営法の名義変更の完全ガイドが詳しいです。

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店名変更の届出期限と届出先

結論から述べると、店名変更の届出期限は変更後10日以内で、届出先は営業所を管轄する警察署の生活安全課を経由した公安委員会です。

変更後10日以内が鉄則

風営法第9条第3項は、営業所の名称の変更を「変更があった日から10日以内」に届け出ることを義務づけています。

10日という期限は短く、リブランディングで店名を切り替えた直後はオープン準備で忙しいため、届出を後回しにしがちです。期限管理を最優先にしてください。

所轄警察署 生活安全課を経由して公安委員会へ

届出は営業所を管轄する警察署の生活安全課窓口を経由し、公安委員会に対して行います。

新規許可のときと同じ所轄が窓口です。事前に電話で必要書類と受付時間を確認してから持参すると、二度手間を防げます。

風営法の許可が必要な店・不要な店の判定基準や許可の全体像は、風営法許可とはの完全ガイドが詳しいです。

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店名変更の必要書類と手数料

結論から述べると、店名変更のみの必要書類は変更届出書・許可証書換申請書・許可証原本が中核で、手数料は許可証書換えの1,500円が公的に確認できる金額です。

公的に確認できる最小セット

警視庁は、許可証の記載内容を変更したときの書類として「許可証書換え申請書(別記様式第9号)」を、変更届出書とは別様式で公開しています(警視庁 様式一覧)。

岐阜県警も、許可証の書換え申請について「添付書類は許可証」「手数料1,500円」「標準処理期間14日」と明示しています(岐阜県警 許可証の書換え申請)。これらから、店名変更のみの公的な最小セットは「変更届出書+許可証書換申請書+許可証原本」と読めます。

平面図・使用権原書類は名称変更だけでは原則不要

警視庁の案内では、営業方法書・平面図・周囲略図・使用権原を疎明する書類は「変更しようとする事項に応じて」必要となる添付書類とされています。

これらは構造設備の変更や所在地の変更で問題になる資料であり、名称(店名)だけの変更で当然に必要とまでは公的には読めません。記事の読者が過剰な準備をしないよう、ここは正確に区別します。

手数料1,500円・標準処理期間14日

許可証書換えの手数料は、岐阜県警・福井県警の公的案内で1,500円が確認でき、今回の調査では地域差は見当たりませんでした。

一方、変更届出そのものに独立した手数料を明示した公的資料は確認できませんでした。標準処理期間は岐阜県警が14日を示しており、新しい許可証の交付までの目安になります(他県で同一とは限りません)。

下表は、店名変更にかかる書類と費用の整理です。

区分内容公的確認の度合いnightmaの評価
変更届出書営業所の名称変更の届出公的様式あり必須
許可証書換申請書(別記様式第9号)許可証の記載変更公的様式あり必須
許可証原本書換えのため提出公的に添付書類明示必須
飲食店営業許可証の写し等所轄により追加要求実務解説レベル所轄に要確認
書換手数料1,500円公的確認済み変更届自体は手数料明示なし

【提言】
必要書類は「公的に確認できる最小セット」と「所轄の運用で追加を求められる書類」を分けて考えてください。インターネット上の解説には、飲食店営業許可証の写しを添付する運用を紹介するものもありますが、これは行政書士実務レベルの話で、すべての警察署の公式ルールとして一般化はできません。最終的には所轄の生活安全課に「名称変更のみで必要な書類」を直接確認するのが、最も確実で速い方法です。

名称ではなく店舗の構造設備を変える改装の手続き(変更承認申請・軽微変更届出)の判断基準は、風営法の設備変更の完全ガイドが詳しいです。

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飲食店営業許可がある場合の保健所手続き

結論から述べると、キャバクラ等の飲食を伴う1号営業では、屋号を変えると保健所側でも手続きが必要になる場合があり、その要否や費用は自治体によって異なります。

保健所でも屋号変更の届出が必要な自治体がある

渋谷区は、飲食店など食品に関する営業施設の名称(屋号)が変わる場合、変更後に変更届を提出するよう案内しています(渋谷区 屋号変更FAQ)。

奈良市はさらに具体的で、施設名称・屋号の変更には営業許可証原本と書換え交付申請書が必要で、許可証1件あたり500円の手数料がかかると明示しています(奈良市 登録事項変更)。

自治体差があるため所轄保健所の確認は必須

一方、埼玉県の案内では、名称変更時に証明願を出して750円を払う仕組みが示されており、奈良市とは運用が異なります。

このように、保健所側の屋号変更は「必要かどうか」「手数料がいくらか」が自治体ごとに差があります。全国一律のルールはないと考え、必ず所轄保健所の公的案内を個別に確認してください。

風営法と保健所、どちらを先にやるか

風営法手続きと保健所手続きの順番について、公的に「必ずどちらが先」と断定した資料は確認できませんでした。

ただし行政書士の実務解説では、先に保健所で飲食店営業許可証の名称を変更し、その写しを警察の変更届に添付するという段取りが紹介されています。これは実務上スムーズな順序ですが、警察公式の全国共通ルールではない点に注意してください。判断に迷う場合は、所轄警察と保健所の双方に順序を確認するのが安全です。

看板・LINE・ポータル・SNSの名称はいつ変えるべきか

結論から述べると、看板やSNSの店名表記は、許可証上の名称とのズレが最小になるタイミングで、届出日程に合わせて切り替えるのが安全です。

許可証名称と実店名のズレを最小にする

店名変更で見落とされがちなのが、許可証・保健所の許可証・看板・LINE・予約フォーム・ポータルサイト・SNS・求人媒体という「名称が載るすべての場所」の統一です。

許可証上の名称と、実際に店頭やネットで使っている名称がズレていると、立入検査や後述するM&A時のデューデリジェンス、融資審査の場面で「なぜ名前が違うのか」という説明コストが発生します。

店名を先行変更すると不利になる理由

「届出はあとで出すから、先に看板とSNSだけ新店名にしておこう」という運用は危険です。

許可証が旧名称のまま実店名だけ新名称になっている状態は、記載事項の変更届出を怠っている外観そのものです。立入検査でこの状態を指摘されれば、届出義務違反を疑われかねません。届出・書換えの受理日に合わせて、看板・Web・SNSを一斉に切り替えるのが鉄則です。

下のチェックリストは、店名変更時に名称を統一すべき場所です。

  • 風俗営業許可証(変更届出+書換え)
  • 飲食店営業許可証(保健所・自治体により要否確認)
  • 店頭看板・サイン・メニュー
  • ホームページ・予約フォーム
  • LINE公式アカウント・Instagram・X
  • グルメ/ナイトポータル・地図サービス
  • 求人媒体・採用ページ

【NightMA 専門家の視点】
店名は単なる名前ではなく、口コミ・SNSフォロワー・指名客・検索流入が紐づいた「ブランド資産」です。リブランディングで店名を変えると、この資産の一部が一度リセットされます。だからこそ、許可・保健所・看板・Web・SNS・求人を同じ名称で一気に統一し、切替日を一本化することが重要です。バラバラに変えると、検索でも現場でも「別の店」と誤認され、せっかくの集客資産を取りこぼします。名称統一は法務手続きであると同時に、集客・ブランドの問題でもあります。

届出を忘れた場合の罰則と行政処分

店名変更の届出漏れ 第55条3号30万円罰金とF量定営業停止5〜20日

結論から述べると、店名変更の届出を怠ると、風営法第55条第3号により30万円以下の罰金、行政処分でもF量定(5〜20日の営業停止)の対象になり得ます。

30万円以下の罰金(風営法第55条第3号)

風営法第55条第3号は、第9条第3項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者を処罰対象とし、法定刑は30万円以下の罰金です。

つまり、店名を変えたのに変更届を出さない、あるいは虚偽の届出をすると、刑事罰の対象になり得ます。「名前を変えただけ」と軽く見るのは危険です。

行政処分はF量定・営業停止5〜20日

行政処分の面では、変更届出義務違反は警察庁の量定基準でF量定に位置づけられ、5日以上20日以下の営業停止命令、基準期間は7日です(警察庁 行政処分の量定基準)。

承認を受けずに構造設備を変える無承認変更(A量定・原則は許可取消し級)ほど重くはありませんが、店名変更の届出漏れも営業停止ラインに届く義務違反です。

下表は、無届出の店名変更が招くリスクの整理です。

リスク内容量定nightmaの評価
刑事罰30万円以下の罰金第55条第3号無届・虚偽届で対象
行政処分営業停止5〜20日・基準7日F量定立入で発覚し得る
構造変更との比較無承認構造変更はA量定(許可取消し級)A量定店名変更はそこまでではない

立入検査での発覚リスク

風俗営業には警察の立入検査があり、許可証の記載と実際の店舗表示の不一致は、その場で確認されるポイントです。

旧名称の許可証と新名称の看板という状態は、届出漏れの証拠になりかねません。違反類型ごとの行政処分の詳細は、別記事の風営法違反ガイドで解説しています。

違反類型ごとの行政処分の量定基準・営業停止・許可取消しの詳細は、風営法違反の完全ガイドが詳しいです。

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店名変更の手続きの流れ

店名変更 手続きの流れ 切り分けから保健所・警察・名称一斉切替まで6ステップ

結論から述べると、店名変更は「保健所の確認 → 警察への変更届出+許可証書換え → 看板・Web・SNSの一斉切替」という順で進めるのが安全です。

全体の段取り

実務上スムーズな順序は、まず飲食店営業許可がある場合に保健所側の手続き要否を確認し、必要なら先に屋号変更を済ませることです。

そのうえで、新店名の飲食店営業許可証の写し(所轄が求める場合)を準備し、変更後10日以内に警察へ変更届出と許可証書換申請を行います。書換え後の新しい許可証が交付されたら、看板・Web・SNS・求人を一斉に切り替えます。

下のリストは、店名変更の手順です。

  1. 自分の変更が「店名変更(屋号)」か「名義変更(営業者)」かを切り分ける
  2. 飲食店営業許可がある場合は保健所の手続き要否・費用を所轄に確認
  3. 必要なら保健所で屋号変更(許可証書換え)を先に実施
  4. 変更後10日以内に所轄警察署 生活安全課へ変更届出+許可証書換申請(1,500円)
  5. 標準処理期間(県警例で14日)を経て新しい許可証が交付
  6. 看板・HP・LINE・ポータル・SNS・求人媒体の名称を一斉に切替

期限から逆算してスケジュールを組む

店名変更で最も多い失敗は、看板やSNSを先に変えてしまい、許可証だけ旧名称で取り残されることです。

10日以内という期限と、書換えに14日程度かかる処理期間を逆算し、「いつから新店名で営業を打ち出すか」を決めてから動くと、ズレのない切替ができます。

M&A・居抜き買収後に店名を変えるときの注意点

結論から述べると、M&Aや居抜きで店舗を取得してリブランディングする場合は、許認可の棚卸しを先に行い、許可証名称と実店名を一致させたうえで屋号変更を進める必要があります。

まず許認可の棚卸しをする

居抜き・M&Aで店舗を取得した直後に店名だけ変えると、許可の状態を把握しないまま名称だけ走らせることになりがちです。

買収後はまず、風俗営業許可・飲食店営業許可の名義・名称・記載事項が現況と一致しているかを棚卸しします。そもそも営業者が変わる取引なら、店名変更の前に許可の引き継ぎ(承継)や新規取得の検討が先です。

屋号変更とブランド刷新の順番

リブランディングを成功させるには、法務手続きとブランド刷新の順番が重要です。

許可・保健所の名称変更を先に確定し、その受理・交付日に合わせて看板・Web・SNS・求人を一斉に切り替えます。法務とマーケティングの切替日を一本化することで、検索流入や指名客の取りこぼしを最小化できます。

許可証名称と実店名の一致がDD・融資で評価される理由

将来その店舗を売却する、あるいは融資を受ける場面では、許可証の名称と実店名・Web表記が一致していることが評価されます。

名称がバラバラの店舗は、デューデリジェンスで「許認可が整備されていない」と見なされ、説明コストや価格調整のリスクを抱えます。逆に、許可・保健所・看板・Webの名称がきれいに統一されている店舗は、買い手・融資先からの信頼が高く、出口価値を守りやすくなります。

【NightMA 専門家の視点】
M&Aで店舗を扱うとき、私たちが必ず見るのが「許可証の名称・名義と、実際の店名・運営実態が一致しているか」です。前オーナーが店名を変えたのに変更届を出していなかったり、名義はそのままで実質的に別の人が回していたりする店舗は、買い手にとって「リブランディング前提の取得」が「許認可是正案件の取得」に変わります。日頃から店名変更の届出をきれいに済ませ、許可・保健所・看板・Webの名称を統一しておくことが、最終的な店舗価値を守ります。

居抜き・M&Aで店舗を取得する際の許可の引き継ぎ(承継)の可否や手続きの全体像は、風営法に基づく許可の承継とM&Aの完全ガイドが詳しいです。

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まとめ|店名変更は「名義変更との切り分け」と「10日以内の届出」が本丸

2026年現在、風営法の店名変更で最も重要なのは、それが「営業所の名称(屋号)の変更=記載事項変更届出」であり、「名義変更(営業者の変更)」とは別物だと最初に切り分けることです。

屋号を変えるだけなら、変更後10日以内に所轄警察署の生活安全課を経由して変更届出と許可証書換申請(1,500円)を行えば済みます。平面図や使用権原書類は名称変更だけなら原則不要です。

ただし、届出を怠ると風営法第55条第3号で30万円以下の罰金、行政処分でもF量定(5〜20日の営業停止)の対象になり得ます。看板やSNSを先に変えて許可証だけ旧名称、という状態は届出漏れの外観そのものなので避けてください。

飲食店営業許可がある場合は保健所側の手続きも自治体差があるため所轄確認が必須で、M&A・居抜き後の屋号変更では許認可の棚卸しと名称統一が出口価値を左右します。

NightMAの経営提言:
「店名を変えたいが届出が不安」「名義変更と店名変更の違いが分からない」「買収した店舗を別の屋号でリブランディングしたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。nightmaは行政書士提携の風営法手続きサポート、M&A仲介(売却・買収・承継)、居抜き・造作譲渡(出店・撤退)の3サービスを通じて、店舗の今と未来を一気通貫で支援します。

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